学校で使われている教科書にも、
細かい決まり事があります。
教科書の定義は、次のようなものです。
小・中学校、高等学校、中等教育諸学校及び
これらに準ずる学校において、
教育課程の構成に応じて組織排列された強化の主たる教材として、
教授の用に供せられる児童又は生徒用図書で、下記のもの
ア 文部科学大臣の検定を経たもの
イ 文部科学省が著作の名義を有するもの
これに見合った教科書が、
各都道府県、市町村の選定にかかり、
選ばれていくわけです。
そして、義務教育の教科書は無償です。
これも、教科書無償措置法という法律で定められています。
転入生とかが、「前の学校とは教科書が違う」
という場合にも無償給与されるように定められています。