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話題となったこちらのニュース
料亭やクラブでの飲食費を経費として申告したとして、東京国税局がプロ野球巨人の坂本勇人選手(36)に対し、2022年までの3年間で、計約2億4千万円の申告漏れを指摘していたことが2日、関係者への取材で分かった。過少申告加算税など約1億円を追徴課税したとみられる。
飲食費は経費にならないの?
ニュースを見て「飲食費は経費にならないの?!」と驚いた方もいたのではないでしょうか?
飲食代は「交際費」として一般的には経費にできると広く一般的に認識されています。
なぜ今回のケースでは経費として認められなかったのでしょうか?
交際費
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
ポイント①その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対するものか?
交際費は仕事の関係者に接待等をした際に支ったものです。
仕事の取引先や取引先見込のない人への支払いは交際費にはなりません。
プロ野球選手の収入源は野球団体との年俸契約なので野球の実力で判断されると思われます。
料亭やクラブでの高額な飲食は収入の増加にはつながらないということでしょうし、
一緒に行った人が仕事関係者だったという確認もとれなかったのではないでしょうか。
ポイント②一回の支払いが高額な飲食費
またプロ野球選手でなくても、高級クラブの飲食代などは経費として認められない場合も多いがです。
一般常識に照らして金額が相応の範囲内か?
何度も同じ人と行っている、何度も同じ場所に行っている場合、事業上必要性があるのか?
個人的な飲食代には該当しないか?
とい目線で判断されます。
税務調査では金額が高い支払いについて詳しく確認されるので、
プロ野球選手での税務調査でも念入りな調査の対象になったのでしょう。
ちなみに金額が小さくても、家族や役員だけの飲食代は経費にはなりませんよ。
脱税にあたる悪質な申告漏れ、所得隠しには該当せず
報道によると『3年間で約2億4000万円の申告漏れを指摘し、1億円余りを追徴課税』
とありました。
無申告加算税や重加算税といったペナルティはつかなくても申告漏れの利益の半分が税金になりましたね。
「従来認められていた自主トレなどの費用も含め否認されましたが、税務署の指示に従って申告し~」とあるので、飲食代以外にも否認された経費が多かったのでしょう。
自主トレの経費ってなんだったのかな?
自主トレのための遠方への出張旅費とか、トレーニング用の食事とか、そういうのかしら・・・?