6月1日に改正道路交通法が施行され「自転車」に関しても改正点があります。
自転車が歩道を通行することができる場合
これまで道路標識等により通行することができるとされている歩道を通行することができます。
この場合、道路標識等により通行すべき部分が指定されているときはその指定された部分を
指定されていない場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しながら通行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
(道路交通法第63条の4)
新
たに次のような場合にも歩道を自転車で通行することができるようになります
○ 児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合
○ 70歳以上の者が運転する場合
○ 安全に車道を通行することに支障を生じる程度の身体の障害を持つ者が運転する場合
○ 車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、
歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合。
ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するために必要があると認めて
歩道を通行してはならない旨を指示したときは歩道を通行することはできません。
(道路交通法第63条の4第1項第2号に並びに道路交通法施行令第26号)
車道内で道路標識等により自転車の通行すべき部分が指定されているときの
通行方法について一部変更がなされました。
歩道内は徐行しながら通行しなければなりませんが、歩行者がいないときは、
歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行することができます。
(道路交通法第63条の4第2項)
歩道内に自転車の通行すべき部分が指定されている場合、
歩行者はこの部分をできるだけ避けて通行するように努めなければなりません。
(道路交通法第10条第3項)
児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合、
その保護者は乗車用ヘルメットをかぶらせるように努
めなければなりません。
(道路交通法第63条の10)
お子がね
僕ヘルメット持ってないんだけど、どーしよう?ってゆーから
トイストーリーのグリーンアーミーマンのかぶれば良いじゃん!って言っただよ
即答で「イヤ!」って言われた( ´艸`)
そいじゃぁーKinちゃんの借りればイイじゃんかぁ!(笑)
所で
minkingも長野で過ごした小中学校の頃
ヘルメットかぶって自転車に乗ってたよぉー!!決まりだったもん!

浦安ふぁ、間違った自転車の乗り方するとイエローカード
やレッドカード
出されちゃうんだよ!
見付かったらだけどね)こーんなの、みんな知らないと思うんだほ!
面倒で自転車に乗るのヤダなぁーとかって思っちゃうよぉー(`∀´)ひゃひゃひゃ
でも、ガソリン高いから・・・やっぱチャリだすかなぁー
