自転車に係る主な交通ルール
※ 以下の自転車に関するルールは主に道路交通法上「普通自転車」と呼ばれる自転車に ついて記載しています。大きさが通常の自転車より大きなもの等については必ずしも 当てはまらないものがあります。
※ 以下の根拠規定として掲げているものは、特に断りのない限り、道路交通法の条文で す。
※ 罰則は当該項目の中で最も重いものを代表して記載しています。
1 自転車とは
2 自転車の通行場所 (1)車道通行の原則 (2)例外的に歩道を通行できる場合
3 道路を通行する上での主な交通ルール (1)信号機に従う義務 (2)並進の禁止 (3)道路外に出る場合の方法 (4)自転車の横断の方法 (5)進路変更の禁止
(6)踏切の通過 (7)左折又は右折の方法 (8)交差点の通行方法 (9)徐行すべき場所 (10)一時停止すべき場所 (11)夜間のライトの点灯等 (12)警音器の使用 (13)2人乗りの禁止 (14)ブレーキの備付け (15)児童・幼児のヘルメットの着用 (16)酒気帯び運転等の禁止 (17)片手運転の禁止 (18)交通事故の場合の措置
1 自転車とは 自転車は軽車両であり、車両の一種です。ただし、自転車を押
して歩いている者は歩行者と見なされます。 また、道路交通法では、自転車のうち、大きさ等の一定の基準
を満たすものを「普通自転車」として定義し、歩道の通行を認め るなどしています(以下単に「自転車」と言ったときは、この普 通自転車のことを言います。)。

【根拠規定】第2条、第63条の3 道路交通法施行規則第9条の2
【根拠規定】 (定義)
     第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一~七 (略)
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
九・十 (略)

十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に 牽 引され、かつ、レールによらない
で運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの
をいう。
十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運
転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため
原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。 十一の三~二十三 (略)
2 (略)
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 (略)
二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの けん
車両で側車付きのもの及び他の車両を 牽 引しているものを除く。)を押して歩いている者
(自転車道の通行区分)
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を 牽 引
していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転 車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなけれ ばならない。
(罰則 第百二十一条第一項第五号)
道路交通法施行規則 (普通自転車の大きさ等)
第九条の二 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 側車を付していないこと。
ロ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。 ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
2 自転車の通行場所
(1)車道通行の原則
自転車は、歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行し なければいけません(ただし、自転車道があれば、自転車道を 通行しなければいけません。また、著しく歩行者の通行を妨げ ることとなる場合等を除き、路側帯を通行することができま す。)。
道路では左側を通行しなければならず、特に、車両通行帯の ない道路では、道路の左側端を通行しなければいけません。
また、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車 両通行帯を通行しなければいけません。
【根拠規定】第17条、第17条の2、第18条、第20条、 第63条の3
【罰 則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
【根拠規定等】 (通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車 道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断 するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしな
ければならない。
3 二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通
行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することがで
きる。
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌
道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による 中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左 側部分」という。)を通行しなければならない。
5・6 (略)
(罰則 第一項から第四項まで及び第六項については第百十九条第一項第二号の二) [3月以下の懲役又は5万円以下の罰金]
(軽車両の路側帯通行)
第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯
(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。 2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号) [2万円以下の罰金又は科料]
(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付
自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければ ならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路 の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過 するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
(罰則 第二項については第百十九条第一項第二号の二) [3月以下の懲役又は5万円以下の罰金]
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなけ
ればならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の 左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令 で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が 指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第三十四条第一項から第五項までの規定によ り道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三 項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲ると き、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合におい て、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項) [5万円以下の罰金]
(自転車道の通行区分)
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を 牽 引
していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転 車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなけれ ばならない。
(罰則 第百二十一条第一項第五号) [2万円以下の罰金又は科料]
(2)例外的に歩道を通行できる場合 自転車は、車道通行が原則ですが、
○ 道路標識等により自転車が当該歩道を通行することがで
きることとされているとき
○ 自転車の運転者が、高齢者や児童・幼児等であるとき ○ 車道又は交通の状況に照らして当該自転車の通行の安全
を確保するため当該自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき には、歩道を通行することができます。
ただし、自転車は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しな ければならず(普通自転車通行指定部分があるときは、当該部 分を徐行しなければいけません。)、歩行者の通行を妨げるこ
ととなるときは一時停止しなければいけません(普通自転車通 行指定部分については、歩行者がいないときは、歩道の状況に 応じた安全な速度と方法で進行することができます。)。
【根拠規定】第63条の4
【罰 則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(歩道通
行要件を満たさないにも関わらず歩道を通行した 場合)等
【根拠規定等】 (普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。 ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したとき は、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められる ものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通 自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべ き部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自 転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一 時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又 は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号) [2万円以下の罰金又は科料]
3 道路を通行する上での主な交通ルール (1)信号機に従う義務
自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければい けません。
特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用 信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者 用信号機に従わなければいけません。
  【根拠規定】第7条
        道路交通法施行令第2条
【罰 則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
【根拠規定等】 (信号機の信号等に従う義務)
第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合に おいては、当該手信号等)に従わなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号) [3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等]
(2)並進の禁止 自転車は、道路標識等により認められている場合を除き、他
の自転車と並進してはいけません。 【根拠規定】第19条、第63条の5
              
【罰 則】2万円以下の罰金又は科料
【根拠規定等】 (軽車両の並進の禁止)
第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。 (罰則 第百二十一条第一項第五号)
[2万円以下の罰金又は科料]
(普通自転車の並進)
第六十三条の五 普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の
規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合 においては、この限りでない。
(3)道路外に出る場合の方法 自転車は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめそ
の前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなけれ ばいけません。
また、自転車は、道路を右側に出ようとする場合であっても、 道路の中央(当該道路が一方通行の場合は右側端)を通行して はいけません。
【根拠規定】第25条
【罰 則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路の
左側部分以外を通行した場合)等
【根拠規定等】 (道路外に出る場合の方法)
第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、 徐行しなければならない。
2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り 道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
3 (略)
(罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第五号、第三項については第百二十条第一項第二号) [2万円以下の罰金又は科料]
(4)自転車の横断の方法 自転車は、自転車横断帯がある場所の付近においては、その
自転車横断帯によって道路を横断しなければいけません。 また、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれ
があるときは、横断等をしてはいけません。
【根拠規定】第25条の2、第63条の6
【罰 則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
【根拠規定等】 (横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場 所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をして はならない。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第二号の二、第二項については第百二十条第一項第四号、同条第二項)
                     
  [3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等]
(自転車の横断の方法)
第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横
によつて道路を横断しなければならない。
(5)進路変更の禁止 自転車は、みだりにその進路を変更してはいけません。
【根拠規定】第26条の2
【罰 則】5万円以下の罰金等
【根拠規定等】 (進路の変更の禁止)
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を
急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変
更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変 更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通
行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通
行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
(罰則 第二項については第百二十条第一項第二号、第三項については第百二十条第一項第三号、同条第二項) [5万円以下の罰金]
(6)踏切の通過 自転車は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前で停
止し、安全を確認しなければいけません。