著作権 | 仙台の行政書士 さくちゃんのブログ

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20・21日は「著作権相談員養成研修」に参加した。

予習はしていたので、問題なく理解できたと思う。


著作物に関してザクっと説明すると…

これ↓思想又は感情」を表現したものであること。

これ↓思想又は感情を「表現したもの」であること。

これ↓思想又は感情を「創作的」に表現したものであること。

これ↓文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること。

ん~?!なんか曖昧だなぁ~・・・


幼稚園児が描いた画でも、描いた時点で著作権が発生してる。

ということは、自分が知らぬ間に著作権がいっぱい発生してるのが現実なのだろう。

著作権の保護期間は,原則として著作者の生存年間及びその死後50年間である。


更に著作者の著作権は「著作者人格権」と「著作権(財産権)」に分けられる(詳しい内容は割愛)

一身専属権である人格権は死んでしまったらなくなるが、財産権は相続や譲渡が可能。

おぉ~。ややこしくなってきたぞぉ~テヘッ


更に更に実演家,レコード製作者,放送事業者及び有線放送事業者には「著作隣接権」が与えられる(有線放送事業者は日本独特のものらしい)

リリースされたばかりのCDがすぐにレンタルされないのもよくわかった(1年で貸与権が消滅し、報酬を請求できる報酬請求権に切り替わる。“貸すな”とはいえず“お金をください”としか言えない)

注目すべきは違法配信された音楽・映像の無断ダウンロードも違法になること。

平成22年1月1日改正の改正著作権法では著作権を侵害した配信だと知りながら、権利者に無断で音楽や映像をダウンロードすることは、個人的に楽しむ目的であっても、違法(権利侵害)であるとされることになっている。

罰則はないが、知らなかったでは済まないことになりかねないので注意が必要だ。

いま流行りの電子書籍に関する条文はまだないが追々追加されるのだろう。

電子書籍はまだ使ったことがないので『紙ベースの本のほうがイイよ』と思ってしまうが、使ってみたら世界が変わるのかもねおしまい


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読んでくれてありがとう(*ゝω・)ノ



【編集後記】

行政書士オヤジッチ(本名です)先生も受講をされていた。

うーん。
笑顔がステキすぎるキラキラ☆

見習おう。


そうそう、

コンビニで見つけた一品。

試験や集中したい時に効果を発揮する(らしい)

食べながら受講したけど、そんな気がしないでもない。

先入観ッておそろしいコリラックマ

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