熊本市民と オンブズマン

熊本市民と オンブズマン

見てしまった。不都合な真実、都合のいい嘘。情けない日本の縮図

Amebaでブログを始めよう!

 

熊本地震で商業金融課課長の知人健軍商店街のビルは一次調査で罹災証明書「一部損壊」だった。

1階で営業中の八百屋くまさんは実際、殆ど1%の被災はなく被災者のため地震直後から営業している。
知人健軍商店街ビルは罹災証明書を5通申請し「一部損壊」で地震補助金申請したが受理されず。

その後職員の知人は、何の根拠もなく罹災証明書は「半壊」で補助金申請すると組合員マスコミなどに振れまわっていた。

10年以上理事長をして議員や省庁や全国組合に顔が利くようで、熊本市の職員などなめているようである。

実際その後商業金融課は、なぜか実刑もある偽造改ざんで「半壊」でもよかったものを、大判振る舞いの「大規模半壊」と改ざんし知人のビルのため5通発行し、その後、一億5千万円を超える補助金申請と1千万円以上の解体費が支払われたようだが、熊本県は支払命令書もなく支払ったと回答した。
健軍商店街のビルに入居し地震後も被災者のため営業を続けていた八百屋を追い出すため組合から組合法の手続きをせず無断で除名処分、補助金を使った売り出しから排除、総会から排除、商業金融課が改ざんした罹災証明書を追い出しの理由にした。
商業金融課は、組合法を守らせる部署であるにもかかわらず真逆のことをする。
健軍商店街が組合法を守るように告発しても課長福■は「ここは商店街をおうえんするところで~す」とふざけた対応で真面に対せず、その後は嘘、詭弁、不正、公文書改ざん、偽造、隠蔽人権も民主主義もなく被害者を攻撃するなどし、追及を受けると、出世し移動して何食わぬ顔で市民のためを装っている。
など嫌あらゆるがらせを商業金融課課長らと知人健軍商店街理事らは今後さらにエスカレートしていくのです。
罹災証明書の調査は商業金融課が行うようになっているので、改ざんされた大規模半壊の罹災証明書の二次調査をしたのか課長宛てに電話以外にFAXで問合せる。
調査票がFAXで送られてきた。
調査日が7月2日土曜日(人事課に問い合わせたところ本庁の受付以外は休みでであった)
商店街ビルの八百屋は1Fで営業中で入店すればすべてわかる状態。
調査対象は1Fであり、2Fを調査するには店内を通らなければならない。
どのように調査したのか問い詰め情報公開を求めたところ「存否不回答」

 

つづく
 

第二百三十九条 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

熊本市商業金融課(当時課長F職員等による)虚偽有印公文書作成は、1年以上10年以下の懲役刑で、犯罪です。

熊本地震後の商業金融課は虚偽有印公文書作成し健軍商店街の不正な申請事件。

職員が一部損壊を大規模半壊に改ざんし、その知人は震災補助金を過大に二重に不正に申請し不正に受給した。

その金額も驚く1億円以上であり、市の解体費も1000万円以上でふつうありえない金額が支払われている。

これは、熊本市も熊本県商工金融課も知人の不正認識があるにもかかわらず忖度していると思われる。

職員とは経済観光局 産業部 商業金融課 (調査、罹災証明書の発行する部署)当時の課長福■慎一であり罹災証明書の調査、発行の責任者である。

商業金融課は、健軍商店街に毎年多額の補助金、助成金を交付している。

今回も補助金申請のため偽造した罹災証明書を発行したようだ。

告発された後も熊本市はFを、事実、検証、処分することもなくすぐに移動となっている。

知人(後日損害賠償で裁判で被告となって敗訴している)とは当時の健軍商店街の理事等である。熊本県商店街振興組合連合会会長Mわ等である。

告発したのは、知人のビルに居住していた唯一の被災者の八百屋Kである。

補助金は、被災者を立ち退かした場合交付されないはずが、行政は不正にも不正を重ね、県の商工金融課も加担していた。

情報公開で、当時の担当者は、事実を公開して、当時の内容が分かっている。偽造された罹災証明書と居住者を抹消した不正な書類、必要な地震当時の状況表を添付せずなど不備な書類であった。

更に、修理が終わっているアーケード修理代、熊本市が支払った解体費用を二重に請求、3階建ての見積もりが実際は建物が2階建であった。

1億5千万円以上の補助金、1千万円の二重の解体費用、3階建ての見積もりが2階建てであり莫大な差額が資産として健軍商店街の懐に入ったようだ。

健軍商店街は、議事録も作らず、補助金、助成金の詳しい明細を発行せずまるで分らない伏魔殿のようだ。

そこに、商業金融課は、加担し続けているのである。

 

この事件は、偽造した当事者である商業金融課のほか、秘書課、法制化、人事コンプライアンス課に知らされているが黙り込んで隠蔽することで共有しており、偽造を主導した当時の課長F福■は何事もなかったように移動して課長以上に出世している。

この熊本市職員は知人の補助金申請のために文書を改ざんし5通発行した。

知人は、この書類をもとに不正な申請書を作成添付し、国、県、市の補助金を不正に交付された。

その額、国県補助金は1億円を超える。

この補助金の支払命令書が作成されておらず誰にどのように支払われたか明らかにされていないが支払われている。

県、業者、知人等の間での闇のキックバックなどが行われて職員の知人の資産形成に利用された疑いがある。

市の解体費用1000万円超 同じ解体費用が国県にも二重に申請されており 不正に二重に支払われている。

熊本市に公文書の公開を求めたところ、存否不回答という存在自体を回答できず不作為の回答をしている。

この事件の真相。

熊本市経済観光局商業金融課の当時課長Fは、熊本地震で調査する立場を利用して一次調査で「一部損壊」であった知人(健軍商店街)の建物を「大規模半壊」に改ざんし罹災証明書を5通発行した。

この建物のテナントを偽造した罹災証明書を利用し裁判での追い出す理由に利用した

 

第二百三十九条 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

熊本市商業金融課(当時課長F職員等による)虚偽有印公文書作成は、1年以上10年以下の懲役刑で、犯罪です。

熊本地震後の商業金融課は虚偽有印公文書作成し健軍商店街の不正な申請事件。

職員とは経済観光局 産業部 商業金融課TEL:096-328-2424の当時の課長F福■であり

知人とは当時の健軍商店街の理事等である。熊本県商店街振興組合連合会会長Mである。

この事件は、偽造した当事者である商業金融課のほか、秘書課、法制化、人事コンプライアンス課に知らされているが黙り込んで隠蔽することで共有しており、偽造を主導した当時の課長F福島は何事もなかったように移動して課長以上に出世している。

この熊本市職員は知人の補助金申請のために文書を改ざんし5通発行した。

n知人は、この書類をもとに不正な申請書を作成添付し、国、県、市の補助金を不正に交付された。

その額、国県補助金は1億円を超える。階建て

この補助金の支払命令書が作成されておらず誰にどのように支払われたか明らかにされていないが支払われている。

県、業者、知人等の間での闇のキックバックなどが行われて職員の知人の資産形成に利用された疑いがある。

市の解体費用1000万円超 同じ解体費用が国県にも二重に申請されており 不正に二重に支払われている。

熊本市に公文書の公開を求めたところ、存否不回答という存在自体を回答できず不作為の回答をしている。

この事件の真相。

熊本市経済観光局商業金融課の当時課長Fは、熊本地震で調査する立場を利用して一次調査で「一部損壊」であった知人(健軍商店街)の建物を「大規模半壊」に改ざんし罹災証明書を5通発行した。

この建物のテナントを偽造した罹災証明書を利用し裁判での追い出す理由に利用した

 

熊本市商業金融課職員は、知人で被告健軍商店街のビルが熊本地震で罹災証明書「一部損壊」であったものを

二次調査を行わず、「大規模半壊」と改ざんし不正な申請の手助けをした。

健軍商店街は、改ざん、偽造した罹災証明書をもとに震災補助金1億5千万円、解体費用1千万円以上を申請した。

熊本県商工金融課は、健軍商店街のビルに入居していた店舗からの告発で、不正を知りながら申請を受理した。

申請書が偽造された罹災証明書で現況証明の添付なく不正である。

更に県は、支払命令書も発行せず、情報公開にも応じず見積書の通り1億5千万円以上の補助金を支払っている。

被告健軍商店街理事長等がこのように補助金に執着したことは、裏で補助金が還流したのではないかと思われる。

原告に情報公開など調査で事実が確認され追い詰められた。

商業金融課課長、補佐は、健軍商店街に対しての法務局の人権侵害調査や熊本市オンブズマンの罹災証明書の偽造調査に対し嘘や詭弁を弄し保身の情報を捏造、原告に不利になる嘘や詭弁を捏造した個人情報を作成し、裁判で不利に陥っていた

被告健軍商店街理事長に渡した。

情報を渡した日は県の商店街振興組合(被告健軍商店の相談役が会長)総会があり原告を熊本県の商店街から排除するため

商店街に店を出店させないように利用されたのではないかと思われる。

実に、補助金を利用する行政と組織による個人店舗への露骨な攻撃である。

被災した個人店舗はビルの持ち主である健軍商店街振興組合と熊本市商業金融課の偽造した不正な申請のため補助金を申請ができなくなった。

被災した店舗の補助金申請はビルの持ち主と一緒でなければならない。

しかし、ビルの持ち主は、被災した店舗を追い出した場合補助金の交付はしないと中小企業庁回答しているのだが・・・

 

オンブズ2

事件の発端 熊本市商業金融課(当時課長F職員等による)虚偽有印公文書作成は、1年以上10年以下の懲役刑で、犯罪です。熊本地震後の商業金融課は虚偽有印公文書作成し健軍商店街の不正な申請や受給を支援した事件

熊本地震後、罹災証明書で一部損壊であった健軍商店街ビル補助金申請できず。
そこで熊本市商業金融課は、 商店街補助金申請のため二次調査を行わず大規模半壊の罹災証明書を偽造した。その結果、商店街には、1000万円以上の解体費と1億円以上の補助金が不正に支払われた。これには、熊本県も加担しており支払いに必要な書類が揃っておらずに支払っている

熊本市商業金融課が行った有印公文書偽造の証拠が情報開示で存否不回答。市ぐるみで隠蔽に発展。公務員は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければなりません詳しいことはこちらまで

熊本市の回答で儀弁を弄する嘘のつき方がわかる事実「市からの回答」について

 

保護法は、行政機関の職員等による個人情報の不正な取扱いについて、次のような罰則を設けています。これらの罰則は、国外で罪を犯した者についても適用されます(第56条)。
 1)第53条
 行政機関の職員又は受託業務の従事者(職員であった者又は受託業務に従事していた者を含む。)が、正当な理由がないにもかかわらず、個人の秘密に属する事項が記録された電算処理ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
 「個人の秘密」とは、個人に関する一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するものをいいます。「提供」とは、電算処理ファイルを電算処理可能な形で第三者が利用できる状態に置くことをいいます。本条は、個人の秘密が記録された電算処理ファイルの漏えいによる被害の甚大性等にかんがみ、国家公務員法の守秘義務違反の罪(国家公務員法第109条)を加重するものです。
 2)第54条
 行政機関の職員又は受託業務の従事者(職員であった者又は受託業務に従事していた者を含む。)が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
 提供対象となる保有個人情報は、個人の秘密に関するものであることを要せず、また、電子計算機処理されていることも要しません。
 3)第55条
 行政機関の職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

行政機関・独立行政法人等における個人情報の保護

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question12.html

 

被告健軍商店街振興組合が損害賠償事件で賠償金を支払った事件です。

理事長にはマスコミやネットで公表しますと告げると、「どうぞどうぞ」と言われましたので裁判で公表されているところ公開します。

組合の所有の健軍商店街ビル一次調査「一部損壊」補助金申請できず、熊本市商業金融課が罹災証明書を改ざん、二次調査をせず「大規模半壊」と改ざんし発行した。

不正な補助金申請が行われ、支払命令書もないまま不正な方法で県の商工金融課は支払っている。

 

平成30年(ワ)第47号 損害賠償請求事件

原告 □ □ 外1名

被告 健軍商店街振興組合

令和元年9月19日

原告準備書面9

 

 熊本地方裁判所民事第3部2係 御中

 

原告ら訴訟代理人弁護士  □  □ 

 

第1 原告らの請求は,概要次のとおりである。

 1 被告組合員であった原告□及び同人と共同して八百屋「熊本産直便り」を経営していた原告□が,被告から違法な手続きにより原告□が被告組合から除名(もしくは組合員資格を喪失)され,被告組合員として取り扱われなかったことにより原告らが被った損害について,不法行為に基づき損害賠償を求める。

 2 被告が雨漏り防止のための修繕を怠り,原告らによる応急的な修理すら拒否したことによって,原告らが長期間にわたり雨漏り防止のための雨水の汲み出しを余儀なくされたことにより原告らが被った損害について,不法行為(主位的請求)もしくは債務不履行(予備的請求)に基づき損害賠償を求める。

第2 除名処分について

 1 被告は,原告□を除名処分にしたことはなく,賃貸借契約の解除により原告□が組合員資格を喪失したものであると主張しているので,この点について述べる。

 2 これに関連する争いのない事実及び証拠により優に求められる事実は次のとおりである。

  ⑴ 原告□が平成26年2月に被告と本件建物の1階店舗部分について賃貸借契約を正式に締結して被告組合員となり,原告らが同店舗において「熊本産直便り」を経営していた。

  ⑵ 平成28年3月1日,原告□と被告は従前の賃料から2万円減額する旨改定して賃貸借契約を更新した。

  ⑶ 平成28年4月14日及び同月16日に熊本地震が発生した後,同月26日に,被告理事ら8人は理事会を開催し,原告らを事前の通告なしに突然理事会に呼び出し,本件建物から退去するよう告げた。

  ⑷ 平成28年4月28日,被告は原告□に対し賃貸借契約を解除したこと及び同年5月31日までに退去するよう求める解約通告書(甲6)を交付し,被告組合員名簿から原告□を抹消した。

⑸ 

  ⑹ その後,被告は原告らに対し,総会やイベントの案内,回覧板など被告組合に関する通知を何ら行わなくなった。

  ⑺ 原告らは被告から次のイベントから排除され,参加できなかった。

① 6月23日~同月30日 復興スタンプラリー

② 7月2日,同月3日 復興七夕笹飾りイベント ワゴンセール

③ 8月20日,同月21日 復興健軍サマーフェスティバル

④ 10月29日 復興支援品バザー

⑤ 11月19日,同月20日 健康フェア

⑥ 12月10日 復興支援バザー

  ⑻ 原告らは被告が発行する健軍商店街プレミアム付きお買い物券の対象から除外された。

  ⑼ 被告は,平成28年9月14日に開催した被告組合の臨時総会の招集通知を原告に交付せず,原告□は同臨時総会会場へ行くも参加を拒否された。

  ⑽ 平成28年12月27日に,熊本地方法務局人権擁護課は,賃貸借契約の解約通知を受けたものをもって組合員たる資格は喪失しない旨の回答書(乙4)を作成し,被告理事はこの書面の記載内容を把握していた。

