年金定期便に記載のある
「特別支給の老齢厚生年金」よくわからなくて
調べてみると
「特別支給の老齢厚生年金」とは、
昭和60年の法律改正により、厚生年金の受給開始が60歳から65歳に引き上げられたことによる影響をやわらげるために、一時的な措置で支給される特殊な年金。
「特別支給の老齢厚生年金」は、繰り下げ受給をすることができないので
手続きしないで先送りしても、メリットは何もない。
年金を受け取る権利には、すべて5年間の時効があるため、もらう権利を喪失してしまう可能性すらある。
65歳よりも前に「年金請求書」が届いて「特別支給の老齢厚生年金」が受給できるようになったら、すみやかに手続きしてうけとらなくっちゃ