国の最高法規である日本国憲法について書きます。
補足を除いて、全部でたった99条だけです。
しかも、その内、このブログで紹介したい条文は、わずか25条程度です。
前 文
第1章 天 皇(第1条~第8条)
第2章 戦争の放棄(第9条)
第3章 国民の権利及び義務(第10条~第40条)
第4章 国 会(第41条~第64条)
第5章 内 閣(第65条~第75条)
第6章 司 法(第76条~第82条)
第7章 財 政(第83条~第91条)
第8章 地方自治(第92条~第95条)
第9章 改 正(第96条)
第10章 最高法規(第97条~第99条)
全体のしくみは、どうなっているのかといいますと
①プロローグ(まえがき)
②前半(人権について)
③後半(統治について)
④エピローグ(あとがき)
という、ストーリーになっています。
①のまえがきは、「前文」にあたります。
②の人権は、第1章から第3章が担当します。
③の統治は、第4章から第8章が担当します。
④のあとがきは、第9、10章にあたります。
それでは、最も大切な、前文です。
前文の中から、重要なところだけ抜粋します。
日本国憲法 前文
『そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、
その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、
これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
~中略~
日本国民は、国家の名誉にかけ、
全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。』
まず、前文の「効力」について、書きたいと思います。
法律は、守らなければならない決まり事です。
守らなかったら、違法です。
憲法も、法律です。日本で一番えらい法律です。
では、前文は、「守らなければならない決まり」と言えるでしょうか?
つまり、前文は、「法律としての効力」があるか?
ということです。
結論からいいますと、「イエス」です。
前文は、憲法の一部としての性質をもっており、
守らなければならないものであると、考えられています。
このことを、
憲法前文には「法規範性」がある
といいます。
では次に、法律とは、具体的に何でしょうか?
日本で法律をつくれるのは、
選挙で選ばれた、国民の代表者の集まりの、国会だけです。
国会は、国の唯一の立法機関です。
つまり、法律とは、国会(衆議院・参議院)の議決を経て制定された
議会制定法のことを言います。
原則、国会以外で、法律をつくることはできません。
また、日本は、法治国家ですから、国会でつくられた法律が、日本を治めます。
人が、治めるわけではありません。(人治国家の例:中国共産党や北朝鮮)
ですから、内閣(行政)といえども、法にしばられ、違法なら司法の場で裁かれます。
前文は、本体の条文とともに、議会(国会)で制定されたものであり、
そもそもの大前提ですから、前文に法規範性がないとすると、
何のための前提なのか、ということになってしまいます。
ですから、前文には、法律としての効力(法規範性)があります。
ただし、法廷の場で、前文を持ち出して、合法だとか、違法だとか、
判決のための判断の基準としては、使えません。
このことを、
憲法前文には「裁判規範性」はない
といいます。
以上、まとめますと、
前文は、憲法の一部であり、
法律としての効力(法規範性)がある。
前文は、守らなければならない決まりである、
ということです。
前文の中身については、またの機会に書きたいと思います。
補足を除いて、全部でたった99条だけです。
しかも、その内、このブログで紹介したい条文は、わずか25条程度です。
前 文
第1章 天 皇(第1条~第8条)
第2章 戦争の放棄(第9条)
第3章 国民の権利及び義務(第10条~第40条)
第4章 国 会(第41条~第64条)
第5章 内 閣(第65条~第75条)
第6章 司 法(第76条~第82条)
第7章 財 政(第83条~第91条)
第8章 地方自治(第92条~第95条)
第9章 改 正(第96条)
第10章 最高法規(第97条~第99条)
全体のしくみは、どうなっているのかといいますと
①プロローグ(まえがき)
②前半(人権について)
③後半(統治について)
④エピローグ(あとがき)
という、ストーリーになっています。
①のまえがきは、「前文」にあたります。
②の人権は、第1章から第3章が担当します。
③の統治は、第4章から第8章が担当します。
④のあとがきは、第9、10章にあたります。
それでは、最も大切な、前文です。
前文の中から、重要なところだけ抜粋します。
日本国憲法 前文
『そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、
その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、
これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
~中略~
日本国民は、国家の名誉にかけ、
全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。』
まず、前文の「効力」について、書きたいと思います。
法律は、守らなければならない決まり事です。
守らなかったら、違法です。
憲法も、法律です。日本で一番えらい法律です。
では、前文は、「守らなければならない決まり」と言えるでしょうか?
つまり、前文は、「法律としての効力」があるか?
ということです。
結論からいいますと、「イエス」です。
前文は、憲法の一部としての性質をもっており、
守らなければならないものであると、考えられています。
このことを、
憲法前文には「法規範性」がある
といいます。
では次に、法律とは、具体的に何でしょうか?
日本で法律をつくれるのは、
選挙で選ばれた、国民の代表者の集まりの、国会だけです。
国会は、国の唯一の立法機関です。
つまり、法律とは、国会(衆議院・参議院)の議決を経て制定された
議会制定法のことを言います。
原則、国会以外で、法律をつくることはできません。
また、日本は、法治国家ですから、国会でつくられた法律が、日本を治めます。
人が、治めるわけではありません。(人治国家の例:中国共産党や北朝鮮)
ですから、内閣(行政)といえども、法にしばられ、違法なら司法の場で裁かれます。
前文は、本体の条文とともに、議会(国会)で制定されたものであり、
そもそもの大前提ですから、前文に法規範性がないとすると、
何のための前提なのか、ということになってしまいます。
ですから、前文には、法律としての効力(法規範性)があります。
ただし、法廷の場で、前文を持ち出して、合法だとか、違法だとか、
判決のための判断の基準としては、使えません。
このことを、
憲法前文には「裁判規範性」はない
といいます。
以上、まとめますと、
前文は、憲法の一部であり、
法律としての効力(法規範性)がある。
前文は、守らなければならない決まりである、
ということです。
前文の中身については、またの機会に書きたいと思います。