「なりすまし投票」ができるような制度になっているという話を聞いたので、参議院選挙の期日前投票に行ってきました。
「投票の案内」を忘れたのですが、というと係りの人が、用紙を出し、氏名・住所・生年月日を記入した。それを、係りの人がパソコンで照合。OKが出たので、そのまま投票を済ませました。
ここで感じた大きな問題点は、これだと、私が他人の氏名・住所・生年月日を知っていれば、他人が「なりすまし投票」ができるということだ。
ネット上で「なりすまし」が登場すると大騒ぎになるが、「なりすまし投票」について問題になったということは聞いたことがない。
この点について、選挙管理委員会に問い合わせしたところ、同じような問い合わせを少なからずいただくのですが、公職選挙法で決まっているので仕方がないという回答でした。
法律の改正となると簡単でないので、通達などで運用を変えて、せめて「投票の案内」を持参していない人には、免許証などの本人確認資料を提出させるようにするべきではないだろうか。常識で考えても当たり前のことだと思うがどうでしょうか。