こういう話好きね
アメトピぃ⤴️
ういうい

ってな訳で前回
衝撃的な話に頭抱えてる
oyokoですが
今回はこちら
《民法235条》
についてです
細かいこと書くとキリがないので
ざっくりのお話です
これは境界から1m未満の、
隣地宅地を見渡せる窓、縁側には
目隠しを設置しなければならない。
または設置を求める権利がある。
という民法です。
民法ってのは憲法とは違います。
憲法は法により罰せられます、
民法は民事、大前提として
互いに譲渡の精神のもと
解決しましょうよ、
みたいなこと(らしい)です。
設置しなければならない、と
ありますがこれは互いに理解了承が
あればしなくて大丈夫みたいな、
柔軟性があります。
さらに《民法254条》では
その土地の習慣に従うという
補足もあります。
そもそもこの民法は
近隣のプライバシーの保護、
住宅価値の保護の為の民法。
互いの家に言えることです。

私も家探しの時に
窓の位置気にしました。
だから同じように、売りに出した時に
隣と窓の重なった家、
問題を抱えた家を
選びますか?って話です
大切なことだと思います。

上記を踏まえて、、、
皆さんならお隣に言いますか?
トラブルになるから
言えない、言わない?
我慢する?

その権利を使いますか?
どこを着地点にすべきなのか
民事って難しいな〜

もやもやもやもや