外国人労働者の『解雇予防及び再就職の援助』 | 派遣会社&社労士事務所の営業マンブログ

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こんばんわ

7月1日から始まっている「姫路市地域人材育成事業」も月末までの弊社でのOff-JT期間が残り半月を切りました。

日々の講師による授業はもちろん、求人検索や面接などの就職活動も佳境に入ってきました。

各実習生、面接も多く入り出しましたし内定獲得者も出て来ています。

小さなお子さんがいらっしゃる方は、家庭の状況も踏まえながらの就職活動となりますので、条件の合致が難しい面もありますが、その分懸命に求人検索もしています。

まだ内定を獲得していない実習生に対しては一丸となって対応していきます!


さて今回は「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」における、

『解雇予防及び再就職の援助』

について書いていきます。


事業主は、事業規模の縮小等を行おうとするときは、外国人労働者に対して安易な解雇等を行わないようにするとともに、やむを得ず解雇等を行う場合は、その対象となる外国人労働者で再就職を希望する者に対して、関連企業等へのあっせん、教育訓練等の実施・受講あっせん、求人情報の提供等当該外国人労働者の在留資格に応じた再就職が可能となるよう、
必要な援助を行うように努めるこが必要です。

その際、公共職業安定所と密接に連携するとともに、公共職業安定所の行う再就職援助に係る助言・指導を踏まえ、適切に対応していきます。



今回も最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m


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