昨日、去年の11月から厚生労働省管轄で行われていた
エクステンション検討会の最終回に出席してきました。
普段は日中なので美容関係者の傍聴者も多いのですが、
昨日は夕方から夜にかけてだったので、
最終回ということでしたが傍聴者も少なかったです。
そもそも、なぜこの様な検討会が開かれるようになったのかというと、
急な法改正をどうにか修正して、美容師免許に代わるまつげエクステの資格を、という
アイリストの活動から派生しました。
(正確には法の修正ではなく、解釈を修正してほしい。とのことだそうですが。。。)
現在は、美容師法が適応され美容師の国家資格を持った者が
美容所(美容室)の登録をした場所でないと、まつげエクステの施術ができません。
要するに髪の毛を切るのと同じ行為と決まりました。
ただ、その決定が
まつげエクステが流行り始めた。
↓
何件かトラブルが消費者センターに。
↓
何かで規制を。美容だから美容師法で。
と、急に厚生労働省からまつげエクステは美容師が、と数年前に紙面での通達が出てしまいました。
私も含めて、それまでまつげエクステを仕事としてきた人たちは
お店をたたむか、誰かをやとうか。。。
ただ、当時は特に厳しい取締もなかったり、人を雇うことが難しいお店は
美容師免許がなく、こっそり営業している人も多くいました。
今回の検討会はどうにか免許のないアイリストたちに、
救済措置をということで始まったのですが、
結果的に、もちろん美容師免許をもっていない施術者は施術はできない、
エクステ施術団体、美容師団体が一定の期間で教育カリキュラムを作り、
それを美容師学校等で実施するという形で落ち着きました。
美容業で国家資格が適応されることは、今まであまりありませんでした。
まつげエクステンション技術に美容法が適応されるということは、
規制されるというその一方で、
美容師法によって国に認められた技術となりました。
これによって大手も数社まつげエクステ業界に進出してきた企業もあり、
近年のまつげエクステンション業界の飛躍につながったので、
結果的には良かったのではないかな、と思います。
※アイズ は全店美容所登録済み、スタッフは全員、美容師免許保持者です。