前回の記事が長くなってしまったので、
日本での結婚と子連れ再婚の部分を詳しくしてみました
結婚する方、子連れ再婚する方、再婚を考えている方にはきっと参考になるかもしれません
離婚をし、子連れ再婚する場合 最初の結婚よりももちろん複雑になります
再婚への準備や子連れで再婚する場合勇気がいることだと思います。
離婚をした時に子供にとって大切な親と離れ離れにしてしまったと何度後悔したことでしょう。
自分の選択は本当に正しかったのか悩むこともあるでしょう。
そして、また再婚をすることで子供を悩ませてしまうのではないか、色々な葛藤があると思います。
離婚は色々な理由があると思いますが、一つ大きな決断をし、精神的に疲れていることも子供はわかっているでしょう。
子供は親が幸せそうにしていると幸せを感じます
自分の決断は正しいのか悩むことは今後もあるかもしれませんが、子供が幸せだと感じられる人生を送りたいと思います
🇯🇵🇯🇵 日本人同士の結婚
結婚をすることを決める
婚姻届を記入する
役所に提出
無事に完了!
早ければ思いたって即日婚姻届を提出することが可能です
必要書類
婚姻届
身分証明書
2人の印鑑(苗字が変わる側は旧姓)
戸籍謄本(2人の本籍地が同一地で2人の本籍地で婚姻届を提出する場合には不要)
ちなみに私の地域の役所では地域独自の婚姻届がありました
せっかくなので地域独自の婚姻届に記入し、提出しました
子供がいる場合の再婚
当事者だけの再婚と違い、少しだけ手続きが必要になります。
再婚前:自分の戸籍に子供の戸籍が入っていて養子縁組をしない場合・・・
日本人と再婚をし、夫の戸籍に入る時には婚姻届を提出すると自分しか移動しません。
子供は今まで自分が筆頭者だった戸籍に残ることになります。
そのため子供の苗字は元の名字、自分は夫の名字となります
夫の戸籍に子供を入れたい時には、
役所に子供を夫の戸籍に移動する「入籍届」の申請を行う必要があります。
また、再婚後自分や夫と同じ姓を名乗るために
家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てます。
再婚後夫が養子縁組をする場合※普通養子縁組・・・
婚姻届提出と「養子縁組」手続きを役所にて行うことが可能です。
「養子縁組」の手続きを行うと、子供は夫の養子となるので、自動的に夫の戸籍に入ります。
普通養子縁組
「扶養義務」「相続権」が発生します。
夫は養子を育てる義務があり、子は養親を介護する義務があります。
特別養子縁組
普通養子縁組との違いは原則15歳未満の子供に限定されます。
実の親との法的親子関係が消滅します。
養子や子供の戸籍等は簡単には決められないことだと思います。
新しく家族となる方、自分の子供とよく相談して決断すると良いと思います
必要なこと
ひとり親家庭の方は役所から「児童扶養手当」などの制度を利用している方はいると思いますので
再婚をする際には必ず「資格喪失」の手続きを忘れないようにしてください
以上のように、日本人同士で再婚をする際にも少々手続きが必要です
国際結婚の再婚なので養子縁組は養子をする親側の国の法律に従って行う必要があるので、
日本人同士の再婚のように同時に行うことができませんでした。
フランスでは日本のように、「普通養子縁組」「特別養子縁組」の2種類がありますが、
国によっては「特別養子縁組」しかない国もありますのでよく調べてからすると良いでしょう。
普通養子縁組にしても一緒に生活をしてから○年以上等条件があったり、裁判所へ出頭する必要があったりと契約の国だと感じます。
プロセスが非常にゆっくりなフランスで一体どのくらいかかるのでしょう・・・
気になりますがまだ調べ途中です