岩手県 地域福祉課より生活福祉資金貸付制度のお知らせです。
以下 岩手県HPより抜粋。
東日本大震災により被災された方を対象として、下記のとおり生活福祉資金の特例措置が講じられています。
実施主体は岩手県社会福祉協議会、相談・申請窓口は各市町村社会福祉協議会となります。
◆緊急小口資金特例貸付
東日本大震災の影響により一時的に生活費等が必要となった世帯に対し、所得状況等に関わらず貸付けを行う特例措置が実施されています。概要は下記のとおりです。
〇貸付対象
県内に住所を有し、当座の生活費を必要とする世帯
〇貸付限度額
原則10万円以内
ただし、以下のいずれかに該当し必要と認められる場合は、20万円以内
・世帯員に死亡者がいるとき
・世帯員に要介護者がいるとき
・世帯員が4人以上いるとき
・その他重傷者、妊産婦、児童がいる世帯等で県社会福祉協議会が認めるとき
〇据置措置
貸付けの日から1年以内
〇償還期限
据置期間経過後2年以内
*世帯の状況に応じ、猶予措置が取られる場合もあります。
〇受付窓口
市町村社会福祉協議会
◆生活復興支援資金とは
東日本大震災により被災し、失業や休業等により日常生活全般に困難を抱えており、生活の復興に向け一時的に資金を必要としている世帯を対象とした貸付を行っております。概要は下記のとおりです。
http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=35186
一応の情報です。
ではでは。
