1. GHQの指示:1946年2月、GHQは日本政府に憲法改正を指示しました。
2. 日本政府の草案作成:日本政府は憲法改正草案を作成しましたが、GHQはこれを却下しました。
3. GHQの草案作成:GHQは自ら憲法草案を作成し、日本政府に提示しました。
4. 憲法9条の作成:GHQの草案には、戦争放棄を規定する条文が含まれていました。これが憲法9条の原型となりました。
5. 国会での審議:1946年8月から1947年5月にかけて、国会で憲法改正草案が審議され、憲法9条は現在の形になりました。
憲法9条は、以下の2項からなります:
1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