  ⑾ これ以降も,被告は,健軍商店街プレミアム付きお買い物券の対象から原告らを除外する取扱いを継続した。

  ⑿ 被告は,平成29年5月29日に開催した通常総会の招集通知を,他の組合員には総会開催の2週間前に交付したが,同時期には原告らには交付しなかった。原告らからの交付要求を受けても交付せず,原告が相談した市役所が被告に指導を行った後,総会開催の3日前に原告□に招集通知を交付した。

 3 こうした事実経過からすれば,被告は,原告□に対して賃貸借契約の解除通知を交付した以降,原告□を組合から排除していることは明白である。

   被告は,こうした排除を組合員資格喪失取扱いに基づくものと主張しているが,これは除名処分に他ならず,その根拠である賃貸借契約の解除は無効であって実質的理由を欠くうえ,必要な手続を何ら経ておらず,悪質な不法行為である。

   すなわち,被告は原告が賃料2か月分(平成28年2月分,3月分)を滞納していることを解除事由に掲げているが,被告は平成28年3月1日に原告□との間で賃貸借契約を更新している原告らからの賃料減額に応じており,理事会においても解除をすること自体が議題に上がっていなかった(鵜飼8~9頁)ということ

   これにもかかわらず,被告は,本件建物が熊本地震で被災するや否や,平成28年4月26日に開催した理事会において、本件建物を解体するとの方針に決定し(補助金を申請して資産形成する意図も窺われるところである。),直ちに原告らを呼び出して立ち退きを要求した。原告がこれを明確に拒否したことを受けて,事前に不動産屋に相談して準備していた賃料滞納を理由に退去を要求している。

   そして,被告理事らは,従前に原告ら以外の者で相当長きに渡り多額の賃料滞納をしていた組合員、に退去を請求したことはないこと(釼羽12~13頁)はもとより,不動産屋から2か月の滞納であれば追い出せると聞いたことから原告らに賃料滞納を理由に退去を迫ったことを供述している。

   これらのことからすれば,被告は,本件建物を解体したいがために,原告らに対する態度を豹変させ,本件建物1階部分を賃借している原告らを無理矢理にでも退去させようと目論み,2か月分の滞納賃料を名目に原告らに退去を迫ったものという他ない。従前の被告の態度からすれば,賃貸借契約における原告との信頼関係は破壊されておらず,むしろ良好な関係であったのであるから,わずか2か月分の賃料滞納によって無催告解除が認められる余地はなく,被告による賃貸借契約の解除は無効である。

   しかしながら,実際には被告はこの無効な賃貸借契約の解除を根拠に,原告□は組合員資格を喪失したものと取り扱っている。すなわち,被告は一方的かつ無効な解除通知を根拠に原告□の組合員の資格を喪失させて組合から除外し,原告□の組合員たる地位を奪ったものである。被告提出の書証において「除名は,組合が一方的に組合員の地位を奪うことをいう」(乙18の4)と記載されているとおり,これは除名処分に他ならない。

   この点,被告は賃貸借契約の解除(による終了)に伴う組合員資格喪失取扱いであって除名処分とは異なることから被告に責任はないと主張しているが,除名処分も組合員資格喪失扱いも,被告組合から原告□を一方的に排除するという法的効果は同一であって異なることはないのであるから,被告の主張は到底認められるものではない。

   そして,その法的効果は組合員の生計の手段を絶つという重大かつ回復困難なものである以上,その処分の重大性に鑑みれば,被告は原告□に対しては除名処分と同等の手続保障をなすべきであったところ,被告は原告□に対し何ら告知・説明を行わず,また聴聞の機会も設けていないのであるから,被告には原告□に対する除名処分(もしくは組合員資格喪失取扱い)について重大な手続違反がある。

   なお,被告は,平成28年12月27日付の熊本地方法務局人権擁護課による「賃貸借契約の解約通知を受けたものをもって組合員たる資格は喪失しない」旨の回答書(乙4)の内容を把握しておきながら,これ以降も,健軍商店街プレミアム付きお買い物券の対象から原告らを除外する取扱いを継続し,平成29年5月29日に開催した通常総会の招集通知を他の組合員とは異なり総会開催の3日前に交付するなど,原告□を組合員として取り扱わない運用を続けており,敵対的態度をもって意図的に原告□を排除する姿勢は顕著であり,その主観的態度は悪質である。

   したがって,被告は原告□に対する除名処分(もしくは組合員資格喪失取扱い)は,無効な解除通知に基づくものであって同処分に付する実質的な理由を欠くものであるとともに,何ら手続を履践していないという深刻な手続違反が認められ,その違法性は重大であるから,被告は原告に対し故意の不法行為責任を負う。

 4 原告らは,被告の前記不法行為(違法な除名処分ないしは組合員資格喪失取扱い)により,次のとおりの損害を被った。

   まず,原告らが経営していた「くまもと産直便り」は,前記イベントに何ら参加ができず,プレミアム商品券の対象から除外されており,これは営業権の侵害である。

   この点,被告は原告□が組合員ではないことから原告□に損害は生じ得ないと主張しているようである。しかし,原告□は,組合員である原告□と共同して「くまもと産直便り」を経営しており,いわば一心同体の運命共同体である共同経営者であるから,営業権は原告□のみに認められるというものではなく,原告□にも自身の営業権があるというべきである。また,原告□が除名ないしは組合員資格喪失取扱いによって組合員として取り扱われなくなることで,必然的に原告□の営業権が侵害されるという関係にある以上,被告の仕打ちによって原告□にも損害が生じたというべきである。

   また,原告□は被告が平成28年9月14日に開催した臨時総会に出席できなかったところ,同臨時総会では本件建物の解体・立て直しについて審議・議決がなされている。本件建物の1階において営業していた原告□にとって,まさに生計に直結する事項であるが,原告□はこれについて意見表明をする機会はもとより,組合員として最も重要な議決権を行使する機会を奪われたものであり,その権利侵害の度合いは著しいものと言わざるを得ない。

 なお,原告が市のオンブズマンに調査を依頼した結果、平成30年2月、当時の健軍商店街の現有働理事長が更に詳しい情報を市の担当課に求め、市の担当課職員はこれに応じて原告の個人情報を当時の健軍商店街の次期理事長に渡したことを市のオンブズマンは原告に回答している。

また,原告が被告の補助金申請の申請書を開示請求したところ「補助対象施設の利用状況表」が添付されていないという手続的瑕疵があることが判明している。店子は大家と一緒に申請しなければ補助金の申請が出来ないことになっていることから、原告らは補助金申請の道も閉ざされている。被告は、原告の存在を隠し、地震当時の被災共同施設の規模構造所有状況、利用情況の添付書類を提出しておらず、事実を隠し申請書が受理されたのを受け、臨時総会を開いたので原告を参加させるわけにはいかなかったものと推察される。

 

 

第3 水汲みを余儀なくされたことについて

 1 被告は,本件建物は修繕に新築と同等の費用を要すため修繕は経済的に不能であることから被告に修繕義務はなく,被告は責任を負わないと主張しているので,この点について述べる。

 2 これに関連する争いのない事実及び証拠により優に求められる事実は次のとおりである。

⑴       平成28年4月16日及び同月16日に発生した熊本地震以降,本件建物の新旧ビルのつなぎ目から雨漏りが発生した。

⑵ 原告らは,被告に対し,平成28年4月29日以降,本件建物の補修を請求し続けたが,被告は本件建物の補修を一切行っていない。

⑵       平成28年5月中旬ころ,原告らは雨漏り防止のために本件建物の屋上部分の排水溝を塞いだ。これにより,本件建物に雨漏りが生じることはなくなったが,その代わりに屋上のベランダ部分に雨水が溜まるようになった。

⑷ 原告らが被告に対して溜まる雨水の排水のために壁に穴を開けることの許可を求めたが,被告はこれを拒否した。そのため,原告は降雨のたびに屋上(4階)に溜まる雨水を汲み出しては階段で1階まで降りて流し,また屋上へ階段で上って雨水を汲み出す作業を行った。こうした原告らの雨水の汲み出しは,平成28年5月から平成29年7月15日まで行われた。なお,平成28年4月14日から平成29年7月15日の間の降雨日数は173日である。

⑸ 平成28年6月25日,被告の前理事長である釼羽逸郎氏は,原告らに対して,弁護士が許可したので屋上の排水溝の修理箇所を取り外すよう要求し,原告□はこれを拒否したが,原告□が恐怖を感じたため,原告らはこれに従った。これにより本件建物のつなぎ目から大量の水漏れが発生し,原告店舗の商品や機材が壊れ,天井に大量のカビ発生で剥落し、原告らの店舗はしばらくの間営業が困難となる有様であった。

⑹ 平成29年5月2日,被告の理事長である森田憲一氏は,屋上へつながる3階の扉の鍵を閉め、雨漏りの汲み出しが出来ない様にした。

このことについて原告らが抗議したところ,被告は同扉の鍵を解錠した。

⑺ 被告は,本件建物3階において,原告が28年7月に退去した後も,被告が所有し管理する防犯カメラ等の機材を半年以上の平成29年1月15日まで保管していた。それらの機材の搬出は半日程度であった。

⑻ 被告は,マスコミから監視カメラの映像を見ることを求められ,これに応じてテレビ局のカメラマン等3名を本件建物内に招き入れ,3階事務所において監視カメラの映像を数時間にわたり見せた。また,同様に警察に対しても本件建物に招き入れ,長時間にわたり3階事務所において監視カメラの映像を見せた。

⑼ 被告は,平成28年7月8日に見積書(乙3),同年7月10日に検討書(乙3)を受け取った。被告は,平成28年9月14日の臨時総会において,このことを初めて公に組合員に説明した。

⑽ 本件建物は,平成28年7月14日付で大規模半壊と判定された(乙1)

⑾ 被告は,本件建物の写真を平成28年7月2日に撮影した。

⑿ 本件建物の新築工事の見積書(乙9~12)は,梅林建設株式会社は平成29年1月27日(乙9),武末建設株式会社は平成29年4月5日(乙10),株式会社御藤は平成29年5月12日(乙11),株式会社タケハラは平成29年7月25日(乙12)に作成されている。

⒀ 原告らは,平成29年7月15日まで本件建物1階店舗において営業していた。

 3 本件建物の状況

⑴       水漏れの状況

本件建物は,もともとの建物(以下「旧建物」という。)に新しい建物(以下「新建物」という。)が増築されているところ,熊本地震によりその繋ぎ目部分に最大で10㎝程度の隙間が生じたうえ,繋ぎ目部分に配置されている排水管が破損したため,その水道管をつたって水漏れが生じ,本件建物の3階,2階,1階(原告の店舗)の一部分に水漏れの被害が発生した。

⑵       十分に使用可能であったこと

    本件建物には内部の損傷や壁のひびわれ等はあったものの,注意して見なければ見つからない程度であり使用は十分に可能な状態であった。このことは次のとおりの原告ら及び被告の行動・認識からも裏付けられる事実である。原告が住家被害調査票に従って撮影した写真からしても10%以下の被害であって、一部損壊の認定が相当である。

   ア 原告らの営業

     原告らが熊本地震後から退去する平成29年7月15日まで精力的に営業をしていたのであり,本件建物の使用が十分に可能であったことの証左である。

イ 被告の行動・認識

     まず,被告組合理事長である森田憲一氏は,原告らが被災しながらも精力的に営業を継続している現場写真が掲載された産経新聞の記事(甲22)において,「必要とする住民のために早く元通りにしたい」とコメントしている。被告が本件建物は復旧可能であると認識していた証左である。

     そして,被告は,熊本地震後,被告組合職員を本件建物内の事務所へ行かせていた。

     また,本件建物の隣に所在する店舗であり被告の理事である鵜飼康雄が経営する「すずや」は,本件建物が「倒壊の危険あり」と記載された張り紙がされているにもかかわらず,通常営業を継続していた(鵜飼6~7頁)。

さらに,被告は,商店街の監視カメラ等の高額な機材を,平成29年1月15日まで3階の被告事務所に配置し続けていた。

     こうした事実に加えて,被告は,マスコミから監視カメラの映像を見ることを求められ,これに応じてテレビ局のカメラマン等3名を本件建物内に招き入れ,3階事務所において監視カメラの映像を数時間にわたり見せ続けている。また,同様に警察に対しても本件建物に招き入れ,3階事務所において監視カメラの映像を見せている。

       このように被告が被告関係者を本件建物内に行かせることが恒常化しており,マスコミや警察などの第三者を数時間もの長時間本件建物に滞在させたり,高価な機材を本件建物内に置きっ放しにしていた(しかも搬出はわずか数時間程度で済んでいる(有働11頁))こと等からすれば,被告は本件建物が通常の使用に耐えうる状態であると認識していたというべきである。

⑶ 被告が依拠する見積書等について

    被告が本件建物が使用不可能であり,新築と同様の費用を必要としたため,修繕義務を負わないと主張する根拠は,梅林建設株式会社による検討書(乙2)及び見積書(乙3)である。

    しかるに,被告は,平成28年7月8日に見積書(乙3),同年7月10日に検討書(乙2)を受け取っているが,被告が組合員にそのことを初めて公に説明したのは平成28年9月14日の臨時総会である。この臨時総会においては,本件建物の解体する旨の決議がなされている。

    また,被告は新築工事の見積書(乙9~12)も根拠としているようであるが,これらの作成日付をみると,梅林建設株式会社は平成29年1月27日(乙9),武末建設株式会社は2017(平成29)年4月5日(乙10),株式会社御藤は2017(平成29)年5月12日(乙11),株式会社タケハラは平成29年7月25日(乙12)となっているところ,いずれも同臨時総会が行われた平成28年(2016年)9月以降に作成されたものである。

    要するに,被告は,本件建物を解体する旨の決議をした臨時総会時点においては,梅林建設株式会社による考察(乙2)及び立替工事の見積書(乙3)しか所持していなかったのである。しかも,被告は同臨時総会に梅林建設株式会社を同席させていたのであり,被告が修繕についての費用と新築する費用を比較する検証を全く行っておらず,解体するという結論ありきで行動していたことが強く推認される。

      そして,前述のとおり原告らは平成28年9月の同臨時総会から排除されており,原告らは結局説明を何ら受けていない。

要するに,被告は,平成28年7月当時,見積書等を有しており被告の主張する「修繕が経済的に不能である」状態にあるという認識をしていたにもかかわらず,そうした説明を賃借人である原告らにせず,原告らからの補修請求に応じなかったものである。

そもそも修繕義務を免れるか否かは多分に法的な判断を要するものである以上,民法の原則通り賃貸人である被告は本件建物の補修義務を負うものであり,法的に「滅失」したといえるときに初めて補修義務を免れるという関係にある。

そうすると,賃貸人と賃借人との間で対象物の損傷の程度についての認識に齟齬があり,実際に賃借人が対象物を賃借して使用・収益をしている状態であれば,少なくとも賃貸人は賃借人に対して賃貸人が「滅失」状態にあることの根拠を示すなどして説明・説得を行ったうえで補修を拒否するべきである。

