皆さまごきげんよう!
東京港区の総合護身インストラクターです!!
では「あるきスマホ」における
被害者という目線
でのリスクについて述べました。
今回は
加害者という目線
でのリスクについて述べます!!
【シンプルに迷惑】
もはや今更いうまでもありませんが
あるきスマホは
周囲の人にとってシンプルに
超迷惑です
「俺はぶつかったこと
ないから大丈夫」
とか言ってる人いますけど
はっきりいって
周りの人達が上手くよけてくれていた
だけと考えたほうがいいと思います。
いままでは、運良く
周囲の優しい方々がよけてくれてました。
しかし、相手が
他人に道をゆずるのが
大嫌いなタイプの方々、
例えば
超怖そうな
お兄さん
だったらどうでしょう?
ちょっと文章化するのも
恐ろしいことになりそうですね!!
【迷惑じゃすまん】
ところで歩行者同士が衝突しても
肩が当たって痛いくらいの認識しか
ない方々もいらっしゃるかも知れません。
要は「ごめん」で済む
と思っている方々です。
そのような方々には
強く認識を改めて頂きたいです。
歩行者同士の
衝突なめんなと
あるきスマホをして
衝突する可能性がある相手には
色々な方がいらっしゃいます。
中には
目の不自由な方、
妊婦の方、
高齢者の方など
もいらっしゃいます。
そのような方々は、
歩きスマホで突進された場合
ヒラリとかわすことは
かなり難しいです。
そして、特に高齢者様の場合
若者と衝突してしまっては
支えきれず尻もちをつくこともあります。
ここからが重要なのですが
普段から身内の高齢者様と接している方々は
よ~~~くご理解いただけると思いますが
軽い転倒や尻もちですら
高齢者様にとっては、、
大ダメージ
をおう危険性があります。
手などの骨折にとどまらず
脊椎や大腿骨などの重篤な骨折
頭部への大ダメージなど
その転倒を
きっかけに
寝たきり生活
がはじまるリスクすらございます。
はっきりいって
衝突どころか
衝突しそうになって
バランスを崩すことすら危ないです。
【法的リスク】
ところで総合護身術を考える上では
加害者としての
法的リスク
まで必ず考えて頂きたいです。
すなわち自分が法的に
加害者になってしまうリスクです。
上述の説明のように
万が一、相手が高齢者様などであれば
歩行者同士の接触でも
後遺症が残るようなケガは
ありえます。
そのような場合、
当然、加害者側には
損害賠償などのリスク
が発生します。
例えば、
あるきスマホでなくとも以下の様な事例があります。
13歳の女の子が前方不注意により
80歳ちかい高齢者様と接触し、
尻もちをつく形で倒れ、腰椎椎体骨折し
800万円
近い損害賠償額が認められた。
あるきスマホでなくとも
前方不注意とみなされてしまえば
上記のような結論となります。
まして
「あるきスマホ」の場合は
やった人にとって法的に
非常に不利な判断材料
となることは容易に想像できます。
さらに高額事例ですと
「あるき」スマホではありませんが
以下のようなものもあります。
携帯を見ながら自転車運転した
女子高生が60近い方に衝突し、
歩行困難となる後遺症をのこし
職を失うようなケガを追わせることで
5000万円
近い損害賠償額が認められた。
【まとめ】
もちろん、
実際、本当に高額損害賠償まで
話がいくような場面に遭遇するのは
レア中のレアなので、
「そんな大袈裟な~」
と思われるかも知れません。
ただ、護身術はそもそも
一生に一度、遭遇するかしないかの
レアケースを想定して
日々の積み重ねを行うものです。
よって、我々護身畑の感覚からすれば、
レアケースだからといって法的リスクを
想定しないほうがむしろ不自然に感じます。
なお、経験上、
あるきスマホの危険性を
お話しても
相手の危機意識によっては
「自分が危ない」という理由では
なかなか聞く耳を持っていただけません。
そのような方々に対しては
「人様に迷惑をかける」という理由も
やはりあまり響きません。
人への迷惑に加え
人への迷惑
→高額損害賠償
のリスクへの道
というメカニズムを
ご説明すれば、(その場では)
多少は耳を傾けて頂けてそうな
感触はあります。
よって、皆さんが他の方に
注意喚起するときの
話のネタの一つとして
ご参考にしていただければ!!!
*本当は損害賠償リスクがあるから
あるきスマホやめるのではなく
人に迷惑かかるという時点で
そもそもやめてほしいですが、、
まあ、高額損害賠償のリスクを
理解してもなお
おれはそのリスクをおってでも
あるきスマホをしたいんだ!!
という情熱をお持ちの場合は
周囲の人々がよけ続けてくれるよう
運に頼っていただく
しかなさそうです!!