おはようございます。
岩手県のHPに記載されていますが、
7・1以降に被災された方の医療機関を受信される際には
下記の2点が変更になります。
第1 医療機関で受診する場合、保険証が必要になります。
第2 医療機関で窓口負担の免除を受ける場合、免除証明書が必要になります。
これまでは、
保険証が無くても身分証を提示で
柔軟に対応していただいてましたし、
負担も全て無料で、診療の手続きに関しては
非常に簡略化していました。
なので、今後は
・保険証をなくした方は、きちんと再発行をしておく、
・医療機関を受診する前に、あらかじめ免除証明書の交付を受けておく
事が必要です。
免除証明書に関しては、
(1) 国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方は、お住まいの市役所または町村役場へ
(2) 協会けんぽ、船員保険、健康保険組合または共済組合等に加入している
方は、それぞれの保険者の事務所へ
で、交付を受けることが出来ます。
以下、岩手県のHPより抜粋した本文です。。
東日本大震災津波により被災された方が医療機関を受診される場合の取扱いが、平成23年7月1日から変わりますのでお知らせします。
第1 医療機関で受診する場合、保険証が必要になります。
受診する際は、医療機関の窓口で保険証の提示が必要になります
保険証をお持ちでない方は、再交付を受けてください。
1 保険証の再交付は、次の場所で行っています。
(1) 国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方は、お住まいの市役所または町村役場へ
(2) 協会けんぽ、船員保険、健康保険組合または共済組合等に加入している方は、それぞれの保険者の事務所へ
※1 「お住まいの市町村」とは、住民票がある市町村です。
※2 各市町村の問い合わせ先は、このページの下からダウンロードして確認することができます。
第2 医療機関で窓口負担の免除を受ける場合、免除証明書が必要になります。
医療機関で窓口負担の免除を受ける場合、医療機関の窓口に一部負担金等免除証明書の提示が必要になります。
医療機関を受診する前に、あらかじめ免除証明書の交付を受けてください。
※1 免除証明書を提示しない場合、窓口負担を請求されることがあります。
※2 宮古市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町に住所があり、国民健康保険または
後期高齢者医療に加入している方は、各市町の免除証明書の交付準備に時間がかかるため、免除証明書の提示が必要になるのは平成23年8月1日からです。これらの方は、7月末までは、免除証明書を提示しなくても、保険証を窓口に提示して、これまでどおり申し出ることにより、窓口負担が免除されます。
1 免除証明書の交付は、次の場所で行っています。
(1) 国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方は、お住まいの市役所または町村役場へ
(2) 協会けんぽ、船員保険、健康保険組合または共済組合等に加入している方は、それぞれの保険者の事務所へ
2 免除証明書の交付を申請するには、次の書類が必要です。
(1) 一部負担金等免除申請書
(2) 保険証
(3) 免除の対象となる者である事実を確認できる書類
→ 免除の対象となる要件に応じて、次の書類等を用意してください。
※ この表に記載してある公的な書類の入手が困難である場合には、
申請者の申し立てにより認定を受けることができる取扱いとなっています。
なお、この場合は、申請書の「証明書類が添付できない理由」欄を使用して、
できるだけ事業主・親類・知人等の方で、申請人と同じ世帯以外の方から、
証明を受けるようにしてください。
7/1以降とはいえ、
長期的に通院される方
被災状況が非常に重い方は
あっというまに、その日を迎えてしまうと思います。
なので、早めに書類や証明書は用意しておくと、
いいかと思います。
ではでは
