ビザ取得手続


1. 申請に必要な書類

申請書(PRA所定用紙に記入)

パスポート原本

犯罪経歴証明書(日本の県警で取得、外務省・フィリピン大使館で認証)

健康診断書(フィリピンの一般のクリニックで受診)

定期預金証書の写し(PRA認定銀行で発行されたもの)

写真(2インチx2インチまたはパスポートサイズ、8枚)

婚姻証明書(同伴配偶者のみ必要)

出生証明書(同伴子供のみ必要)

年金証書(翻訳して日本大使館/外務省で認証されたもの、年金スキームで申請する場合)

医療保険の約款(ヒューマンタッチ申請のみ

BIクリアランス(入管のブラックリストに載っていないという証明書)

書類の有効期限は概ね6ヶ月なので、期限以内にビザの取得を完了させる必要があります。

婚姻証明及び出生証明は同伴家族に必要で戸籍謄本に基づき在比日本大使館で取得できますが、さらにフィリピン外務省での認証が必要です。

すでに9dあるいは9g等の長期ビザを持っている場合は、事前に入管で9a(短期ビザ)に変更しておく必要があります。

犯罪経歴証明書をフィリピン大使館で認証することが出来ない場合、フィリピンでNBIク リアランスを取得して、Affidavit of Undertaking(後日認証して提出するという約束)を提出することにより、ビザが発行されます。ただし、後日認証済みの犯罪歴証明書の提出が必要 です。

2.申請

ビザの申請はフィリピンのマカティにある退職庁(PRA)で行います。すべての書類をそろえて申請すれば15~20営業日で発行されることになっていますが、現状、1ヶ月以上かかることも多く余裕のある日程を組むことをお勧めします。

申請中はフィリピン国外に出ることは出来ません。帰国予定日が来てもビザが発行されない場合、PRAからパスポートを返却してもらい、帰国すること が出来ます。再度訪比して申請を継続する時、Revalidation Fee(申請継続料)として約5520ペソの支払いが必要です。その場合もさらに10営業日程度の滞在が必要です。なお、申請継続は原則として3ヶ月以内 に行う必要があります。健康診断書と無犯罪証明書の有効期間は6ヶ月なので、有効期限が切れた書類は再提出が必要です。

ビザの受領はご本人が行う必要があります。また、ビザの発行と同時にPRA退職プログラムの会員としてのIDカードが発行されます。IDカードの有効期間は1年ですが、3年分の会費を支払うことにより3年有効のIDカードを発行してもらえます。

3.その他

クラッシックでは定期預金はビザ取得から1ヵ月後、PRAに申請して、承認(1~2ヵ月後)を得て、コンドミニアム購入、住宅の長期リース(25 年)などの投資に転用できますが、生活費に使うことは出来ません。投資対象は5万ドル以上、居住可能なもので、プレセールや住宅の建設には使えません。な お、投資に転用した場合でも、従来のように調査管理費用をPRAに、支払う必要はありません。


…というわけで、5daysじゃなく

15daysで取得できるという お話でした汗



このロケ時の自身の英語力のなさが露呈して

だいぶ恥ずかしいんですけどね(^-^;


現在は再び英語学習中です、また放送でも

お届けしますねあひる