しかし,被告はこれを怠り,本件建物を解体するという意向ありきで補修を拒否したものであるから,今になって「修繕が経済的に不能である」状態であることから補修義務を負わないと主張することは信義則に悖るものであって許されない。

      また,被告が提出し主張の根拠としている検討書や見積書が梅林建設株式会社のものだけであるところ,本件建物は被告組合の所有であっていわば組合員全員の利害関係に直結するものである以上,被告は入札や相見積もりを取るなど客観性を担保する根拠を数多く取得すべきであったが,これをしていない。

    すなわち,被告が本件建物を「修繕が経済的に不能である」状態であると判断するには根拠薄弱であったと言わざるを得ず,こうした薄弱な根拠に基づき「滅失」したものとして補修を拒否することは許されず,被告は補修義務を怠ったというべきである。

⑷ 罹災判定について

    被告は,本件建物が平成28年7月14日付で大規模半壊と判定されたこと(乙1)を「滅失」の根拠としている。しかし,まずもって大規模半壊の判定を受けたことをもって直ちに「滅失」と判断することは許されない。

    また,原告が撮影した写真(甲48)からもわかるとおり,本件建物の損傷状況はそこまで大きいものではなく,本件建物の外観・内観においても大規模半壊たり得る損壊状況にはなく,十分に使用に耐えうるものであり,熊本地震後,原告らは長期にわたって本件建物において営業を行っていた。実際に,一次調査においては,被害面積が建物全体の10%未満であるとして一部損壊との判定である。

    しかし,二次調査においては,柱や天井や床,壁の被害は10%未満であったものの,住家被害調査票に大きく点が付けられた結果,41点となり,ぎりぎり大規模半壊に判定された(20~39点が半壊,40~50点が大規模半壊)。この二次調査の点数のつけ方は誰かの強い意図や働きかけによるものではないかとの疑いがある。

    すなわち,大規模半壊の根拠となった写真(乙6の1~6の24)のほとんどは,原告が従前主張している本件建物のうち増築部分と旧建物のつなぎ目を集中的に,かつ接写で撮影したものであり,内閣府が取り決めた罹災証明に必要な部位の写真が撮影されておらず,建物本体の被災状況を客観的に確認できないものである。

    さらに,乙第6号証の22・23の写真は,熊本地震から約2年経過した2018年2月に撮影されたものであるが,被告が各写真に「解体中」と記載しているとおり,本件建物を解体している最中に撮影したものであり,解体作業に起因するものか熊本地震に起因するものかが判然としないため,本件建物が熊本地震により負った損傷を示す証拠とはなり得ない。

    なお,大規模半壊の判定の根拠とされた行政が保管している写真(甲47)と,被告組合の従業員が撮影した写真と全く同じものが6枚もあり,その印字された日付の記載の体裁からすると,行政が保管する写真と被告従業員が撮影した写真は同一のカメラで撮影されたものであるから,被告が撮影した写真が行政にそのまま提供され大規模半壊の判定の根拠となったものである。中立・公正でなければならないはずの罹災判定において重大な偏りが生じているものという他なく,被告が行政を主導ないしは大きく働きかけをして,大規模半壊との判定にさせたものであるとの重大な疑念がある。

    さらに,被告は二次調査の申請書を提出しておらず,熊本市は現地調査を行っていない。二次調査の住家被害調査票が誰によって作成されたか不明であるが,この調査員に対し真相を確認する必要がある。

なお,被告が提出した乙第4号証について,市のオンブズマンが調査した結果、被告有働理事長から熊本市商業金融課に対し、市のオンブズマン調査結果(平成28年度第49号}に関する資料の提供依頼があり、その後、有働理事長から調査結果以上の詳細な資料を市の担当課は求められ、平成30年3月23日に提供しており,守秘義務違反であるとともに原告らのプライバシー権侵害であることはもとより,公正中立な立場であるはずの熊本市商業金融課が被告と昵懇の間柄であり被告による働きかけが行われた疑念が濃厚である。

 4 原告らによる雨漏り防止措置

   熊本地震後,本件建物に著しい水漏れが生じ,原告らの店舗においても水漏れにより商品が損傷したり,不衛生な状態となり営業することが困難となったことから,本件建物の水漏れを止める必要が生じた。

   そのため,原告らは被告に対し幾度も補修を要請したにもかかわらず,被告は何ら修理などの措置をとらなかった。

   そこで,平成28年5月中旬ころ,原告は漏水の原因となる排水管につながる排水溝を塞げば漏水が生じなくなると考え,排水溝を塞いだところ,実際に雨漏りは生じなくなったが,排水溝を塞ぐことで屋上に雨水が溜まってしまう問題が残った。

   そこで,原告らは,その溜まった雨水の排水のために屋上の壁部分にごく小さな穴を開けて排水管を設置する旨を被告に提案したところ,被告はこれを拒否した。そのため,原告は降雨の度に汲み出しを余儀なくされたものである。

 5 被告の修繕義務の程度

   雨漏り防止のために行うべき修繕は,建物全体の補修を要する大規模なものではなく,屋上部の排水の仕方を工夫すれば足りる程度の軽微なものであり,修繕は十分に可能なものであったことからしても,被告が修繕義務を免れることはない。

   また,原告らが求めた最低限の修繕は,屋上部分から排水するための排水管設置のためにわずか1㎝程度の穴を壁に開けることであるが,これは到底「経済的に不能」とはいえないものであって,いずれにせよ被告は修繕義務を怠ったものである。

 6 以上のとおり,被告は本件建物の修繕義務を怠ったものであって,これは債務不履行及び不法行為に該当する。これにより,原告らは平成28年5月から平成29年7月15日までの長期間にわたり雨漏り防止のための雨水の汲み出しを余儀なくされた。

この雨水の汲み出しのためには1階から屋上まで階段で上り下りする必要があり,大変な苦役である。雨が降る度に雨水の汲み出しを行っていた原告らが,いつ終わるとも分からない苦役にいつまで耐え続ければ良いのだろうかと絶望するのは想像に難くなく,原告□が食欲不振,睡眠不足,体重の激減とうつ病,原告□が不眠・めまい・帯状疱疹といった病気に罹患したのは当然である。

被告は,修繕義務を怠っただけにとどまらず,原告らの雨漏り防止措置を壊すよう要求して壊させたり,裁判係属中であり紛争を引き起こす行動を厳に慎むよう注意されていたにもかかわらず,雨水の汲み出しのために通らざるを得ない本件建物3階の扉の鍵を施錠するなどして,原告らが雨漏り防止のための努力を妨害するなど,原告らを敵視し憎しみをもって行動していたものと言わざるを得ず,故意の不法行為を構成するものであるとともに,その行為態様及び主観的態度は極めて悪質である。

以上    

熊本地震があり、その後すぐに始まりました。

本屋が自己破産し、その後、組合が安く手に入れた物件。

議員、商工関連行政やJA商店街などで莫大な補助金で「道の駅」が作られた。

当初は賑わっていたが机上の計画で補助金がなり、仕入れにも赤字となり経営不振に。

その後、商工関連組織が受け継いだが家賃の支払いもパートの賃金も滞っていたが

見た目は、道の駅として何事もないように営業し体裁は整えていた。

そのころ、アーケードのその「道の駅」に

理事達による村八分、組合員名簿排除、除名処分他不正たくさん事件

 

今後、明らかにしていきます。

2008年の商店街入口

2008年の年末 莫大な補助金でまちの駅が誕生、JAも乗っかり商品も充実 開店のすぐは賑わった。

2012年商店街入口

2015年健軍商店街入口

2016年8月熊本地震後直後から店開け被災者に寄り添った。

健軍商店街の理事から立退きを迫られ、拒否するといじめが始まった。両隣、向かいの店は理事長、理事相談役で囲まれている。

2016年熊本地震後、商店街の石畳、埋設した水道管は一切の被害はなかった。

2016年熊本地震後、商店街の石畳、埋設した水道管は一切の被害はなかった。

 

2017年壊れていない埋設した水道管を探査し、石畳をカッターで切り、新しい太い水道管に変えた。

2017年壊れていない埋設した水道管を探査し、石畳をカッターで切り、新しい太い水道管に変えた。

 

2018年壊れていない埋設した水道管を探査し、石畳をカッターで切り、新しい太い水道管に変えた。

その後、健軍商店街の石畳は、全て剝がされ、全て全く同じ前の石畳を敷き詰めた。

そのため、地震前と何ら、変わっていないように見える。

入口から出口まで道路幅 15m、長さ285m、高級な分厚い石畳を全て剥がし、高級な分厚い石畳を全て敷き詰めるという、熊本地震のどさくさに紛れて、税金の無駄遣いを平気で行われていた。

他のほとんどの場所、道路、水道管等がまだ手も付けられていない生活に支障を来たす地震後のことであった。

健軍商店街のビル所有、伝説の八百屋「くまさん」の店も解体された。

解体費用は、熊本市から1000万円以上が支払われた。

その後わかったことは、健軍商店街のビルは、一部損壊であったにもかかわらず

熊本市が商業金融課が二次調査をせず、二次調査の罹災証明書を「大規模半壊」と偽造し発行。

健軍商店街理事は、一部損壊で申請できなかった地震補助金(一億円を超える)に不正な申請をした。

更に、3階建てのビルで申請していたが、2階建ての簡素な建物が建てられていた。

1億円を超える補助金の中身に1000万円を超える解体費も含まれていた。

解体費用が熊本市1000万円以上と地震補助金1000万円以上が二重に支払われていた。

お金の流れを辿ろうと熊本県に情報開示請求したが、開示せず、不服申し立ても拒否された。

その時の会話の中で熊本市は、支出関係を書類を開示したが、県は、関連書類の開示を拒否

何を根拠に支払ったのか問うと、見積書で支払った。領収書はないと言って、頑なに支払い証明を明らかにしていない。

 

 

(OSR)スキャンのため文字認識に誤字がある場合があります想像してお読みください

私は、 健軍商店街振興組合(以下「組合」という。)の組合員であり、 組合所有のピル(以下「本件ピル」という。)を貨借して「熊本産直便 り」という小売業を営んでいる。
平成28年4月、 熊本地震から10日ほど経った頃、 組合の理事8名から呼び出され、 「危ないので出て行くように。」と本件ピルから立ち退くよう に要求された。 店舗を移転するための補償等はないとのことであった し、 この時点では、 まだ本件ピルの危険度判定も済んでおらず、 外観上 も特に危険を感じなかったこともあり、私はこれを拒否した。その翌日`応急危険度判定が行われたところ、 本件ビルは「要注意」と判定された が、 判定員の話では、 「補修すれば使える」ということだった。
本件ビルからの立ち退きを拒んだ後、 組合理事から、 まるで私が組合 を除名されたかのような扱いを受けるようになった。 このことが明らか になったのは、 7月頃に組合が県の補助金を利用して行ったスタンプラリ ー イベントの時である。 
このイベントのチラシに「熊本産直便り」の名前がないことを疑問に思ったお客さんが、組合の事務局に問い合わせ たところ、 職員から、 「あの店はもう組合ではありません。」と言われ、 驚いて私に教えてくれた。
組合員を除名する場合、 商店街振興組合法24条、29条、 48条、84条等 に従い、 総会決議や聴聞、 通知といった手続きを経る必要がある。 しか し、 私に対して、 このような手続きは 一切なかった。
そこで、 裔業金融課(以下「担当課」という。)に対して電話をかけ、 上記のような事情を説明し, 「法定の除名手続きも経ていないのに、 糾 合から組合員として扱ってもらえない。組合が遥正な手続きに則って対応するよう指導してほしい。」と相談した。
しかし、 職員は、「 ここは商店街を応援するところです。」と、 組合の味方をするような物言いで、 まともな対応をしてくれなかった。
また、 同じく7月頃、 担当課に対して本件ピルの罹災証明を申請した
ところ、私の立会いの下での現地調査が行われないまま、 「大規模半壊」という認定で罹災証明書が郵送されてきた。 
本件ピルについては、 所有者である組合も罹災証明の申請をしていたようで、現地調査は組合の立会いの下で2度行われ、(事実は所有者である組合は二次調査の申請をしていない、二次調査の立ち合いをしていないと後日の裁判の尋問で白状した。市の担当課は、2次調査をせずに罹災証明書を改ざんしたことが判明)最初の現地調査で「一部損壊」と認定され、2度目の現地調査で「大規模半壊」と認定されていたようである。 しかし、応急危険度判定では「要注意」であって補修すれば使えるという判定だったのに加え、外観上もとても大規模半壊といえるほどの損傷は見受けられず、この認定は、「本件ピルは危険である。」として私を退去させるために組合が猛アピールして認定させたものであるように思われた。

そこで、担当課に連絡し、自分の立会いの下で現地調査を行うよう求めたが、 「もう2回見た。3回目は見ない。」(担当課の2回見たは、嘘であり、2次調査をせずに「一部損壊」を「大規模半壊」と改ざんした)などとして断られてしまった。
また、 認定の根拠を詳細に示した書面の提示を求めたところ、 天井がはがれているから何点、床のタイルがはがれているから何点というような明細がファックスで送られてきたが含まれていたり、震災自体ではなくその後の雨漏りで損傷した部分が含まれていたり、大した損傷でもないのに不当に高い点数が付けられていたりと、誤った採点がされていた。

その後も何度か担当課に電話をかけ、自分の立会いの下で現地調査をしてほしいこと、組合から不当な扱いを受けているので組合を指導してほしいことなどを訴え、 9月29日及び10月26日には上記のような内容を記したファックスも送付したが担当課からは全く連絡がなく、11月2日に妻が担当課に電話をかけた際にもまともな対応はしてもらえなかった。 

11月3日、担当課から何度か電話がかかってきたが、 前日の対応に憤慨していたため、 応答せずにいたところ、 11月4日、担当課の課長と課長補佐が、 突然訪ねてきた。 

そこで、 9月29H及び10月26日にファックスで送付した書面を改めて渡し、組合がどんなにひどいことをしているか説明し、「指導するべきじゃないのか。」と訴えたところ、 課長補佐は、 「指導できます。」と言った。 

商店街振興組合法 )

そこで、組合に対して文書で指導し、その文書を自分にも送ってほしいと頼んだ。 

また、 その場で本件ピルの被災の程度を現地調査してほしいと言うと、課長補佐が 「私がやります。」といって本件ピルの被災状況を確認したので、本件ピルの損傷の一部は震災以前から存在していること、また他の一部は震災後の雨漏り等によって生じたものであり、 震災によって生じたものではないことな どを伝えるとともに、 課長補佐に対し. この現地調杏に基づき、 どの部分の損傷が何点か、 改めて苫而で詳細に説明してほしいと依頼した。


しかし、 その後現在に至るまで担当課が組合を指導した文書や、 本件ピルの被災状況についての詳細を示した文書は送られてこない。

担当課は組合を指導できる立場にあるはずであり、 現に課長補佐も 「指導できます。」と言っていたのに、 私に対して不当な扱いをする組合を指導せず、私が求める文書も送ってこないことに納得できない。 

