集団的自衛権の行使。安倍首相は、中東・ホルムズ海峡などを想定したシーレーン(海上交通路)の機雷除去について、新たに閣議決定した武力行使の3要件を満たせば、集団安全保障措置への参加が可能だとの認識を示した。安倍首相はかなり前のめりで、どんどん集団的自衛権の行使の範囲が広がっている。集団安全保障措置への参加が可能だとすれば、PKOや国連軍での戦闘地域での活動にまで範囲が広がりかねない。かなり危険な発言だ。マスコミの監視を期待したい。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140715-00000092-san-pol
産経新聞 7月15日(火)7時55分配信
首相は「石油の供給不足が生じて国民生活に死活的な影響が生じ、わが国の存立が脅かされる事態は生じ得る」と指摘。「機雷掃海は国際法上は武力の行使に当たるが、このように受動的、限定的なものは3要件に当てはまる可能性がある」と説明し、集団安全保障措置への参加が排除されない考えを示した。
集団安全保障をめぐる対応は与党協議会で公明党が慎重姿勢を崩さず、結論を持ち越している。政府・自民党は引き続き与党協議で議論したい考え。首相が目指す法的に隙間のない安全保障体制を構築するためには、集団的自衛権の行使から国連安全保障理事会決議に伴う集団安全保障措置に移行した場合でも、自衛隊の活動を継続させる必要がある。横畠裕介内閣法制局長官も、機雷掃海は集団安全保障措置でも継続できるとして「国際法上の根拠が国連安保理決議になったとしても、武力行使をやめなければならないということにはならない」と表明した。
一方、首相は「(自衛隊が)空爆をしたり、部隊を送って基地を攻撃したり、戦闘行為をすることはない」と強調し、同じ集団安全保障の軍事的措置でも、機雷の掃海活動と戦闘行為を明確に区別した。
首相は、政府が与党協議に提示した米艦防護など集団的自衛権の行使に関する8事例について、武力行使の3要件を満たせば、全ての事例が可能になるとの見解も示した。首相は「各国と同様な集団的自衛権の行使が憲法上許容されるわけではない」とし、限定的な行使にとどまることを強調。「従来の政府見解の基本的論理を超えて武力行使を認められるという解釈は困難だ」と指摘し、閣議決定以上の武力行使を行う場合は憲法改正が必要になるとの認識を示した。
政府が集団的自衛権行使を容認する閣議決定をしてから初の国会論戦で、15日は参院予算委員会で行われる。