一番有名なのは、
第30条第2項に「学力」というものはこういうものです、
と規定されたことです。
学力とは、
1 基本的な知識及び技能の習得
2 知識・技能を活用して課題解決を図るために必要な思考力、判断力、表現力等の育成
3 主体的に学習に取り組む態度の育成
の3つとされています。
また、教育基本法に規定された義務教育の目的(第5条)を踏まえて、
新たに義務教育の目標が規定されました。(第21条)
10項目あるので、主なものを挙げますと、
規範意識、生命尊重、伝統を重んじる態度、家族の役割、心身の調和的発達・・・
などです。
そして、副校長や主幹教諭という新しい役職の設置が可能となりました。
学校評価の実施や積極的な情報提供も求められています。