市 は、 適切な手続きを経ないままに私を除名同様の扱いにしている組合 に、 法律を遵守するよう文番で指速し、 その文掛を私にも父付してほしい、また11月4日に私の立会いの下で行われた現地調査に基づき、 本件 ピルの被災状況についての詳細を示した文芸を送ってくれるよう依頓 していたのに、 それを送ってこないことにも納得できない。市には、 上記内容の文書を早急に送付してほしい。

 

以上 オンブズマンに調査依頼 しかし市のオンブズマンであり、天下りや市の予算で運営されており期待は難しい。

2016年熊本地震、熊本市商業金融課、福■課長、原■補佐により罹災証明書が偽造され不正に復興補助金が交付された。公文書偽造、改ざん、同行使、情報公開に存否不回答という行政用語、日本語にない造語で、墨消しではなく存在するしないにも回答しないという意味不明の悪意ある不作為である。

商店街ビルが一次調査で罹災証明書一部損壊で震災復興補助金の申請したが、受付できなかった。

そこでビルの持ち主は、調査権限があり特別な関係である熊本市商業金融課に申請できるよう罹災証明書の偽造を依頼した。

熊本市商業金融課は、ビルの持ち主に対し二次調査をすることなくお手盛りの罹災証明書大規模半壊を発行し、復興補助金の不正な申請を手助けした。

しかし、内閣府の指針に沿った二次調査の申請すらも行われておらず、立ち合いも、図面もなく二次調査は行われなかったことが発覚。

持ち主、の要求に応える罹災証明書を発行した。

補助金不正支給額 復興補助金1億5000万円超え 解体費用 1000万円超がビルの持ち主に交付され多額の資産形成がなされたと思われる。

さらに調査を進めると、解体費用は県国補助金にも1000万円超が含まれており、熊本市の解体費用と合わせ2000万円超が二重に交付され最終的に誰の手に渡ったのか、県は支払命令書を隠し支払いを証明する書類も隠し誰にいくら支払われたかを明らかにしていない。おそらく建設関連でよく行われるキックバックが行われ私腹を肥やすという手法が未だに熊本では行われているのではないかと考えられる。

補助金申請のビルの建築の見積もりは、3階建てであったが、出来上がった建物は2階建てで簡素な作りでとても億を超える補助金額に見合うものではなかった。

当初から、明らかに正当な建築費以外が不正にバックされることを目的にしたものであろう。

補助金と実際の建築費、解体費用は、半額にも満たないのではないか、補助金の一部がビルの持ち主に何らかの利益が還流されたのではないかと補助金の流れと罹災証明書の偽造の検証を進めているが、熊本市の頑なな隠蔽に体質に手を焼いています。

 

罹災証明書偽造により、入居していた被災者を立ち退かせ、ビルの持ち主が補助金申請し、不正内容の補助金申請により、莫大な国民の財源税金が支払われ損害が発生した。

その過程を詳しく掲載します。

 

熊本市へのFAX

熊本市商業金融課長福島 様             平成28 年10 月31 日
 

前略

電話で何度も説明し、fax でも書面で健軍商店街振興組合理事会の商店街振興組合法
の法令違反、人権侵犯の村八分状態を早急に是正を要求しましたが商業金融課長は理事会の検証も是正のするよう指導も勧告もされていないと思いわれます。
いまだに是正されず法令違反、人権侵犯状態です。パワーハラスメントを受けています。
当店は毎日営業中で沢山のお客様に来て頂いています。

偽造された罹災証明書での補助金の申請書の虚偽記載は、更に違法だと思います。

どの店舗が補助金を申し込んだのか理事に尋ねても教えてくれません。

補助金は公金です情報公開すべきです。
当方の罹災証明の現地の再調査を熊本市商業金融課に申請しましたが、まだ調査してくれません。不作為状態です。
商業金融課に罹災証明の基準を聞いたら内閣府と言われ罹災基準の用紙も貰えなかったので内閣府に連絡をとり確認しましたら 罹災証明の現地調査は2度で終わりではなく3度でも
納得のいくようにとのことでした。
法令違反の是正、指導を何カ月も前から相談し、9 月29日書面にてもお送りしています。
商業金融課からいまだに何の報告も受けていません。行政組織や権力者理事会の方を向いているようで不公平、不公正、不誠実さを感じます。
組合員や一般市民の意見や告発など無視したり、放置したり雑に扱われているようで不作為と違反者に加担しているのではないかと感じます。
中小企業庁からは、商店街振興組合法は熊本市の商業金融課で調査、指導できると聞いております。
その他法務局など関係機関に相談、アドバイスをいただいています。
法令違反、人権侵犯の状態を告発者として地位の確認をしたいと思います。
当方は、情報公開して納税者や国民に判断してもらいたいと思います。
健軍商店街振興組合理事会の法令違反、人権侵犯の確認、検証、指導や勧告をされたら
当方にも同じ書面と結果をお送りください。

FAX でも結構です。


〒862-0903 熊本市東区若葉1丁目35-18 1F 
健軍商店街振興組合ビル1階 
熊本産直便り 健軍商店街振興組合 組合員

陳 述 書

    年  月  日

 

 

 熊本地方裁判所  御中

陳述人  店長■■ ■  ■ ■   

 

 

1 ■と■の■である■■■■は、長年にわたり、企画デザイン、HP作成など広告関係の仕事をしてきましたが,平成24年ころに健軍商店街振興組合ビル1階で野菜・果物等の店頭販売をしていた道の駅が閉店するのを知りました。以前より知人生産者の野菜や果実をとても美味しく思い、熊本の野菜や果実の美味しさを多くの方に提供したいと考え,私達夫婦がその場所で野菜・店頭販売を行うことになりました。そこで,店名を「熊本産直便り」として開業しました。しかし,こうした青果販売については全くの素人でした。

2 平成24年から廃業せざるをえなかった平成29年7月迄、健軍商店街振興組合ビル1階で、主に熊本産の野菜と果実等を多くのお客様に提供してきました。熊本地震後も支えて頂いた従業員の方々、新鮮な野菜や果実、評判の手作り品等を提供して頂いた生産者の方々、そしてご利用頂いた多くのお客様達に感謝しています。

  料理好きな主人が作る試食や様々な年齢のお客様達の情報に、多くの会話と笑い声が店頭まで響き、口コミで遠くからのお客様も増え、楽しかった光景が今も思い出されます。

当時のお客様達に会う度「産直さんからの笑い声や会話が商店街に響いて賑やかだった。今、健軍商店街は寂しい。お店の再開を楽しみにしているよ」の声を頂き嬉しく思います。心身共に元気になったら、笑いと会話が飛び交う産直便りの様な店を再開したいと思っています。

3 しかし私達は未だに地震後の様々な事に心身共に病み苦しみ、多くの不条理な疑惑から解放されずにいます。投げ出したらどんなに楽だろうと思いますが、被告の理事達との裁判中、次々と噴出した商店街振興組合や行政の不条理や疑惑にどうしても納得いかず、この訴訟を起こしました。きちんと向き合い納得しないとずっと心に残り、苦しいのです。長い陳述書になり申し訳なく思いますが、それだけ色々な事がありました。陳述書を書く事は、また苦しかった事を思い出し辛いのですが、頑張って向き合います。

4 平成28年2月末には,組合との間で賃貸借契約を更新することになりました。同年3月初めころ,私の■が倒れ,法事が続いたため暫く店を閉めました。3月25日には被告との間で賃貸借契約の更新書類を締結し,■の件で休んでいた店を再開しました。

5 同年4月14日に熊本地震が発生し,店内の一部が被災しました。しかし,翌日の4月15日は復旧作業をしながら営業を行い,多くの被災者の方が来店されました。平成28年4月16日,仕事を終えて自宅に帰ったところ,熊本地震本震が発生しました。近くのサンリブの建て増し部分がアーケード側に崩壊してアーケード自体も一部崩壊し,電気・水道などのライフラインが止まっており,私達も避難をしなければならないのではないかと考えていましたが,私達は多くの被災者の方が必要とすることに応えなくてはならないという一心で,お店の営業は継続することにしました。

6 日中はお店の営業を行い,夕方からは仕入れ作業に奔走し,夜遅くまで翌日の準備をする毎日で大変多忙でした。当店も一部被災しましたが,店内を片付ける暇もない程に多くの被災者の方が来店されました。主人は、余震の中、毎日仕入れに行っていました。

  被災者の方,特にお年寄や病気の方々から「地震直後すぐ開けてくれて、こんな沢山の品物をありがとう」と涙を流し感謝されました。地震前の3月に亡くなったばかりの母と重なり涙が出ました。

  接客や準備で忙しく、当店の被災箇所の修理も出来ないままの不便な店に来店して頂いた事に私達も感謝しました。生野菜や果実が不足している避難場所にも、当店の野菜や果実の提供を始めました。

7 当時の被告の理事長である森田氏の奥様が当店に来て「自衛隊がまた大きい地震が来ると言ってる」と大声で言い放ったので,主人が自衛隊に確認したところ,「そんなことは言いません。」との回答でした。

8 熊本地震後すぐに,当店のお店の前にロープがいつの間にか張られ,そのロープに「東警察署」と記載された紙が下がっていました。そのロープに自転車が引っ掛かって転倒した事を聞いて、危険と感じた主人が東警察署に尋ねたところ「署はロープ等をしていない。」と回答し,その後すぐ現場に来られました。すると,被告の理事達が慌てて出てきてロープを外していました。

9 被告の理事達は、当時の釼羽前理事長・相談役(現:熊本県商店街振興連合会会長)を始めとして,外部の者を引き連れて,熊本地震の本震直後から本件建物に連日のように異常な頻度で出入りするようになりました。

10 私達は困って来られていた被災者の方々の接客に追われていましたが,実質的な大家である被告の理事達は,当時組合員だった私達に対して,被災している当店の現状を目にしながら、被災状況の確認もせず,また「困った事はないか?」等の声掛けも応急処置もしてくれず,外部(行政や中央会だったと記憶しています。)に対してのみ被災状況を説明しているという言動に、私の心はかき乱され不安で一杯になりました。

11 主人は被告の理事達に対して「私達は契約中で権利もある。ビルの今後の話合いに入れて欲しい。」と頼みました。

12 しかし,平成28年4月26日,被告の理事達8人(釼羽、森田、有働、鵜飼、井川、藤谷、村里、荒木の各理事)が,突然,私達に対して退去を通告してきたのです。

  専門の調査員による本件建物の調査も行われていませんでしたが、私達が被災者の方々への接客で忙しかった午後2時頃、鵜飼副理事長が主人を突然呼びに来ました。しかし,主人は接客対応中で行けずにいたところ,再度催促に来られました。「ビルの今後の話合いだろう」と主人は指定された場所に向かいました。接客が落ち着く夕方にするとか、事前に連絡するなどの、理事として組合員である私達に対する配慮が全く無かったことを残念に思いました。

13 理事達との話合いを終えて店に戻った主人からは「8人もの理事達に囲まれ退去だけを求められた。店長(私)も理事達から直接聞いたが良い。」と聞き,想像もしていなかった突然の話に、私は恐怖で震えが止まらないまま、接客中のお客様達にどう説明して指定場所に向かったのか覚えていませんが,とにかく理事達の指定場所に向かいました。

14 指定場所に到着すると,被告の理事達がずらりといました。私から向って左側の一番奥に当時の釼羽前理事長、その隣に当時の森田理事長、有働副理事長(現:理事長)、井川副理事長,更に右側の一番奥に当時の鵜飼副理事長、ふじや理事、村里理事、荒木理事の順に8人もの理事達がおり,その右に組合事務局(被告)の事務員が一人いました。

  私一人に対して8人もの理事達と事務員が必要なのか?と吃驚し,その光景に恐怖で頭が真っ白になり,これは現実なんだと恐ろしくなり震えが止まりませんでした。また,理事達の誰もが一人では伝えられない程ひどい内容を、理事達8人で責任回避しているように感じ,情けなく思いました。

  理事達から危ないから退去するように言われた私は,震えと動揺を気付かれないよう声を振り絞り「あのビルはあなた達のビルではない。まだ専門家の調査もないのに誰が危ないと決めたのですか?私達も専門家の調査を一緒に見ます。被災者の為に店を続けます。」と答えました。すると,理事達は「自分達が危険と決めた」と回答しました。これに対し,「私達を出した後ビルの家賃収入は無くなるが、今後どうするつもりですか?」と聞くと「建て直す。」との回答でした。そこで,私は「じゃあ新しいビルに私達も入る権利がある。入れて下さい」と発言しましたが,理事達は誰も何も答えませんでした。

  私は「こんな突然の追い出しは誰でも路頭に迷います。次の店や準備金は?」と尋ねた時、釼羽前理事長は,一番左奥で声を出さずにほくそ笑んでおり「やっぱり金の話をした」と言っているかのようでしたが,私の目と合った瞬間、隣の当時の森田理事長の後ろに隠れました。結局、理事達は「準備金など無い。退去を」とだけ発言しました。

  私は釼羽前理事長の態度を見て怒りに震えていましたがこれをぐっとこらえて「8人もの理事達に囲まれ突然退去だけを求められ、恐怖の中にいる者(私)が、勇気を振り絞って路頭に迷うからと準備金や次の店の話をした瞬間、声を出さず笑うなんて、人の心をお持ちですか?」「今、私が次の店や準備金の話をした時、この中で笑った人がいますね?あなた達理事は、今まで組合員の為に何をされましたか?」と問いましたが,理事達はシーンと静まりかえったままで,誰からも返事はありませんでした。

  突然、当時の森田理事長が「家賃滞納があるが?」と言いだし始めましたので,「払います」と即答しました。私の母が3月に急に亡くなり葬儀等で暫く店を休み、その後、店を開ける準備等で忙しかったところ、4月に熊本地震が発生し,睡眠もとれないほど毎日が忙しく

また多くのお客様を待たせていましたので、それ以上その場にいる気持ちの余裕も理事達と議論をする時間もありませんでした。そこで,その場にいた組合事務員に「ここで携帯番号を交換するので、電話後集金に来て下さい。今も沢山の被災者が待っています。こんなひどい話を聞いている暇はありません。」と伝えて店に戻りました。

  理事達の突然の退去通告に恐怖感は全くぬぐい去れませんでしたが、多くのお客様達に救われその日の営業をなんとか終えました。

15 営業が終わってから,主人から、理事達との話を聞きました。

  主人も8人の理事達と事務員に囲まれ、釼羽前理事長・相談役に肘でつつかれた当時の森田理事長が促されるように立ち上がって主人に対して退去するよう発言し,主人がビルの今後を尋ねたところ「決まっていない」との回答であったこと,「被災者の為に炊き出しをしましょう。当店の品物を使って下さい」との主人が発言したところ、当時の有働副理事長(現健軍商店街組合理事長)が「あなたがしたら」と発言したこと等を聞きました。

  理事達は、本件建物の今後について、主人と私に対して異なるその場しのぎにも思える発言をしていました。このような理事達の言動に、この商店街は大丈夫だろうか?と不安に思いました。

16 平成28年4月27日に,調査員が本件ビルに来て罹災判定を行いましたが,その判定は「要注意」でした。私達が調査員に状態を聞いたところ,「繋ぎ目の壊れを修理したら大丈夫」との話でしたので,安心しました。

17 平成28年4月28日になって,接客が一段落した昼12時26分、午後3時頃、午後5時近くに私が被告の事務員に電話しましたが出ませんでした。理事達の前で携帯番号の交換をしましたので、私の電話には気をつけているはずなのに電話に出ないとは変だなと思いました。「啓文社さんが総会資料印刷の件でいらしてます」という用件で被告に電話やメールをしても被告の事務員からの返事はありませんでした。

  すると,午後5時ぴったりに,当時の森田理事長、有働副理事長、鵜飼副理事長の3人が、解除通告の書面を主人に渡しました。

  4月26日の突然の退去通告同様、またも突然4月28日に解除通告を行っており,事務員に電話やメールをしても一切出なかった事,4月が30日まであるのに2月が28日までであることから4月28日付で理事達3人が午後5時ぴったり既に用意していた解除通告を持参した事、全てが一本の線となってつながり,予め理事達が画策したことであったのだと分かりました。私はまた被告の事務員の携帯に電話しましたが、当然出る事はありませんでした。

  その後、当時の有働副理事長の店である山陽堂に,当時の森田理事長が居ましたので,「こんな酷い事は止めて下さい。集金の件で事務員に何度電話しても出ない。理事達(被告)が事務員に出ないよう指示したのですか?

