学校で使われている教科書にも、

細かい決まり事があります。


教科書の定義は、次のようなものです。


小・中学校、高等学校、中等教育諸学校及び

これらに準ずる学校において、

教育課程の構成に応じて組織排列された強化の主たる教材として、

教授の用に供せられる児童又は生徒用図書で、下記のもの

 ア 文部科学大臣の検定を経たもの

 イ 文部科学省が著作の名義を有するもの


これに見合った教科書が、

各都道府県、市町村の選定にかかり、

選ばれていくわけです。


そして、義務教育の教科書は無償です。


これも、教科書無償措置法という法律で定められています。


転入生とかが、「前の学校とは教科書が違う」

という場合にも無償給与されるように定められています。


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