山崩れ 防止するには 基礎固め
災害防ぎ 命を繋ぐ
天災は,忘れた頃にやってくる,との言葉について考えていたら,本日の一首となり,
以前に記録した寝言が,パソコン内に残っていたので,以下へ転記し,
ついでに,本年7月12日の早朝に起きた,松山城北側の崩落事故について,気が付いたことを述べてみたい。
2013/10/22
百姓の寝言 276
台風の影響なのか,東方向からの風が強い一日でした。
畑では,玉葱を移植するための畝を作ったり,ほうれん草・ミニカブ・枝豆を収穫し,本日も事故なく病気なしの一日が暮れてゆきました。
テレビでは,台風26号による伊豆大島の土砂災害について毎日のように報道されており,被災後の町長記者会見で,同町長は認識が甘かったとの指摘は甘んじて受けると表明したようであるが,
結果論とはいえ,台風26号は今までにない最大規模の台風であると気象庁が発表し,テレビでもニュースの度に放送されていたので,早目に避難勧告をすべきであったと思われたのです。
行政が避難勧告を行う際には,空振りを恐れて発出しない時もあるのでしょうが,そんな時には,安全と思われる地域の公民館や学校の体育館を解放し,住民が自主避難できる状態にしておくのも一方策であるようだ。
ところで,本日現在において発生している台風27号も関東地方を直撃する恐れがあり,大島町長は再び大きな災害が起こることを予想し,高齢者・要介護者の中から希望者を島外へ避難させるべく決定をしたようだ。
さて,台風が去った後に,地盤の弛んだ山肌が,地震により表層崩壊しないかと考えるのは心苦しいが,
伊豆大島は,火山灰が固まった表層の上に,森林が出来ているようであり,そこを開発して人間が住んでいるなら,
今後も何らかの原因で,表層崩壊が不規則に起こり得ることが考えられるので,地層を再調査し,必要な箇所には排水路を設けたり,土留めや擁壁の工事を行うべきなのでしょう。
何れにせよ,今回の土砂災害では避難勧告は必要であったものの,被災された方の多くは山崩れが起こるとは思ってもなかった中での出来事かと思われ,こんな悲しい災害が二度とあってはならないと願うばかりである。
危険予知との言葉を活かせるような行政の対応が望まれる。
こんな一文を残しておりましたが,本年7月12日の早朝に起きた,松山城北側の山の斜面が崩れた事故についは,道路に小さな亀裂が入っていたのも原因の一つと考えられ,
なお斜面では小さい亀裂でも状況が一変することがあるらしく,現場の地質は砂が固まって出来ているなら尚更のこと,道路や擁壁の亀裂は経年劣化であると放置せず,本格的に地質調査を行い,修繕すべきであったと思われたのです。
さてさて,松山城は国の史跡・文化財なので,修復には文化庁の許可が必要らしいが,
文化財が,災害その他の理由により急迫した危険にさらされているときは,その保護のために必要な応急の措置をすることは認められているらしく,
文化庁へ,土砂崩れ後の復旧工事についての許可願いを上申し,関係機関の指示に従い,早急に工事を始めるべきであると考えておりました。
2024/7/20 AM6:45 追記
文化財保護法
(現状変更等の制限)
第四十三条
重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項但書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。
3 文化庁長官は、第一項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状変更又は保存に影響を及
ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
4 第一項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、文化庁長官は、許可に係る現状変更若しく
は保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
5 第一項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第三項の許可の条件を付せられたことによつて損失
を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
6 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。
(修理の届出等)
第四十三条の二
重要文化財を修理しようとするときは、所有者又は管理団体は、修理に着手しようとする日の三十日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。但し、前条第一項の規定により許可を受けなければならない場合その他文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
2 重要文化財の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る重要文化財の修理に関し技術
的な指導と助言を与えることができる。