こちらの記事では、確定申告のご相談の中で
間違えるケースが多い「売上計上時期」について説明しています。
皆さん、確定申告はもう終わりましたか??
こちらの講座が地味に続いておりまして↓
確定申告するんだけど、何がどの科目に当てはまるか分からない・・・
などのご相談をいただき、個別で対応させていただいてます。
申告は会計ソフトを入力すれば
システム的にきちんと出来るはずだと思っていたんですが、
分からないがゆえに、皆さん色んな注意をスルーしている模様
何人かお話しを聞いていて、
昨年中にお客様から入金された額を
そのまま売上計上しておられる方が多くいらっしゃいました。
青色申告の方に注意していただきたいのですが、
入金された時点で『売上』になるのではなく、
役務の提供をした時点で売上計上します。

小売り販売をしている方は
お客様に商品を渡した時、
サービスを提供している方は、
サービスの提供が終わった時に売上がたちます。
モノの提供とお金の受け渡しが同時に行われるのであれば、
支払を受けた時に売上をたてるのはOK!
注意しなければいけないのが、
先にお金を受け取って、あとからサービス提供をする場合。
お金を受け取った時は『前受金』
サービスが提供した時に『前受金』から『売上』に
計上しなおします。
ですので、12月末時点で
お金をもらっているけれど、
まだサービスを提供していないものに関しては
当年の売上には計上せず、翌年の計上になりますよ
(これ、会計の本では決算振替とか、決算処理とかいう言葉で説明されてると思います)
数か月にわたる継続クラスを販売されてる方は注意してくださいね!
例)10月に6カ月継続クラスを販売して、講座第一回目が12月だった場合
12月に提供した分だけが売上計上され、5カ月分の料金は前受金です。
売上の計上時期が違うと大きな申告の間違いになります。
話を聞いてると、それ出来てない方がめっちゃ多いです
ホントに気をつけてください
一番やってはいけない会計の基本の『き』ってやつなんです
