のつづきです。
前回はここまで↓解説しました。
今日はこの続きからです。
子供が18歳到達後年度末になると、
遺族基礎年金が支給されなくなります。
子供が18歳に達した時点で、妻が35歳以上であれば、
40歳以降65歳未満までの間「中高齢寡婦加算」が支給されます。
年額は585,100円、月に換算すると48,758円です。
今回の例では
2015年に会社員(厚生年金加入者)の夫が死亡した場合、
2028年から2040年(65歳になるまで)遺族厚生年金と中高齢寡婦加算がもらえます。
つまり、年間1,185,100円
月に換算すると98,758円もらえることになります。
妻が65歳になると自分の年金がもらえるようになります。
妻の年金が老齢基礎年金だけの場合は、自分の老齢基礎年金と遺族厚生年金がもらえます。
今回の例では
2040年からは年間1,380,096円
月に換算すると115,008円もらえることになります。
実際の年金受取額は毎年調整があるので、
必ずしも計算どおりとはなりません。
それでも
今の数字で年金額を知ることは無駄にはなりませんよ。