森田理事長と有働副理事長は、私を見ずに小声で何かぼそぼそと言うだけでした。

  私は,当時の鵜飼副理事長の店に行って「私達は何故こんな酷い目に遭うのですか?」と言うと,鵜飼副理事長は「もう遅い。もう遅い。」と相手にもしてくれない状態でした。電話しても出ない。それで「もう遅い」とは一体何なのか。余りに酷いと思いました。

  また,電話に出なかった被告の事務員も自分の意志では無かったのだろうな…と気の毒に思いました。地震前は普通に交流していた組合の仲間達(もちろん被告理事達も含みます。)と,理事達の地震後の様々な言動で関係が破壊されてしまったことを悲しく思いました。一体誰の発案でこんな酷い事が行われたのかと疑念が尽きることはありませんでした。

  理事達が地震直後から補助金(=税金)にとらわれ、当時の組合の私達に被災状況も確認せず、退去通告や解除通告ありきで事を進めていた事を改めて感じ、本当に恐ろしく思いました。

  私達も店と自宅を被災しながら、被災者のお客様の気持ちに寄り添い、毎日遅くまで仕事をしていましたが、理事達は,組合員だった私達に対し突然の退去通告と突然の解除通告を行いました。長年、家賃、アーケード代、アーケードの電気代、組合費など諸々の決して安くない経費を払い続け、健軍商店街の集客にも貢献し、組合員である当店を、こんな酷いやり方で退去を求める被告の理事達。経験した事も無い理事達(被告)の数々の酷い言動によって生じた感情をどう表現していいか今もわかりません。

  「何故こんな怖い事が私達に起きてるの?」と主人に問いかけたところ,主人は「明日からも被災者の為に店を続ける。今から仕入れに行く。」と答えて淡々と仕事を続ける潔い主人の姿と、接客や仕入れ、被災箇所の修理、溜った雨水の汲み出し等を続ける中、突然の理事達からの様々な酷い言動への心労で、痩せていく主人に涙が出ました。

  しかし,その主人の姿は、組合・理事達との裁判で見えてきた組織や行政への様々な不条理な疑問に向き合う強い気持ちを私にくれました。理事達に対しては,逆にあなた達が私達の立場だったらどう感じてどう対処されたでしょうか?と問いかけたいです。

18 理事達による突然の解除通告をどこで聞いたのか、お客様が「以前このビルでお店をしていた人が、長い間、家賃を滞納していても理事達(被告)から解除通告は無かったらしいし、組合経費などを滞納している他の組合員の金額に比べると、産直さんだけ解除通告は変だよ。」と教えてくれました。次々と起きる酷い通告や内容、そして色々な情報に、私達は心身共に疲れが増していくばかりでした。

19 その後も見た事がない人達が買い物に来て、私達が知らない事や健軍商店街の歴史等を話される等、不思議な事が起きました。初めてのお客様でしたが,「この商店街の事を何も知らんでこの場所で店を始めたの?」と発言されました。地震後、それまでお客様だった数人の方がいつからか来店されなくなり、一部の理事やその奥様が遠くから当店を見ている姿を多く見るようになりました。

  私達は,色々と情報提供していただいたり本件の事情を知っているお客様に対して「ここに店を構えた時から、私達が良いと思う品物をお客様に提供し、お客様や従業員と楽しく商売を続けてきただけです。地震後色々な事が起きて残念ですが、私達は地震後の事実だけを話しています。私達の話だけでなくどうぞ遠慮なく理事達の話も聞いて下さい。そして噂に関係なく欲しい物を買いたいお店で買って欲しいと思います」と伝えてきましたた。これは商売に関係なく、主人と私の生き方です。

20 平成28年4月29日(退去通告の翌日)から,私達は,被告から,回覧、行政の補助金によるイベントや総会などの組合員の集まりからの排除が次々と始まりました。こうした状況を見ていた方からは,「組合は,被災者の為に頑張っている組合員の店(当店)の応援や被災箇所の修理もしないで、地震直後からの10日間、産直さんを退去させる事とかこのビルの補助金の働きかけの会議をしてたの?行政はそんな理事達の話だけ聞いて、被災しながら頑張っている産直さんには確認もせずに補助金を出すの?補助金は税金だよ。署名運動するよ」といった声が多く寄せられ,心強く思いました。

21 平成28年5月1日,早急に修理をするよう求める原告の要望書を理事達に提出しましたが,この要望書への返事も視察もありませんでした。

22 26日の退去通告後,「貴方(私)のお店の周りの店の雰囲気が変だけど何かあった?」とお客さん達に聞かれ始めました。理事達の店に囲まれ、集団からの無視がなされ、いじめみたいな追い出しが始まってましたので、自分の店なのに店に行きたくないと私の体が拒否し始めました。ストレスからか2時間程しか眠れず,主人共々体に様々な症状が現れましたが、私達はビルや店を守りたいと必死な想いで、体の悲鳴は後回しにして,接客・仕入れはもとより,雨水の汲み出しを毎日続けました。

23 主人は、理事達からの数々の酷い言動の中、雨水の汲み出しと修理で、体重が激減しうつ症状が出て苦しみ続け、数か月にもわたり心療内科の通院を余儀なくされました。

  私は、理事達の店に囲まれ無視をされ続け、排水の為の小さい穴も理事達に許可されず,雨が降る度に溜った雨水を,主人が夕方の仕入れ先から帰るまでの2時間の間,暗い階段を首から下げた携帯の灯りを頼りにして4階まで上がり、雨水一杯のバケツを両手に1階まで運ぶことを繰り返し、気の遠くなる様な毎日の作業でした。

24 そんな中、まるでドラマみたいな事が起きました。ある雨上がりの朝、雨水の汲み出しを覚悟して上がった主人が「全く雨水が溜っていない。修理箇所も壊してないのに…不思議だ。」と降りて来ました。私達は色々考え、当時、色々な場所の修理に来ていた県外の青年二人が汲み出してくれたのではないかと考えました。当時、その二人は当店を通って屋上に上がる際、私達と話したり果実を買ってくれる爽やかな好青年でした。その青年達が,雨の中、溜まった雨水を汲み出す主人の姿に想うところがあり、修理作業を終えて出身地に帰る前夜に汲み出しをしてくれたのだと思います。

  私は思わず泣いてしまいました。その日からその青年達を見る事はありませんでした。彼らが組合からの依頼会社の下請の立場なら迷惑がかかると思い、組合事務所に彼らの会社を聞けなかったことがとても残念でした。いつか青年達を捜し、お礼を言いたいと思っています。

  また、ある日、バケツ一杯の雨水を1階の排水溝に何度も捨てる私に、不思議そうに尋ねた若者達が手伝ってくれたことがありました。理事達は,4階から1階に汲み出した雨水をバケツで運ぶ若者達の姿を見て驚きながら各々の店の奥に入って行きました。私達は,若者達に対してお礼として果実を沢山食べて貰い,サッカーの試合があると聞いたので,沢山の色々な果実を数個のバナナ箱一杯にしてお礼としてお渡ししました。

  さらに、別の雨の日に、あるお店から手伝いに来た奥様は、雨の中、濡れながら汲み出しを手伝ってくれました。他にも沢山の応援が私達に元気をくれたお蔭で、退去まで汲み出しを頑張れたと思います。感謝の気持ちで一杯です。

  しかし、証拠として提出したカレンダーの書き込みのとおり,凄い日数の汲み出しを行いました。夜や雨の中汲み出しをしながら、これがいつまで続くのだろうかと本当に苦しかった。今でも時折夢に見て辛すぎて目を覚ます事があります。

25 平成28年5月24日,与野党議員や省庁職員達が崩壊したサンリブ前に集まったところ,当店に多くのお客様がいるのに気づき多くの議員や行政職員が当店に話に来ました。

  ある国会議員が「沢山のお客様ですね。健軍商店街組合ビル継続の為ずっと働きかけてきました。今回も何とかするので頑張っていて下さい。」と仰いました。また,内閣府復興副大臣は「被災直後なのに新鮮な野菜を多くの被災者に提供して頑張ってますね」と野菜を沢山購入してくれました。

  理事達はこの様子を遠くから眺めており,それを私達も分かっていましたが,大家が店子を追い出したら補助金の申請は出来ないこととなっているため理事達は当店へ退去通告・解除通告したことは議員や行政に言わず、補助金を出せるための働きかけとしての材料に当店を利用していると感じましたが、私達はあえて議員や行政職員に何も伝えませんでした。

26 平成28年6月25日,釼羽前理事長が2階からバタバタと足音をさせながら「弁護士が許可した。修理箇所を壊せ」と凄い剣幕と大声で、主人に向かって言いました。私はその姿が恐ろしく,思わず後ずさりしました。

  釼羽前理事長の言動があまりに怖く、従わなかったら何をされるのかも分からないと思いましたので,主人とどうしようかと協議しましたが,主人は「壊れたつなぎ目からビル全体に雨水が落ちて凄い状態になる。どんなに時間かけ工夫したのか誰も理解していない。ダメだ」と拒みました。主人が、営業や仕入れ、雨の度に修理や汲み出し等で相当に痩せた事への心配と工夫して修理した事に本当に申し訳ないと思ったが、やはり釼羽前理事長の言動を怖いと思う気持ちに負け、修理箇所を壊すことにしました。

27 平成28年6月27日,私は釼羽前理事長以外の理事達の立ち会いを求め、当時の鵜飼・有働副理事長が見守る中、主人は納得しないまま,主人が多大な時間と工夫をかけた完璧な修理箇所を壊しました。すると同時に、主人が懸念した通り、つなぎ目をつたい溜った雨水が3階,2階,1階に流れました。当店のビニールシートで囲った場所はたちまちプール状態になり,悲惨な状況になりました。

  この現実に直面し、主人の修理が完璧だったと改めて理解し、主人がどんなに無念だっただろうと、本当に申し訳なく思い主人に謝りました。一部がプール状態になってしまったので,私達はそれらの雨水を汲み出し始めましたが,理事達はその私達を尻目に無言で当店の出入りを続けました。

  修理を壊した後の雨水により,当店の天井ボードが落下したり、カビが生えて衛生面が悪化し,漏電が発生するのではと心配事が増え、商品や当店の機材なども損壊し、暫く店内での営業が出来なくなってしまいお客様にも迷惑をかける結果となりました。当時の釼羽前理事長の「壊せ」という余りに不条理・不合理な指示に従った事を私は本当に後悔しています。

  その後,主人は、心身共に病みながらもまた再び完璧に修理しましたが,理事達は4階ベランダに溜った雨水の排水の許可をしないため,気の遠くなる汲み出し作業を再開しました。店内も乾燥したのでカビ取り作業を行い、ボードを張り替えましたので、再びお客様達が店内で買い物することが可能になりました。

  主人の頑張りに従業員の方々やお客様達は感心しながらも「オーナーは随分痩せたけど大丈夫?」と心配していただいた上、時には食事を作ってお持ちいただいた事もあり大変感謝しています。

28 平成28年7月1日,ADRが始まりましたが,これ以降被告からの様々な排除が始まりました。平成28年7月2日には,イベント・復興七夕ワゴンセールが開催されましたが,当店は排除されました。同年7月6日,健軍商店街組合事務所が仮の場所に引越ました。同年7月22日・23日には支援物資販売が行われましたが,当店は排除されました。同年8月19日,保健所から当店に弁当販売の許可証書が届きました。同年8月20日・21日はイベント・マルシェが開催されましたが,当店は排除されました。

29 同年8月22日,主人が健軍商店街振興組合事務局に対し議事録の開示請求をしていましたが,一向に返事がなかったので,主人は事務所に確認に行ったところ,署名捺印もない簡素な議事録を見せられました。そして,その組合名簿から店名(産直便り)と主人の名前が抹消されていた事が確認できました。

30 当店には,平成28年9月14日の臨時総会への案内は配布されませんでしたので,平成28年9月9日に臨時総会の案内状を請求しましたが,理事達は拒否したので,私達は出席すると被告宛にFAXで送信しました。

31 平成28年9月12日,当時の森田理事長は当店において私達に対して「退会扱いなので臨時総会への出席は拒否する」と発言しました。主人は,「発言が次々に変わり信憑性が無い。以前から伝えている通り書面でください。営業中の店内でそんな発言は止めて下さい。」と伝えましたが、またしても返事もなく,書面も届きませんでした。

  その後、臨時総会の案内用紙を誰が私達に見せたのか等と犯人捜しをするような声が理事達から出ていると聞きましたので,誰が用紙を見せたか等、組合員に圧力を与えないよう民主的な組合をお願いする旨の書面をと理事達に送信しました。

32 平成28年9月13日,保健所による営業許可を受け、要望が多い弁当と総菜の販売を開始しました。農家婦人部の美味しい弁当にリピーターが増加しました。

33 平成28年9月14日の臨時総会が開催される当日の朝に出席する旨を再度被告にFAX送信しましたが,なぜか送信できませんでしたので,被告事務局に持参しました。「FAX送信出来ないが受信拒否しているのか」と聞くと,事務員は否定していました。店に戻ってFAXすると,送信可能になっていました。

  当日の午後、主人は臨時総会に出席の為に会場に出向きました。受付事務員が慌てて理事達に知らせに走り、当時の森田理事長、有働副理事長(現:理事長)、鵜飼副理事長が慌てて出てきました。森田理事長は主人に対して「退会扱い」と言い,有働副理事長は「あなたは存在しない」と言って,3人の理事達に会場入り口で参加を拒否され、本件建物の今後の話合いに出席さえ出来ませんでした。

