派遣契約項目のつづきです。 | 派遣会社&社労士事務所の営業マンブログ

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知らなきゃ損する!?助成金について徹底分析★

こんばんわお月様


今日はある企業で入社の立会いに行ってきました。


そして夕方。いつもの事ですが初日の感想を聞く為に電話を掛けます。


私の「初日お疲れ様でした。どうでしたか?」に続くスタッフさんの一言が「しんどかったです…。」


結構リアルに暗い声でした。


もちろん事前に職場見学を実施していましたが、思っていたよりも忙しかったようです。


初日というのは初めての仕事、初めての環境、初めての人間関係…と初めて尽くしの為、体力的にも精神的にもパワーを使います。


仕事もミスをしてはいけない!という思いも強いので神経も使ったと思われます。


でも最後に「○○さんとかまわりの人がすごくよく接してくれました。」と言ってくれたのが救いです。


その○○さんとは元々働いてくれている弊社スタッフの事です。


弊社スタッフをはじめ、やっぱり人間関係が良くて支え合える職場は、仕事が多少きつかったとしても頑張れる職場だと思います。


1週間もすれば仕事には慣れてもらえると思いますので、来週もしっかりサポートしていきます。




さて前回から派遣法の第26条に基づいて派遣元・派遣先・派遣労働者が締結しなければならない契約の内容について書いていますが、その続きです。


⑥安全及び衛生に関する事項


派遣労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関する事項として、危険有害業務に従事させる場合はその有害業務の内容や危険防止措置、健康障害防止措置の内容を定めます。


また一般健康診断はもちろんのこと、業務内容により特殊健康診断が必要な場合にはその実施措置についても定めます。


そしてこのような安全衛生教育(派遣元・派遣先がともに実施する)の内容についても明記します。


⑦派遣労働者から苦情処理の申し出を受けた場合の措置に関する事項


こちらは派遣元も派遣先も「苦情処理台帳」を作成し、苦情の申し出を受けた日時、内容、措置について記録を残します。


⑧労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定化を図る為に必要な措置に関する事項


派遣元も派遣先も派遣契約、雇用契約を突然解除するなんてことは当然できません。


例えリーマンショックのときのような事態が起こったとしても、労働者の雇用を守るべく企業努力はしなくてはいけません。


やむなく解除となる場合でも基本的には契約満了までは雇用しなければなりません。



今回はここまでですが、契約として締結すべき内容はもう少しありますので次回にまた続きます。




回も最後までお読み頂きまして

ありがとうございましたm(_ _)m


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