東京都西東京市のひばりヶ丘にある「みむら矯正歯科」の院長 三村です。

 

読売新聞などのマスコミが、歯科医院でのタービンの使い回しの記事を書いたことを受けてと思うのですが、厚生労働省はこの4月に院内感染に対応している施設基準を満たした診療所に対しては、初診料と再診料の値上げをしました。

ほとんど全ての歯科診療所からの届出が出るでしょうから、4月の保険制度改定なのに10月までの猶予期間を設けるというかなり異例の取り扱いです。

施設基準の届出が出た診療所には初診料と再診料を値上げし、出ていない診療所は値下げをする。

しかし施設基準の要件は、「オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)があるかないか」で区別しています。

 

私が歯科医師になった時代から、歯科器材の滅菌をオートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)で行うことは常識でした。

しかし、「どの器材と材料をオートクレーブにかけるのか?」という適応面での問題の方が多かったように思います。

抜歯器具のような外科器材はオートクレーブ滅菌をしても、高速切削器具(タービン)などは「器材が傷む」とか、「時間がかかるので本数が必要」という理由で、そしてそれ以外の消耗品などは「感染の機会が少ない」とか、「蒸気で湿気る」などの理由で滅菌されてこなかったのではないかと思います。

 

オートクレーブという、ほとんどすべての歯科診療所で配備している装置を有していることと、4年に1回の講習会を受講したかどうかで施設基準を縛っていることで、厚生労働省の感染予防に対する「本気度」がどのレベルかわかるように思うのは、私がひねくれているからでしょうか?

 

みむら矯正歯科では「自分が患者さんだったらどのような環境で診療を受けたいか?」ということを基準にオペレーションするようにしていますので、可能な限りディスポーザブルの物を使用し、どんなものもガス滅菌もしくは高圧蒸気滅菌を使用して対応してきました。

いまさらのように施設基準を出してきたことと、さらには施設条件がオートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)の有無ということにちょっと驚いたと同時に、みむら矯正歯科の先進性に誇りを持てたというところです。