私達一般市民にはは信じられないことですが、京都では半世紀以上に亘って市職員の犯罪が日常化していたのです。

 

逮捕者数はちっとも減っていないのです。

それもそうです。

首になっても京都市は再雇用してくれるのですから。

薬物とは、覚醒剤と麻薬です。
 

 

全懲戒処分件数は452件(人)にものぼる。

市長部局分が233件で、

うち大半が環境局職員を対象とするものである。

覚せい剤使用及び譲渡、

暴力団とともに銃撃事件への関与、

婦女暴行、暴力、恐喝、児童買春、

詐欺、窃盗、事故欠勤(無断欠勤など)等々、

これが役所で起こっていることかと信じがたい罪状が並ぶ。

特に覚せい剤など薬物関連の事件で23人もの職員が処分を受けていることが、ひときわ異彩を放っている。

 

なお、上記はあくまでも懲戒処分の事例である。「厳重注意」や「文書訓戒」など懲戒に至らなかったケースは全く含まれていない。

例へば「無断欠勤では、一週間程度続けた職員が処分の対象になった。」(京都新聞1997年5月21日付け) とあるように、数日程度の事故欠勤なら処分の対象にすらならなかった。

このようにかつては懲戒処分の基準自体がきわめて甘かったことを考えると、実際の「不祥事」は懲戒件数の数倍、数十倍の規模で蔓延していることが推測される。

 

【事例1─4】1997年8月4日:都市建設局職員、深夜自家用車を飲酒運転中、他の車と接触しそうになったことで口論となり、相手が謝罪しているにもかかわらずその友人3人を含め4人に対し一方的に暴行。さらに車をけり損壊。現行犯逮捕された。停職1月。
 
【事例1─5】1998年3月17日:環境局職員3人、出勤簿を改ざんし、有給休暇を不正に増やす。いずれも戒告。
 
【事例1─7】1999年2月22日:文化市民局職員、勤務時間中に飲酒、酩酊の上、同僚に暴行。停職3日。


【事例1─8】2000年6月22日:夕食時に飲酒した上、自家用車で出勤(夜勤)、勤務中、上司に飲酒を容認するよう要求。

拒否されたにもかかわらず飲酒。

深夜、上司の指導に腹を立て暴行。停職15日。

 

【事例1─10】2005年12月14日:保健福祉局職員、速度超過、無免許運転、不正手段による免許証取得。停職20日。


【事例1─11】1996年11月21日:下水道局職員、短期間に3度にわたる暴力行為

─職場の正門で上司にゴルフクラブを振りかざす。

 

別の日、職場で飲酒の上、所属長にタオルにくるんだ包丁を振りかざし、威嚇、他の職員にも暴言。

 

さらに別の日、灰皿などを手にして威嚇行為をくり返し、拳で所属長の顔を2回殴る──に及ぶ。停職6月。
 
【事例1─18】2000年5月31日:市教委(教頭):帰宅途中便意をもよおしたため、尻をぬぐうものを探し、他人の住居に侵入した上洗濯機の中に手に入れたところ、物音に気づき立ち去るが逮捕される。停職6月。

 

【事例2─6】勤務を抜け出して覚せい剤を大阪まで買いに行き、逮捕された水道局職員の例:

同職員は組合の役員で、逮捕当日、分会の交渉の終了後も、職場では上司から全職員に対し服務規律について強く注意が促されていた。

 

同年度、逮捕されるまで職場全体に対して11回、係別・個人に対して延べ100回以上服務規律の遵守を指導してきた。

 

同職員が職場離脱後も、上司は何の措置も取ることがなかった。この職場がいかに荒廃していたか、想像できよう。
 
参考)複数回懲戒処分を受けた職員とその処分内容
首にした職員を再雇用するから何等かの再犯率が大変高い

http://shiminwatcher.org/wp-content/uploads/2009/10/hukusuu.pdf

 

京都市の処分は、単に甘いだけでなく、案件、対象者によっては「手心」が加えられている実態も、不祥事問題の深刻化を促していると考えられる。


その典型が同和補助金不正事件についての2003年7月の処分内容である。

 