34 平成28年9月16日,当店の弁当は違法販売ではと保健所に通報がなされたようで,保健所職員が調査に来られましたが,結果は問題ないとの回答でした。

  そして,とある女性が保健所に通報したとお聞きしましたが,当店に保健所の販売許可書がある事も確認せずに、誰が保健所に通報したのか疑問でなりません。

35 平成28年9月21日,ADRは決裂し終了しました。仲裁弁護士には努力して頂き感謝しております。

36 平成28年10月25日,組合員除名の法律内容と、当時当店に行なっていた違法行為を全ての組合員に回覧をするよう求める要望書を主人が被告に送信しましたが,回答もなく、組合への回覧もありませんでした。

37 平成28年10月26日,熊本県商工金融課及び熊本市商業金融課に対し,被告による商店街振興組合法律違反に対し是正を求める書面を主人が送付しました。

38 被告が数回にわたり支援物資の販売を行いましたが,いずれも当店は排除されていました。新聞記事においては,「健軍商店街で支援物資販売が行われ、最初2回の販売金は赤十字に寄付。その後の販売金は健軍商店街振興組合のイベントに使われる」と記載されていました。

  この点,とある学校の避難場所において支援物資が被災者に配布されたところ,PTAの一人が「残った支援物資を販売してその金額をPTAの資金にしてはどうか」と発言しましたが,それを聞いたボランティア職員が「支援物資を販売して一部の組織の資金にすることはしてはいけません。寄付した人からすれば不本意です。」と回答し,その場の皆が改めて認識したというエピソードを聞きました。

  災害の多い日本では保存できる物資は保存すべきで、まだ避難所で生活している人達に配布すべきだと思いました。被告による支援物資の販売を,熊本市のどの課が許可したのかも判然とせず、この疑問にマスコミが触れていない事も残念でした。

39 平成28年11月25日,被告がプレミアム商品券の販売を開始しましたが,当店でのプレミアム券使用は排除されました。このことにつき,お客様が納得いかず被告事務局に質問したところ,「理事達から産直は組合ではないと聞いてます。産直がプレミアム商品券を事務局に持参しても還元できない」との回答だったとのことでした。そのお客さんは,「健軍商店街でプレミアム商品券を使いたい店は少ない。産直で使えると思って沢山購入したのに。産直さんが無くなったらまた買いたいお店が健軍商店街から消える。理事達は消費者の事を考えていない」と憤慨されていました。

40 平成29年5月初めころ,前回の裁判において当時の裁判官から和解案が提示されました。私達は判決を希望しましたが、当時の裁判官と弁護士の努力を考え和解に応じる事を決めたその矢先、理事達は本件建物4階への階段につながる3階通路のドアに鍵をかけ,封鎖しました。

  すぐ濱田弁護士に連絡し、当時の被告の弁護士に対して鍵を外すよう伝えてもらったところ、森田理事長が鍵を持ってきて鍵を開けました。私が「和解に応じると決めたばかりに、こんな酷い事を何故、誰の発案で?」と問うたところ,「先日の裁判で裁判官が許可した…」と森田理事長は小さな声で答えました。裁判官がそのような事を言うはずがないのは誰の目にも明らかですが,森田氏は理事長という責任ある立場で明らかにその場しのぎの虚偽の発言をしたのです。

  当時は梅雨時で,3階通路のドアに鍵が掛けられると4階に上がれず、溜った雨水の汲み出しも出来ない状態になります。そうすると,本件建物に雨水が漏れ朽ちていってしまうことを理事達は承知しているはずですので,理事達は本件建物を朽ち果てさせようと故意に鍵を閉めたものと言うほかありません。

  当時の釼羽前理事長が「弁護士が修理を壊すことを許可した」と発言したり,森田理事長の「鍵閉めを裁判官が許可した」という発言をしたり,責任ある立場にいるはずの者達の言動には驚きあきれ果てるばかりです。

41 平成29年6月,当店には総会の案内はなされませんでしたので,被告に対し再三に渡り案内するよう請求しましたが,無視されましたので,市の商業金融課対し2度も指導を求めたところ,総会の2日前にようやく届き,総会に出席しました。

  総会では私達との裁判の話が無いまま1時間半程で解散となりましたが,組合員達が会場を出る瞬間に突然用紙が配布され始め、私達も手に取ったところ、その内容に驚きました。何と、当店名と主人の実名が見出しで、和解金を裁判官からの提示金額と伝えず「松永氏は高い金額を組合員に要求した。更に電気代も払っていない」等の事実無根の酷い内容が書かれていました。あまりに突然で一方的な書面の配付に,私達は反論の機会も与えられませんでした。

  当店の電気代は、毎月、被告の事務員が検針していました。被告に対し電気代の請求書を求めても請求書の送付もありませんでしたし,裁判で係争中でしたので,裁判終了後に相殺ないしはまとめて支払うものと思っていましたが,こうした反論をする機会も与えられませんでしたので,何も知らない組合員が信じてしまい、当店への営業妨害に他なりません。

  私はその酷い内容に気分が悪くなり,その場を離れました。主人はその場で最後まで読んで、釼羽前理事長と当時の被告弁護士が一緒に座っている所に行き「まだこんな酷い事をするんですね…」と言って会場を出たと聞きました。 

  こんな一方的で事実と異なる書面を組合員に配布したいがために,私達に総会の案内状を出さず出席させたくなかったのだろうと思います,

  当時の裁判官の和解の勧めに応じた矢先に、理事達による鍵かけが行われ,総会での一方的な書面の配布がなされました。主人は判決にしなかった事を後悔し,陳述書を提出しました。「私は8人の理事達に突然呼び出された時からずっと我慢のしどおしだ。」こうしたその主人の想いは、これからも私の心にずっと残っていくだろうと思います。

42 平成29年6月、被告は立退料を支払い、私達は同年6月25日までに店舗を明け渡す事での和解案が出てきました。

  主人は「退去は承知したが、遠くに行けず当店を頼りにしている被災者、特に一人暮らしのお年寄りの為に、スーパー・マルショクが再開する8月3日までのもう1か月だけは営業させて欲しい」と被告に頼みましたが、被告の理事達は困っているお客様の為のたった1か月のお願いにも関わらず、理事達は許可しませんでした。本来、商店街の理事達が被災者のお客様を想っているならば、当店に「被災者のためにもう少し店を続けて」と言うべきではないかと思いました。

  被告は6月25日までの退去を主張していましたので,その理由を書面で提出するようにと当時の裁判官を通して求めても提出はせず,口頭で「早く出てもらわないと県の補助金が…」といった発言がありました。しかし,県に確認するとそうした発言はしていないとの回答でした。

  結局、当時の裁判官の配慮により7月15日まで営業させるよう理事達を説得し,その旨の和解が成立しました。このようなご配慮をいただいた裁判官には感謝しております。

  その後,笑い声や会話が飛び交う中、多くのお客様、生産者や業者の方々、従業員の方々と楽しく店を続けられた事に感謝して,丁寧に掃除をし、店内を撮影しました。地震の被害もほとんど感じられない位に綺麗な店内に、もっと続けられたと悲しく残念に思いました。

43 平成29年7月15日,「残念ながら廃業となりましたが、これ迄のご利用に感謝致します。ごきげんよう。産直オーナー」と主人が貼り紙をして,「地震後、不便な当店に関わらずご利用、応援頂き本当に感謝致します。又お会いできる事を楽しみにしています。産直店長」と私が貼り紙をして,商店街を後にしました。

  しかし,平成29年7月31日、理事達との店舗の残置物の確認のために本件建物に行ったところ,ドアとシャッターの2か所に前記貼り紙を貼っていましたが、ドアの張り紙が無いことに気付きました。そして,何と私達の貼り紙の上に「立ち入り禁止。健軍商店街振興組合」の用紙が貼られていましたので、理事に張り紙の移動を求めた。和解後、誰の発案でまたこんな非道なことをしたのかと驚き悲しみました。

44 平成29年8月1日には,私達の貼り紙が剥がされていました。「産直さん何処に行ったの?」とお客さん達からの問い合わせが多かったのですが,その度に「ドアとシャッターに張り紙をしてます」と回答していましたが,この日の問合せにも同様に回答したところ,お客さんから「無いよ」と言われ、驚きました。

  そこで,「お客様の為もう暫く貼って欲しい」と当時の森田理事長の店に再度貼り紙を持参しましたが,森田理事長の妹の従業員から「もうあなた達は商店街と関係なか、ビルから出たし張り紙はせんでよかでしょ。」と言われました。引き下がらずに「お客様の為もう暫くお願いします。」と頼んで貼り紙を渡し帰宅しましたが、お客様からはその後2度と貼られていなかったと聞き,大変悲しく思いました。

45 熊本地震直後からの被告の理事達からの数々のいじめともとれる言動は、長い間、組合員や外部に知らされず、理事達だけの判断で行われています。誰の発案で何故そのようなことをするのか明らかにして欲しいと書面での回答を求めても、訳のわからない事を口頭で伝えられるばかりでした。

  そこで,主人が中小企業庁に相談したところ「除名扱いと言う言葉もない。管轄の県と市に伝えます。松永さんも商店街の理事達を指導するよう相談を。」との回答でした。

46 本件建物の一次調査の結果は一部損壊でしたが,理事達は組合員や外部に「半壊」と発表し続けていました。その後、理事達も熊本市も、疑惑のある市の商業金融課が行った二時調査をもとに大規模半壊と判定して、それを理由に理事達は私達に退去を求めてきました。

  情報開示請求の結果、市の職員名と当時の営業店が黒塗りにされており,非常に疑わしい調査だと思います。

  市が調査したとする平成28年7月2日(土)午後1時は、当店は終日営業しておりましたが,市の職員達が本件建物の唯一の入口であるドアから入ったのを当店の誰も見ていませんし,来ていませんでした。

  補助金は国民の大事な税金です。市の回答に納得いかなければ、今後も解明する方法を色々な所に相談し、これからも情報開示の黒塗りをはじめ、色々な組織に解明を相談していくつもりです。

47 理事達からの退去通告後のある日、本件建物のただ一つの入り口から、男性2名が無言で入り更に店内奥に進もうとしていましたので,「どちら様ですか?」の問いかけたところ,「商工会です」と告げ,更に誰もいない暗い2階への階段を上がろうとしました。

  私は慌てて上に誰も居ない事を伝えようと「上は誰も居ませんが…?」という私の発言が終わらないうちに、いつ入店したのか分かりませんが,釼羽前理事長が暗い2階の暗い踊り場からいきなり顔を出し、私に向かって「なんか文句あるとね?」と発言しました。

  以前、主人に向かっていきなり「弁護士が許可した。修理箇所を壊せ」と凄い剣幕で言った釼羽前理事長の顔を思い出し,恐怖が蘇りました。商工会の人達も、釼羽前理事長のその言葉に躊躇し上がるのを一時止めました。

  そして,釼羽前理事長はその商工会の二人に対し「こん人達(私達)には何も答えんでよかよ。」と発言し,商工会の2人も困惑した様子でした。

  外部の人の前でこのような発言をする釼羽前理事長を,この立場にある人の発言なのかと恐怖するとともに虚しく感じました。このような地震後の被告の理事達の数々の言動に,健軍商店街が閑散としている原因が分かった様に感じました。

  当時の被告の理事13名のうち12名の理事達の店は自社ビルであり,家賃は不要です。果たして家賃やアーケード代など諸々の経費を払い頑張る組合員の苦労を理解しているのでしょうか。もし理解していたら当店に対してこんな酷い事や「なんか文句あるとね?」「こん人達には何も答えんでよか」等の発言はできないと思います。地震後、行政や外部の人にも「あん人達に何も答えんでよか」と言ってるのだろうと行政や外部の人の言動に感じる事がありました。

  健軍商店街の受注先の民間業者が、理事達の発言に合わせるのはまだ理解できますが、補助金(税金)の許可権限を持ち公平であるべき行政職員が、釼羽前理事長から私達に名前を言わず入店して良いと言われて従っていたのにも驚きました。

48 地震後のある日、釼羽前理事長を先頭に中央会の女性職員(退出時に中央会と回答していました。)、後ろに男性2名、更にその後ろに以前よりアーケード工事に関わる大阪の業者(全国の商店街のアーケードに関わっている3社のうちの1社と聞いた事があります)の部長の順で当店に入店されました。

  釼羽前理事長達から守られる様に真ん中を歩く男性2名に対し「どちら様ですか?」と尋ねても身を縮めて答えず、2度の確認に躊躇しながらやっと小さな声で「県庁です」と回答されました。残念ですが公務員とは到底思えない言動を何度か見ています。

49 理事達に対しては、組合法を遵守し,民主的な運営をするよう強く望みます。また,組合法を守らずに一方的に私達を除名した事で、私達が、今尚、どれだけ心身共に病み苦しんでいるのかを認識してもらい、書面での謝罪も求めます。

50 平成30年1月、被告に対する提訴(本件訴訟)をした後、「あの人達(私達)はまだ裁判して、まだお金が欲しいの?」等の流言が流布されていると色々な方が教えてくれました。

  理事達には、組合員やお客様に事実のみを話すこと、また私達が店をする際に営業妨害となることをしないよう望みます。

51 中小企業中に対し,「組合法は気まぐれですか?法律ですか?」と問い,別の行政に「三権分立とあるが一市民が相談できる行政はどこですか?」と問うた主人。今回の訴訟後、想像もしなかった行政への疑問や不信感が生まれました。そのもどかしさの中、主人は「自分の為ではない。これからの子ども達の為、行政や組織の不条理を淡々と問う。問うた事に行政や組織の言い訳だけが続くなら、その事実を公にする。後はそれぞれが考えればいい」と、心身ともに病みながら、不条理に淡々と向き合う主人の姿に涙が出ます。

52 地震直後からの理事達の言動に、私達は、今もなお心身共に病んでいる状態が続いています。心身うつ状態で食欲不振と睡眠不足が続き、特に主人は接客、仕入れ、ビルの修理、水の汲み出し等を続けながら体重を大きく減らし、診療内科で長い事カウンセリングを受け続けました。私は、4月26日に呼び出された8人の理事達の店に囲まれた毎日に苦痛を感じて睡眠不足が続き、診療内科の薬を服用し,後に発症した病気の後遺症にまだ悩まされています。

53 私達個人で解明する事に限界や虚しさを感じ現在に至りこれから先どこに問うたら納得いくのかと模索中です。私達は正直に冷静に裁判に臨んできました。今後、行政や組織に不条理にもその姿勢で臨みたいと思っています。

54 地震前、地震後、買い物に来て頂いた組合員の方々に今も感謝しています。訴訟相手は一部の理事達にしたかったですが、組合法に基づき、組合を相手にせざるを得なかった事を残念に思います。組合員の方々は,理事達から一方的な話を聞いていても、私達のことをきちんと理解して頂いていると感じる事もあり嬉しく思いました。同時に、家賃や多くの経費を払いながら頑張っている組合員のお店の発展を切に願っています。

以上

 

陳 述 書

 

                                                年   月   日

 

 熊本地方裁判所  御中

 

陳述人  ■ ■ ■ 

 

 

1 平成24年末ころ,私達夫婦が野菜を卸していた「まちの駅」が閉店し,平成25年1月には「まちの駅」で働いていた店員さんが,お客様にお別れの挨拶をしたかったと言うので被告から2日間にわたって店舗を借り,産直野菜を販売したところ,大変好評で継続を望む声が多くありました。

