2014/10/22

ヘイトスピーチ

 本日は,久しぶりにまとまった雨が降り,乾ききった大地には恵みの雨となりました。

 この雨で,畑仕事の手を休めることが出来たので,午後から温泉利楽へ出掛けていた。

 利楽では,大浴場・露天風呂・ジャグジー・サウナ等に入り日頃の疲れを癒しつつ,サウナから窓越しに見える皿ガ峰の登山口である山里の風景を眺めていたら,中秋から晩秋へ何時の間に移り変わったのかと思わせるような,赤や黄色に色づいた紅葉が目に優しく映り,その景色に深まりゆく秋を感じておりました。 

 ところでテレビによれば,10月20日,大阪市の橋下市長がヘイトスピーチをする団体の会長と面談した際に,双方が怒号を飛ばし約10分間の議論が平行線で終わり,

 翌日には,対応した市長において品位に欠ける発言があったとの苦情の電話が,市役所へ殺到した旨の報道がなされていた。

 ヘイトスピーチについては,国語辞典に記されているとおりであるが,

 韓国や中国では日本を非難する際に,抗議のデモだけでは収まらず,集団で日本国旗を焼き日本人が経営する商店を破壊する等の行為に及んでいる。

 これに対抗してか,日本国内でヘイトスピーチを行なっている様子がテレビで放送されていたが,デモに参加した人々においては物を壊す行為はせず,集会・言論の自由が保障されている日本国は平和であると思っていた。

 しかしながら,最近では非難する内容が徐々にエスカレートし,人権を無視するような言葉を発しながらのデモ行為のようでもあり,度を越えたヘイトスピーチには不信感すら抱いている人も多いのではなかろうか。

 また,韓国や中国でなら,日本を非難するためにヘイトスピーチを行なっても,誰からも非難されることはないのでしょうが,日本国内で普通に生活している人々に対する極端な悪口や中傷は如何なものかと思われた。

 さて,ヘイトスピーチを行なっている人々の気持ちを察する訳ではないが,心が純粋で真っすぐな気持ちを持ち合わせているからこそ,韓国や中国の一部の人々が叫ぶ反日について,怪しからん・許せない等の気持ちが高まってのヘイトスピーチかと思われ,信念を共有している者同志が今後においても活動を続けてゆくなら,聴衆を納得させるような言葉とパフォーマンスでグループのイメージアップを図ってみてはどうだろう。

 

2014/12/13

インターネットを利用した投票について

 北西の風が強く吹いていた極寒の一日であった。

 あまりの寒さで,本日においても犬との散歩以外は家の中に篭り,コタツの中で足を伸ばしテレビの画面とパソコンのディスプレイを交互に見ながら時間を過ごしておりました。

 テレビでは,明日の衆議院議員総選挙の投票の件で,各候補者が最後のお願いをすべく懸命になっている様子が映し出されており,選挙で当選するのと落選したでは,天と地ほどの差があるので,何としてでも当選したいとの気持ちが伝わってきた。

 この選挙について,投票の方法が今より多くあれば,投票率が向上すると思ったことがあり,インターネットを介した選挙に関心を持ち続けているが,

ネット選挙については,インターネットでの選挙運動が可能となっているところ,投票については従来とおり投票所へ足を運んで投票しているのが現状である。

 ところで,インターネット投票については賛否両論なのでしょうが,これが実現されたならインターネット等に精通している若者層であれば投票所へ足を運ぶことなく投票が可能となり,なお政治について多くの有権者が関心を持つようになると思われるので検討の余地はありそうだ。

 しかしながら,インターネット投票(不在者投票も含む)が定着すれば,気楽に投票できることから特定の人気者や政党へ投票が集中することも考えられる。

 それはさておき,有権者の声を国政に反映させて安定した政権運営を行うためには,投票率の向上は不可欠であり,そのためにもインターネット投票は重要な鍵になると思われるので,インターネットを利用した投票につき再投稿してみたい。

   

 電子投票について,日本では地方選挙でしか認められておらず,その実態は投票所において電子機器にて投票する方法が用いられている。

しかしながら全ての地方議会が電子投票を採用している訳ではなく,旧来からの方法で,投票所において候補者に投票しているのが現状である。

ところで,ここ数年インターネットの普及率は年毎に上昇しており,携帯電話も含めれば国民の80パーセント以上の人が何らかの形でインターネットを利用し,電子メールの取扱いにも慣れている。

ついては,選挙事務の簡素化を図り予算を軽減させるため,個人が所持するパソコン等からインターネットを利用した投票が実現できないものかと下記のとおり考えてみた。

                  記

1 市町村の選挙管理委員会は,選挙日程が告示されたなら,市町村が管理するホームページへ当該選挙についての詳細を記載し,選挙人が何時でも閲覧できて,希望する者には同委員会へインターネット投票の様式(以下投票用紙という)を請求できるよう掲示する。

2 選挙管理委員会は,選挙人からインターネット投票を希望する電子メールが届けば,速やかに住民基本台帳から抽出した選挙人名簿と照合のうえ,選挙人(家族単位または個人)に対し当該選挙における投票用紙を電子メールにて返信する。

  この時に選挙管理委員会の職員は,選挙人がインターネット投票であることを確認し,重複して『選挙のお知らせ,あるいは選挙入場券在中』を発送しないよう該当する投票方法の欄にチェックをする。

3 選挙人は投票用紙が届いたなら,選挙権を行使すべく速やかに同用紙に記録のうえ,パソコン等から選挙管理委員会へ返信し投票を完結する。

 

以上のとおり簡単なインターネット投票のアウトラインについて述べてみたたが,実際に施行するには,更なる細則が必要となる。

それはインターネット投票の全てに関し専門職が起案するのでしょうが,

一例を掲げ問題点とするなら,

個人情報の保護を第一に考え,インターネットで投票した際に誰がどの候補者へ一票を投じたのか判別できないシステムの構築が必要であり,

選挙管理委員会のサーバーへメールが入った時点で,投票内容は別のボックスへ格納され,管理者でも操作不能な工夫も必要になってくる。

その他として,今どきは株式とか銀行預金も電子化されているので選挙事務に電子的な補助があっても問題はないものと考えられ,

国民の選挙に対する無関心さを少しでも軽減させ,特に若者層においてはインターネットを利用した投票が可能となれば政治が身近な存在となり,小さな政党とか野党にも一票を投じやすくなり,結果として投票率を向上させて民意が国政に反映されるのではなかろうかと思われた。

   

こんな寝言がパソコンの片隅に残っていたが,何れはインターネット投票を柱にした選挙制度が確立されるものと思われるところ,更に付け加えるならば国民総背番号制(マイナンバー)の導入後にネット投票を実施するのが各種セキュリティ上においては不可欠であり,他人から依頼を受けて投票することのないよう,投票用紙を受信したパソコン等から返信にて投票するとかの工夫も必要であると考えておりました。