これは解放同盟などの同和関係団体と京都市の担当部署職員が、共同して虚偽の公文書を作成し、長期にわたって巨額の公金を騙し取っていた事件である。

京都市の調査によると、部落解放同盟及び同和地区のいくつかの自治会に交付した補助金のうち、1997~2001年度の5年間だけで、約8000万円が不正に支出されていたとして、市長はじめ幹部57人が処分された。

 

「京都市職員懲戒処分に関する指針」(「懲戒指針」)の規定では、「公金又は公物を横領し、窃取し又は詐取した職員は、免職とする。」となっているにもかかわらず、

 

同和補助金を詐取した団体代表(京都市職員でもある)も、偽の書類を作成して公金詐取に協力した市職員も、だれ一人として免職とはならず、減給半日、戒告処分を受けたに過ぎない。自ら定めた「懲戒指針」から完全に逸脱した対応だった。
 
さらに特徴的なことに、同和補助金を最も多く詐取していた解放同盟支部長は不正発覚当時、市教委課長級職員で、当然懲戒処分を受ける立場にあったが、この支部長(課長)は処分がくだされる前に自主退職した。

 

市教委は退職を認めたため、懲戒処分を科すどころか、退職金まで支払っている。なお、その後京都市は、この支部長を嘱託職員として再雇用している。

 

ここで市長が言及している「優先雇用」とは、同和選考採用制度のことである。

 

京都市の説明によるとこの制度は、公式には1973年度から始まった。同和地区住民の就労の機会を保障し、経済的安定を図るために行った。


注)非公式にはそれより以前の1966年当時、既にこの優先雇用があった。
 
部落解放同盟、全国部落解放運動連合会(現人権連)の2つの運動団体からの推薦に基づき、事実上フリーパスで採用し、ごみ収集業務などの現業職場に配属してきた。

 

市によると、これまで制度が廃止される2001年末までの約30年間に6000人以上を雇用してきたと推計している。

 

同和選考採用制度に関し、他にも異様な状況が派生している。

 

その一つが、いったん免職処分となった人物を、数年後もう一度、同和選考採用で雇用している事実、さらに再雇用された職員はまたしても不祥事を犯し、逮捕されているという事実である。

 

市当局がだれを採用するか関与できないことによってもたらされる、ある意味で当然の事態であろう。
 
同和選考採用制度は特定の民間団体が推薦しさえすれば公務員に採用されるという制度だが、年度ごとの採用枠だけは京都市自身が(運動団体との交渉・協議の上)決める。

当然運動団体内部で、採用枠獲得をめぐって競い合いが行われることは容易に想像できるが、だれを推薦するか、団体幹部が恣意的に決めたり、あるいは組織内で推薦獲得のために金品が売買される事態もうまれていることは、これまで市会やいくつかの報道により指摘されている。

 

また、2007年1月に市民ウォッチャー・京都が行った、市職員不祥事問題電話ホットラインでも、現職の京都市幹部から金銭授受の事実を告発する情報が寄せられている。
 
市当局が市会のなかで認めた「大きな悪影響」の最近の具体例をひろってみると、北区役所及び東山区役所で勤務したケースワーカーによる生活保護資金の着服事件、都市計画局の公用車運転手が20数年間にわたって月3日しか勤務していない実態がある。

前者の場合、ケースワーカーが解放同盟支部幹部であったこと、後者の場合、運転手が解放同盟京都市協議会幹部の推薦で雇用されたことで、所属長が毅然とした対応をとれなかったことを、市議会で認めている。

 

2006年度、最終的には身分を明かして通報した職員が現れた。
市の外郭団体に出向している幹部職員が通勤手当を不正取得していることなどを訴える内容のものだった。

 

事実に合致した訴えだったが、当局の回答は、訴えられた幹部職員を擁護し、結果としては握りつぶしている。


通報自体が少ない上、勇気をふりしぼって名前を明かしても、当局がまともに応えないとなると、自浄作用はいっそう働かなくなる。
 

つづく

 

拙稿

大阪市職員の現状とは (参考)京都市職員データ比較  2011/12/28(水)