  そこで,被告に日割りで家賃を支払い,店舗での販売を始めたところ,お客様が多くなり開店する日も週3~4回と増えていきました。

2 平成26年2月,私達の集客と家賃の支払いが良いという事で,被告より正式に賃貸借契約を結ぶことを持ちかけられました。

  今まで,健軍商店街アーケードに多額の補助金をつぎ込んでも上手く行ってなかった集客が,私達の販売する産直野菜・果物では常連も増えて行き,その後正式に被告と賃貸借契約を結ぶことになりました。

  私達は,今まで殆どの取引で銀行を利用していたことから,家賃を銀行振込で支払うので口座番号を教えて欲しいと被告に伝えましたが,被告は,事務所が同じビルなので直接集金するということで,口座番号は教えてもらえませんでした。電気料金の検針等で,その月々により家賃が変化するからかもしれませんが,被告は銀行振込ではなく現金での取引を望んでいました。

3 その後は,私達の店が正式に開店し毎日営業をするようになり,順調に集客が増え,地元人のみならず,噂や口コミにより,料理の好きな人,飲食店の食材を求める人,野菜にこだわりのある人など,遠くからのお客様も多くなり,会話も弾み笑いも絶えず,私達もとても楽しかったですし,大変賑わいました。

  実際に熊本の野菜は美味しく,その中でもこだわった生産者の商品を中心に販売しておりましたので,お客様にも生産者にも喜ばれ,売上げも増加していきました。

  それから数年間の地震が起きた2016年まで,私達は健軍商店街の中心的存在となり,信用を得ていたと思います。

  元々私はデザイン会社を経営しており,WEB,コンサルタントなどで商店の仕事もしておりましたので,そのノウハウを活かして,信用を得るべく,実直に愛想よくさらに楽しく経営していました。

4 平成28年2月に,本件建物2階のNPO法人が退去し,その分の家賃が入らなくなったので,早速,被告はテナントを募集していました。このことからも,被告にとって家賃は重要な収入源であることが分かります。

5 平成28年3月25日,被告は,私達との間で,家賃を2万円値下げして賃貸借契約を更新しましたが,この時点では良好な関係だったと考えています。

 

6 平成28年4月14日及び同月16日,熊本地震が発生しました。近くのスーパーサンリブは倒壊し,田崎の市場も被災した他,ライフラインは全て止まりました。私達は,当店内を片づける間もなく,被災者の為に軒先に野菜・果物を並べて販売することにしました。

 

  熊本地震の翌日,私は急ぎ生産地に行って品物を揃えて店頭の軒先に野菜・果物を並べて販売をしましたが,ライフラインが崩壊していたせいか煮炊きしなくて良いキュウリ,トマト,イチゴなどがよく売れました。避難所からの人も多く,被災されたお客様や買い物難民といわれる方など困っておられる方が沢山来られました。私達は,来られたお客様に対して,子どもや高齢者に渡して欲しいと無料で配ったりもしました。毎日数百人もの方が買いに来られ,多くの人の身の上相談を受けたり,情報交換の場にもなっていました。産地も出荷先が無く困っていたので農産物が豊富に集められ,大勢の被災者の方々やお客様がによる口コミでお客様は日々増えていきました。

 

  健軍商店街は全国で当時6か所しか指定されていない防災活動育成促進モデルに指定され,被告は防災マップを作るなどして補助金を受けているはずであり,多額の支援金も被告には集まっていたはずですが,被告の理事達は,炊き出しや被災者支援など何もせず,私達の店に集まる大勢の被災者の方々やお客様をの様子を腕組みをしてしかめっ面で眺めているだけでした。

 

7 平成28年4月26日,私達が多くの被災者の方々やお客様への対応で忙しくしている中,突然,鵜■理事が2回呼びに来たので,お客様の対応を切り上げて呼出しに応じたところ,釼■,有■,鵜■,森■,井■,内■,荒■,村■の8人の理事達が並んでおり,異様な雰囲気でした。釼■が森■を肘で促し,それを受けて森■は立ち上がり,まるで判決を言い渡すかのように圧力をかけながら,当店の立退きを要求してきました。理事達の言い分は,テナントで組合員でもある私達の店を立ち退かせ,地震の補助金を利用してビルを建て替えると言うことのようでした。被告の理事達は法律やルールを遵守せず自らの利益を優先する集団であると感じ,大変な驚きと大変な恐怖を感じました。

  しかし,当時もなお余震が続く恐怖の中,被告の理不尽な立ち退き要求をきっぱりと断って,私達を頼って来られる被災者の方々のためにも店を続ける決意をし,被災者が待つ当店に戻りました。

8 平成28年4月27日,危険度判定がなされた結果は「要注意」でした。検査員からは,修復可能で危険はなく,一部損壊程度と教えて頂きました。

9 平成28年4月28日,有■等3人が解約通告書を持って私達のところへ来ました。賃貸借契約を解除するとの内容でした

  そして,被告は賃貸借契約の解除=組合員から抹消・除名扱いとして私達に非道な仕打ちを行ってきましたが,商店街振興組合法に則った手続きなどは一切していませんし,その様な処分を受ける理由もありません。

  その内容からしても,法律はもとより,人として,同じ健軍商店街の組合員として,その様な企て自体あってはならない事と思います。

  その後,被告は,組合員であるはずの原告を追い出すために,弁護士費用,ADRの費用及び裁判費用に組合費を利用していますが,私達の支払った組合費もそのうちに含まれていますし,私達も組合員であるのになぜ自分達だけ訴訟等の費用を組合費から出してもらえないのかと,あまりに不合理であると感じます。

10 平成28年4月30日,被告の事務員に連絡しましたが通じませんでした。鵜■理事を見つけたのでましたが,「もう遅いもう遅い」と意味不明な事を言って足早にその場を去った。

11 平成28年5月1日,森■理事長に早く修理し平常の営業ができる店舗にするように修理の要望書を提出しましたが,その後音沙汰はありませんでした。理事達は雨で本件建物が朽ちて行くのを待っているように感じました。

12 この日以降,回覧板等すべての通知が私達に来なくなりました。被告の理事達による,村八分,いじめが始まったようでした。その構図が,行政にも問題がある今問題になっている子どものいじめと同じレベルであるところが情けないと思いました。

13 平成28年5月30日,熊本市による一次調査がなされた結果は「一部損壊」でした。情報開示請求をした結果,被告は,この「一部損壊」の罹災証明書を補助金申請のために5通申請していることが分かっています。

被告の申請はうまくいかず受理されませんでした。

14 熊本地震の本震の後の4月17日以降,雨が降ると,本件建物の旧建物部分と増築した部分の新建物との繋ぎ目部分から雨水がぼとぼとと漏れ落ちてるのを発見しました。

 

  その後,根本的な雨漏りの原因を調べたところ,本件建物に降雨した雨水は,旧建物と新建物の繋ぎ目部分にある排水溝でしか排水されず,雨水はその排水溝に流れ込んで排水管を流れて下水に排出されるところ,その排水管が内部で割れていることが原因であると分かりました。

  そのため,雨水が流れ込む唯一の場所であるその排水溝を塞げば雨漏りは発生しなくなることから,排水溝の上にプラスチックの板を設置し,その周りをコーキング剤で固めて雨水が入り込まないように補修しました。この補修をしたのは平成28年5月始めころだったと記憶しています。

 

15 こうした補修をした後は,雨漏りはぴたりと発生しなくなりましたが,その代わりに,旧建物の屋上部分に雨水が溜まってしまうので,それを汲み出す必要がありました。私達は本件建物所有者である被告にきちんと補修をして欲しいと何度も要請していましたが,理事達は何ら対応せず,それどころか私達を敵視していたため,補修は望めませんでしたし,雨水の汲み出しをしてもらうことも全く期待できませんでした。理事達は補助金欲しさに本件建物を早く朽ち果てさせたかったのだろうと思います。本来は理事達も雨水の汲み出しをすべきところですが,このような状態でしたので,やむなく私達が雨水の汲み出しをせざるを得ませんでした。

 

16 雨水の汲み出しを開始してからというもの,あまりに大変で気が遠くなる作業でしたので,何とかこの作業をなくそうと考えたところ,屋上の床付近の壁に極小さな穴を開けて,そこにホース等の配管をつなげて下に排出すれば雨水が溜まることはなくなるため,そのことを理事達に要請し,またしてくれないのであれば本件建物維持のために穴を開けることを許可して欲しいと何度もお願いしましたが,さしたる理由もなく全て拒否されました。そのため,雨水の汲み出し作業を雨が降る度に行わざるを得なくなりました。

 

17 本件建物の雨水の汲出しは多い日はバケツ数百杯に及び,このいつ終わるとも知れない雨水の汲み出しに疲弊することが当店を出ていくまで続きました。雨が降る度に汲み出しでへとへとになり,心身共に疲弊し,鬱状態になり,寝不足,食欲不振で,体重も8㎏程激減してしまったので,命が危険だと思い,心療内科に12月まで通院して投薬とカウンセリングを受けました。現在もなお,精神的に参っており,食欲不振,寝不足で,不快な毎日が続いています。

 

18 平成28年6月25日,釼■前理事長で相談役、熊本県商店街振興組合連合会会長が豪い剣幕で階段をどんどんと大きな音をたて,降りて来て,「弁護士が許可したので雨漏りの修理箇所を壊せ」と言ってきました。

私は,壊したら大変な事になると釼■の要求を拒否しましたが,妻は,釼■の凄い剣幕に怖くなったようで,私に対し修理箇所を壊した方が良いのではないかとのことで協議した結果,釼■の余りの剣幕に拒否をしたら何をされるか分からないので釼■の要求に従うことにしました。

  そして,修理箇所を壊した結果,溜まっていた雨水が滝のように流れ落ち,カビが酷くなって雨漏りにより本件建物が傷んで朽ちていきました。

19 被告は,地震被害や罹災証明書とは関係のない場所で,雨漏りで朽ちたところをカメラで接写撮影し,裁判に提出しています。

この写真は,熊本市商業金融課が,被災者と共に調査するはずの写真にも利用されていますが,市は現地調査しておらず,罹災証明書のねつ造に使っているものと思われます。

20 平成28年7月2日は,熊本市による二次調査の罹災証明書の調査日となっていますが,私達は当日店にいて誰かが来ればすぐにわかる状態でしたが,誰も調査に来ておらず,現地調査は行われておりません。

  内閣府の指針である住家被害調査票の調査項目は,1階の柱,壁,床,天井等調査個所の図面と写真を添えを調査員と被災者、申請者が共に調査し,被災者が納得しなければなりませんが申請者もおらず立会人も存在せずどのように無断で侵入し調査したのか熊本市に。情報開示してもらいたい。

  しかし本件建物は,罹災証明書が大規模半壊になることを前提に書かれた調査票は、調査員名と入居者名(入居者は当店のみであり黒塗りにする必要がないが別の名前が記載されていると思われる)が黒塗りにされ誰かが点数を記入し,罹災証明書は大規模半壊と発行されています。

熊本市商業金融課が主張する調査日は、市の休日で受付以外は、出勤していないことが判明している。

21 平成28年7月6日,被告の事務所が理事長の店舗2階に引っ越しましたが,一般の組合員には知らされていませんでした。

22 平成28年7月12日,通常総会が開かれましたが,市の調査で罹災証明書は「一部損壊」でしたが,総会資料においては「半壊」であると記載して組合員に通知し,報道関係などには,補助金で本件建物を解体して新たに建設するとも言い,如何にもビルの被害を大きく見せようとしたようです。

  国の助成金・補助金を利用して商店街を支援する事業を行っている県関係やEGAOなどのホームページなどにも本件建物が「半壊」であったと現在も掲載しています。

  被告は,私達に対し立退きを迫った理事達を中心に総額10億円を超える震災補助金を熊本県に申請し,受理されています。国民の貴重な財源である税金が,いとも簡単に交付され,立退きを迫った理事達は莫大な資産形成をなしています。しかし,情報開示請求を行った結果,被災者である原告の存在を記載せず隠蔽し,必要書類の利用状況表を添付せず不備のある申請書類であることが分かりました。その後も被告は私達の存在を記載せず,利用状況表も添付せず,不正の罹災証明書を用いた申請書が県に受理されています。

23 平成28年7月14日,被告が熊本県に補助金申請をした本件建物は「一部損壊」のため受理されませんでしたが,熊本市は,一次調査で「一部損壊」であったにもかかわらず,二次調査を行なわずに「大規模半壊」の罹災証明書を被告に対し5通発行しています。

  被告健軍商店街は,市のお手盛りと言うにはあまりにも大きな恩恵を受けました。私達の立ち退きを大いに利用し補助金申請と解体補助金で一億円をはるかに超える莫大な資産形成をなしました。

  私達は,罹災証明書の住家被害調査票の調査項目,1階の柱,壁,床,天井等の点数が実態と全く違うので,商業金融課に対し現地の再調査を依頼しました。しかし,取り付く島も無く,対立的な態度を繰り返すばかりで調査は不作為のまま本件建物は解体され,建て替えがなされ,被告に対しては1億1千万円以上が交付されていますが,不信感しかありません。

  他方で,私達は,複数の訴訟の諸費用を組合費で利用することもできず,補助金の申請も出来ず,廃業する事になりました。

24 平成28年8月20日・21日はイベントマルシェが開催されましたが,私達は排除されて私達の利益が損なわれ,多くのお客様も恩恵を受けられませんでした。

25 平成28年8月22日 私達は,被告から,村八分のような,いじめのような扱いを受けていたので,被告に対し議事録を見せるようFAXしましたが,事務員は,私達はもう組合員ではないと言い,理事長は,私達を組合員から「除名扱い」して組合からも抹消したと言いました。

  さらに,商店主にとってあらゆる補助金や助成金などに影響する,生命線の戸籍とも言うべき組合員名簿からも,私の名前が何の通知も無く消されていました。

26 平成28年8月30日,罹災証明書の二次調査がされていないので,再三にわたる依頼を放置し不作為している市の商業金融課に再度依頼調査を依頼しました。

27 平成28年8月31日,中小企業庁に商店街振興組合法のことで相談したところ,市の商業金融課に調査権限や指導権限があり,商店街振興組合法は国会を通過した法律であるとのこと,及び市にも指導するよう連絡するとのことでした。

28 平成28年9月2日,商業金融課より罹災証明書の住家被害調査票がFAXで送られてきました。

  現地調査も行われていないにもかかわらず,調査員の名前が黒塗りになっており,さらに居住者は原告のはずですが黒塗りになっていました。そして,証拠の写真は建物の持ち主である被告が写した写真が使われていました。

  市は2次調査をしていないので,この住家被害調査票について何処の誰が大規模半壊にするために故意に虚偽の点数を記入したか明らかにするとともに隠蔽を覆して黒塗りの部分を開示し,1億円を超す補助金の支出が法令に違反していることを検証する必要があると考えます。

29 平成28年9月9日,被告は私達に対し臨時総会の通知をしませんでしたが,なんとかその臨時総会が開催されるという情報を入手し,被告宛に出席する旨をFAXしました。

