懲役3年執行猶予5年 自殺幇助とはいえ両親に手をかけた者に対しその判決はどうなのだろう罪の重さや軽さという意味でではなく自らの行いに向き合う時間を与えるための懲役という判決の方が彼の為にはなるのではないだろうか3年間、世間一般と隔離された中で両親を思うそれくらいの時間は必要でしょう