企業で働いているときにはあまり意識しない社会保険

退職後はどうなるのでしょうか?

 

 

例えば、今回の私の場合

50歳で退職、その後は企業に属さない

会社員から自営業者へ

 

出典:「知っておきたい年金のはなし」(日本年金機構)

 

 

第2号被保険者から第1号被保険者となります。

 

 

 

公的年金

 

今まで給与から天引きされていた年金保険料

国民年金と厚生年金の掛け金は

労使折半(会社と従業員で2分の1ずつ)となっていました。

 

今後は第一号被保険者として

国民年金の保険料を支払うこととなります。

1ヶ月16,980円です。(令和6年度)

 

支払方法によって保険料の割引があります。

※2年前納・口座振替の場合は16,590円お得

 

 

 

健康保険

 

今まで給与から天引きされていた健康保険料

会社の健康保険組合に加入して

労使折半(会社と従業員で2分の1ずつ)となっていました。

 

今後の健康保険は選択肢は3つ

➀国民健康保険に加入

➁今までの健康保険を任意継続

③家族の会社の健康保険の被扶養者

 

私は扶養に入ることができる家族がいないので、③の選択はなし。

➀と➁で検討することになります。

 

 

➀国民健康保険の保険料

計算のもととなるのは賦課基準額

これは前年の総所得金額等から基礎控除を差し引いた額

厄介なのは前年の所得を基準とすること

会社で働いていた時の報酬やその他の収入が多ければ、

国民健康保険料が高くなる可能性があります。

 

➁任意継続の保険料

保険組合のよって異なりますが、

退職時の標準報酬月額と組合平均の標準報酬月額の低い方

というのが一般的

※保険料は全額自己負担

 

 

そこで

➀と➁の保険料を計算して目安を確認

どちらがお得(保険料が安い)かを比較しました。

 

特に➁に関しては退職間際の報酬との兼ね合いもあります。

 

 

私の選択

 

国民年金は選択の余地がありません。

健康保険は➁任意継続を選択することとしました。

 

この選択を決めたことで、

役職と報酬の引き下げに踏み切ることとなりました。

 

 

 

普通はここまで計画しないと思います。

 

でも、退職前に退職後の健康保険加入について検討することは大切です。

各自治体では、国民健康保険料の計算方法を掲示しています。

企業では任意継続の保険料について規則を定めています。

 

例:令和6年度国民健康保険料計算表(川崎市)