【シリーズ:ねんきん定期便⑨】

遺族年金がいくらもらえるか計算してみましょう(その1)

のつづきです。


前回はここまで↓解説しました。




今日はこの続きからです。


子供が18歳到達後年度末になると、

遺族基礎年金が支給されなくなります。

子供が18歳に達した時点で、妻が35歳以上であれば、

40歳以降65歳未満までの間「中高齢寡婦加算」が支給されます。

年額は585,100円、月に換算すると48,758円です。


今回の例では

2015年に会社員(厚生年金加入者)の夫が死亡した場合、

2028年から2040年(65歳になるまで)遺族厚生年金と中高齢寡婦加算がもらえます。

つまり、年間1,185,100円 

月に換算すると98,758円もらえることになります。



妻が65歳になると自分の年金がもらえるようになります。

妻の年金が老齢基礎年金だけの場合は、自分の老齢基礎年金と遺族厚生年金がもらえます。


今回の例では

2040年からは年間1,380,096円

月に換算すると115,008円もらえることになります。







実際の年金受取額は毎年調整があるので、

必ずしも計算どおりとはなりません。

それでも

今の数字で年金額を知ることは無駄にはなりませんよ。