昨年、父との間で交わした

「委任契約」と「任意後見契約」

 

金融機関の窓口で質問してみました。

今回訪れたのは郵貯銀行

 

(質問)

父との間で結んだ委任契約でゆうちょ銀行の解約を含む全ての取引の代理権を付与されていますが、この書類だけで手続きできますか?

 

(回答)

代理人利用登録をしてください

 

 

委任契約の有無にかかわらず

郵便局所定の手続きが必要とのことでした。

 

そういえば公正証書を作った時に

『「委任契約」の文言で金融機関が動いてくれるかは微妙ですよ』と言われてましたし…


 

 

手続きに必要な書類は以下の通り↓

出典:「委任状について」(ゆうちょ銀行)

 

出典:「委任状(日本語版)」(ゆうちょ銀行)

 

 

 

実は、むかしから

「ゆうちょ銀行とは相性が悪い」と

ずーーーーーっと思っていたのですが

それは大きな間違いでした。

正しくは

「あの時の窓口担当者との相性が悪い」

 

 

今回お伺いした内容はまれなケースだったのに

色々調べてくださり丁寧な説明

 

しかも、伝え忘れたことがあると気づいた担当者が

走って追いかけてきてくれました。

すごい。

ありがとうございます。