弁護士の武井です。

 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正に関する記事の第2回です。少し時間が空いてしまい、既に4月1日から改正法が施行されていますが、今回の記事で改正法の要点を把握していただければと思います。

 

2.改正法施行で何がどう変わるのか

 改正法では、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、事業主に下記i~vのいずれかの措置を講じる努力義務を設けました。

 

i          70歳までの定年引上げ

ii         70歳までの継続雇用制度の導入

iii        定年廃止

iv         高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

v          高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に一定の社会貢献事業に従事できる

           制度の導入

 

 ただし、上記iv又はvの制度を導入するには、過半数組合・過半数代表者の同意を得る必要があり、会社として当然に利用できる制度というわけではないことに注意が必要です。

 改正法では上記i~vの措置は努力義務に留められましたが、将来的に法的義務となる可能性は想定しておく必要があります。本法が改正を重ね、定年年齢の引上げ等がなされてきたという過去の経緯を考えれば、「法的義務になるのも時間の問題」と考えるのもあながち的外れではないように思います。

 

今回の改正で「直ちに」定年年齢引上げ等が法的義務として必要となるわけではありませんが、将来的に法的義務になった場合を見据えて対応、検討を行っておくのは有益でしょう。次回は、具体的な対応策について解説をしていきます。引き続きお付き合いいただければ幸いです。