一番有名なのは、


第30条第2項に「学力」というものはこういうものです、

と規定されたことです。


学力とは、


1 基本的な知識及び技能の習得


2 知識・技能を活用して課題解決を図るために必要な思考力、判断力、表現力等の育成


3 主体的に学習に取り組む態度の育成


の3つとされています。


また、教育基本法に規定された義務教育の目的(第5条)を踏まえて、

新たに義務教育の目標が規定されました。(第21条)


10項目あるので、主なものを挙げますと、

規範意識、生命尊重、伝統を重んじる態度、家族の役割、心身の調和的発達・・・

などです。


そして、副校長や主幹教諭という新しい役職の設置が可能となりました。


学校評価の実施や積極的な情報提供も求められています。


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