さ~て、今日の話題は、小職の復習の意を込めてのモノです。

 

先日、ある資料を読んでいましたら『動的安全・静的安全』と言うモノに出会いました。

 

基礎法学で学んだよな?と思いながらも、ん~、と言う部分もありましたので、少し調べて見ました。

 

以下、小学館の日本大百科全書(ニッポニカ)に掲載されていた内容を転載させて頂きます。

 

尚、文章は、竹内俊雄氏の手に成るモノです。

 

また、主旨が変わらない程度で、小職が書き換えています。

 

既に獲得した権利や利益が、他人によってみだりに奪われる事の無い様に、法律上保護される事を静的安全と言います。

 

一方、取引行為によって新たに権利や利益を取得しようとする時に、その取得行為が法律上保護される事を、動的安全(または取引の安全)と言います。

 

例えば、甲の所有物を保管している乙が、その物を自分の物だと言って、丙に売却した様な場合に、この売買契約を有効と解して丙が保護される事を動的安全と言い、この売買契約を無効と解して甲が保護される事を静的安全と言います。

 

この2つの要請は互いに矛盾して居り、これをどの様に調整するかは、立法及び解釈上の重要な問題に成ります。

 

この調整をどの様にするかは、時代によっても、取引の種類によっても異なる事と成るでしょう。

 

元来は、静的安全に重点が置かれていたものの、資本主義の発達に伴って、財産法における動的安全が、次第に重視される様に成って来ました。

 

具体的には、表見代理(民法109条・110条・112条)、動産の即時取得(同法192条)などが、その適切な現れと言えましょう、とありました。

 

良き復習に成りました。そして、成程でした。

 

ところで、先日、新聞を見ていましたら『忍足(おしたり)』姓の方が登場。

 

由来に興味を持ちましたので、少し調べて見ました。

 

武蔵国比企郡押垂村が起源で、押垂の異形とも言われている由。

 

忍者の様に足が速い、と言う事により、領主や大名から『忍』『忍足』と言う姓を授かる場合も見受けられるのだとか。

 

では、本日の小職の予定です。

 

今日は、多くの時間、NPO法人事案(収益法人事案を含む)に伍します。

 

尚、合間を縫って、定期健診のため、日野市立病院に行って来ます。

 

そして、朝夕は、社会福祉法人に参ります。