30 平成28年9月10日・11日に,被告は支援物資を販売しましたが,私達は排除されました。なお,被告は,支援者の了解を得ずに支援物資を販売したものです。

31 平成28年9月12日,私達がお客様の対応で忙しい中,森田がわざわざ当店内に来て,臨時総会には出席するなと言いに来ました。営業に影響を及ぼすような行為は止めてもらいたいと心から思いました。

  商店街振興組合法,パワハラ,震災補助金,り災証明書について経済産業省に相談したところ,納得いく説明を受けることができましたが,被告と熊本市は,法令よりも組織の掟や忖度を優先していると思いました。

32 平成28年9月13日,食料品不足の被災者のため,保健所からの弁当の営業許可を得て農家婦人部の弁当販売を開始しました。

33 平成28年9月14日は,被告の臨時総会が開催されたのですが,私が参加しようと会場の受付に行ったところ,被告らが顔色を変えて慌てて私の出席を阻止に来ました。森■が私のことを「退会扱い」と言って出席を拒みました。それまでは「除名扱い」と言っておりましたがどの議事録にも記録されておらず私達に何らの通知もなかったので,退会扱いだとか除名扱いとはどのような意味か聞いたところ,有■が「存在しないことだ」と言って,結局私は入場できませんでした。なお,有働が「存在しないことだ」と言ったのは,被告が補助金申請において,地震時の利用状況表の記入すべき私達の存在を隠蔽して,提出せず,不正な申請書を提出した事を裏付けていると思います。

34 平成28年9月21日,ADRが決裂しました。仲裁の弁護士は,私達夫婦に対するいじめですねと言っており,状況を理解された様子でした。

35 平成28年9月29日,熊本市商業金融課と中小企業庁に対して,被告理事達が商店街振興組合法を遵守して法令違反をしないように求める旨をFAXし,電話でも相談しました。しかし,市は,私の話を聞かず,一方的に詭弁を述べるばかりでした。

36 平成28年9月30日,中小企業庁から私に電話があり,被告に対して組合法に則った対応をするよう熊本市商業金融課に調査,指導するように連絡したとのことでした。

しかし,その後,何の効果も出ていません。

37 平成28年10月12日,市の商業金融課長福■から電話があり,出来ない言い訳について詭弁を多用して何も進展がない状態でしたので,大変不愉快な電話でした。

38 平成28年10月25日,被告の理事達に対し,私達に対する組合員除名の内容と現在被告により行われている違法行為について,組合員にも回覧するよう書面を書いてFAX送信しましたが,被告からの反応はなく,無視されました。

39 平成28年10月26日,熊本市商業金融課と熊本県商工金融課に対し,被告による商店街振興組合法律違反を通知のうえ嫌がらせをやめるよう求めるFAXを送り,電話でも相談しました。市は,更に詭弁を弄し対立的を超えて敵のように対応するようになっていました。市は何が何でも,調査していない罹災証明書をごり押しし愚弄し強引に認めさせようとしている。

40 平成28年9月29日・30日は,全国から集まった支援物資を市が持てあましているので,善意により提供された支援物資を将来の災害のため保存,準備できる商品を被告が販売し,イベントの費用に充てるとのことでした。

41 平成28年10月30日,裁判所から自宅に書留郵便が届いたようですが,不在であったため預かっていると川尻郵便局から連絡がありました。相手方は,被告でした。

  私達は,被告に対し,書留郵便を受取る時間帯には自宅にいないので当店に届くように通知していました。そのため,被告は,私達の自宅不在を知っていながら,わざわざ自宅に郵便を送りつけており,私達は,その度に川尻郵便局に取りに行かねばなりませんでした。また,私は川尻郵便局とは通販関連の仕事で取引があり,裁判所や弁護士からの郵便物が不在の為,配達局に預けられると不信感を持たれ信用問題になりかねないので事情を丁寧に伝えました。

42 平成28年11月2日,熊本市商業金融課から電話があったので 市の二次調査がなされずに大規模半壊の罹災証明書が発行されているので,再三,再調査をするよう依頼していることを伝えました。

  さらに被告の違法行為について話しましたが,一切聞き入れられず,課長は,相変わらず,まるで被告の手先のような下手な詭弁な言動を繰り返すばかりでした。熊本市行政組織と被告の権力は,補助金等税金を基にした強い繋がりがあり,真実を明らかにしようとする私達に対して,連携してパワーハラスメントを強力に行っていると思います。

43 平成28年11月4日,先日の電話をしたためか,熊本市商業金融課の福島課長と,補佐の2人が現地に来店されました。

  福島課長は詭弁を弄していましたが,私達の話は一切聞かず,私達のみならず市民をはじめから侮蔑しているかのような内容で会話が成立していませんでした。福島課長は,居たたまれなかったのか直ぐにその場から立ち去り,被告の事務所に駆け込みました。

  その後は,商業金融課長補佐に事情を話し,被告に対し調査指導が出来ると言うので依頼し,また罹災証明書の再調査を私達と共に行い,住家被害調査票を送るよう依頼しました。

  福島課長は帰る時に店には入らず,私の妻に「私はFAXを見ていない」と言って挨拶もせずに帰られました。なお,私は,何度も電話とFAXで相談し,通報をしていたことは前述のとおりです。

44 平成28年11月25日,商業金融課より書面が届きました。熊本市は「一部損壊」については二次調査をせずに「大規模半壊」の罹災証明書を発行しています。被告は偽造された罹災証明書を基に補助金を申請し,私達に対しては,大規模半壊だから立ち退くようADRや裁判で執拗に利用して追い詰める材料にしています。私は7月に再調査を申請していましたが,課長は「ここは,商店街を応援するところでーす。」などと言っており,市民を明らかにバカにしていると感じました。その後,何度も連絡しましたが,居留守で無視され放置され,再調査には応じてもらえませんでした。この届いた商業金融課の書面は,その後の相談に対する書面と思われますが,読むに堪えない内容であり,詭弁が羅列されているようにしか思えませんでした。

45 同日の平成28年11月25日,被告は,健軍商店街プレミアム商品券(5000円で6000円分の買い物ができる)の発売を開始しましたが,私達はこれからも排除され,私達にとってもお客様にとっても莫大な損害です。この商品券のチラシには,健軍商店街で買い物ができると書かれていましたが,商品券には,組合員の店でなければ利用できない旨が小さい字で記載されています。このことを以前から知っているお客様も多く,PRに熊本のタレントやくまモン補助金関係の行政職員も来られていましたが,余りの客の少なさに呆然として,盛り上げる事も出来ず,職員はうなだれて帰って行きました。

  こうして売れ残った商品券は,原資は補助金であり,どのように処理されたのか,被告において資産として形成されたのではないか等を検証する必要があると思いますが,行政は検証していません。

  被告は,私達の店は組合員ではないとしてこの商品券は使えないものとしました。このことを知らずに商品券を買ったお客様は,私達の店で買い物ができなかったどころか,他で買い物をしたい店も無いようであり,お客様からしたら詐欺に遭ったも同然で損害を受けたように感じられている方が大半ではないかと思いますし,このことでさらに健軍商店街に対して不信を抱いてしまい,私達をはじめとして健軍商店街全体が,商人にとって何より大切な信用が失われてしまったと思われます。

46 平成28年11月28日,熊本市の商業金融課に対し情報開示請求をしましたが隠蔽されており個人では解決が難しいと思いましたので,熊本市オンブズマンに対して申し立て,調査を依頼しました。同年12月2日に,熊本市オンブズマンより調査を開始する旨の連絡がありました。

47 平成28年12月10日,被告は復興バザーイベントを開催しました。呆れるほどのイベントの回数だと思いましたが,私達の店は相変わらず排除されておりました。実に絵に描いたような露骨な村八分であり,呆れるばかりでした。

  この様に明らかなハラスメントに対し,法令や組合法に基づき指導監督すべき立場の熊本市の商業金融課が被告に対し忖度している様は滑稽でもあります。

48 平成28年12月12日,プレミアム商品券を複数のお客様が使いたいと言っているため被告事務所に問い合わせたところ,被告事務所からではなく,被告の当時の代理人であった西弁護士からFAXが届きました。そのFAXでは,平成28年4月28日時点で,私は「組合員の資格を喪失している」ので,使えないという回答でした。被告は,私達に何ら通知することなく,組合員から除名処分していたのが明らかになったのです。

  組合員の資格を喪失しているという内容が初めて書面で通知されたのがこの西弁護士からのFAXでした。それまでは,申し合わせているか,誰かにレクチャーでも受けているかのように,被告は,書面での回答を一切していませんでした。証拠を残さない為と思われます。さらに,被告の理事達は,他者の目前では,私達を組合から除名処分し排除している事実は伏せていました。

49 平成29年1月,被告は本件建物から,防犯カメラ機器を移動しました。私達が雨漏りの修理をしていたので,高額な機器は何の支障も無く取り付けられたようです。

50 平成29年1月10日,法務局より人権侵犯の調査をするとの連絡がありました。同年1月24日,法務局の調査官が人権調査のために被告事務所と私達の店に来られました。

  そこで,熊本市商業金融課が被告の事務所に来ていたことを教えてくれました。熊本市商業金融課は内密に被告の理事達と打ち合わせをしていたようですが,直ぐ近くの私達の店に来ることはありませんでした。そのことを商業金融課に問い詰めたところ,商業金融課は被告事務所には行っていないとの回答でした。

51 平成29年2月11日,市のオンブズマンと熊本市商業金融課から回答がありましたが,その内容は,到底納得できるものではありませんでした。

52 その後も,被告からのハラスメントは続きましたが,短期に全部を正確に告発するのは困難でありとても記載しきれません。

  熊本地震本震直後から,被告の理事会は,「被災に託けて莫大な補助金を貰う事」と「被災を大きく見せて危険を演出し私達を追い出す事」を計画したと思われます。そして,直ぐに補助金の申請先に連絡したようで,真っ先に来たのが熊本県の中央会職員であり,その後は被告と関係のある国会,県会議員,各中央省庁職員,商工関係者等を本件建物に招き入れてましたので,直ぐに補助金の確約と私達を立ち退かせることに関しても確約が出来たようです。

  そこで被告の理事達8人は,私達を呼び出し,組合の権力を用いて,不当な立退要求と補償はしない旨を言い放ったのです。こうした次第で,被告の理事達は「組合員の意見は聞かない」などと言って平気で私刑の様な扱いをしてきたと考えられ,今更ながら,恐怖を感じます。またこれが私達夫婦の心身が病む要因の始まりでもありました。

  また,この時点では本件建物の公的危険度判定も済んでおらず,法的に何の根拠もない要求で,まるで怖い組織の地上げの様に感じ,とてつもない悪意を感じました。

  こうした被告による行為を私刑(リンチ)と表現したのは,暴力こそはありませんでしたが,本来圧倒的に強く,権力を持つ被告が,突然,一組合員である私達に対して牙を剥いて攻撃してきたことからです。私達は一組合員であり,また被告が所有する本件建物の店子で,家賃を始め組合員の中では,圧倒的な多額の賦課金を支払ってきましたし,私達の店の集客にも,一切の補助金を用いていません。このように,私達は,被告に対して大きく寄与していました。しかし,被告は自らの都合のみをもって,私達を明確に敵と認定し,排除する行動をとり続けました。

  組織の都合で犯人を作りだし,その犯人と家族の血を断つため大きな穴に落とし,皆で石を投げ殺害し,共犯意識や生贄などが組織の秩序や一体感を作り,それが掟や風習となり,理不尽な事でも反対することが出来ない強固な組織へ成っていくという話と同じです。

  こうした状況が商店街組織によるいじめへ発展するのではないかと思われ,恐怖に打ち震えていましたが,実際,非情にも実行されていったのです。

53 私達を呼び出した被告の理事達が中心となって,被告はグループ補助金を10億円以上申請しましたが,公的機関の調査の罹災証明書が一部損壊であったため条件を満たさず受理されませんでした。

  「中小企業庁中小企業庁広報相談室より回答」の書面では,次のとおり記載されています。

  「グループ補助金においては,販売目的の商品は補助対象外としており,賃貸物件についても,不動産事業者にとっての商品に当たるとして原則補助対象とはなりません。

  しかし,震災前に賃貸物件で事業を行っていた店子の事業再開を支援する観点から,当該賃貸物件の店子が,大家と同じ中小企業等グループの構成員として認定され,施設復旧後,引き続き当該賃貸物件で事業を行う場合には,そうした店子が借り受けている範囲に限り,当該賃貸物件の復旧経費が補助対象となります。

  したがって,大家が被災時の店子を立ち退かせた場合には,グループ補助金は交付されません。」

  以上のように店子を立ち退かせた場合には補助金は交付されないはずであり,交付されたとすれば,不正があったと言わざるを得ませんので,検証が必要です。

  熊本市は,一次調査で「一部損壊」であったが二次調査を行なわず「大規模半壊」の罹災証明書を被告に対し5通発行し,被告は,熊本県に補助金の申請をしました。しかし,補助金は,前述のとおり被災した店子を追い出したら交付されない事になっていましたので,私達を存在しない事にして,利用情況表の提出をしておらず,不正な申請という他ありません。

  有働が臨時総会時に私のことを「存在しない」と言って入場させなかったのは,補助金の申請において,補助対象施設の利用状況表の添付をしなければならないにもかかわらず添付せず,私達居住者の存在を隠蔽して申請し,市による不正な罹災証明書を添付したことが明るみにならないようにしたかったのだと思います。

  補助金の申請時の建築見積では解体費用も含まれていましたが,市による解体費用も交付されていますので,二重の補助金交付になっていると思います。

  一級建築士の設計では3階建てのビルが建築される予定でしたが,その後実際に建設されたのは2階建てです。申請時の見積もりも高いのではないかと言われていたが,実際の建築費はこれよりかなり安いのではないかと思われます。被告は3階建てビルと解体費を含んだ費用で補助金を申請しています。さらに,県に提出された見積書と,裁判所に提出された見積書には,価格の相違があります。莫大な補助金が利益誘導され資産形成され検証される事も無く支払われているのではないかという疑念があります。また,現実には2階建で建築され,市の解体補助金で解体されましたが,震災補助金の解体費は,差し引かれたか実際の金額と申請時の金額とに差額が生じているのではないかと思います。

  被告は,申請時,居住者である私達の存在を隠蔽して存在しない扱いにし,利用状況表を提出していないにもかかわらず,ビルの建設が遅れた理由に原告で居住者の立ち退きに時間を要したとの書類を提出しています。当初は居住者は存在しないとの申請をしたにもかかわらず,立ち退きに時間を要したというのは矛盾しています。当初本件建物は,共同店舗・地域交流施設の建築とありましたが,現在は,テナント募集の看板があり一般の不動産事業者と同じく資産形成になっており,公共の施設とは言えないのではないかと思います。そして,すでに被告の目論み通りの補助金が交付されたと聞いています。

  しかし,被告が支払った領収書,振込書類などの補助金交付に必要な書類は県で保管されておらず,検証も確認も出来ない状態となっています。

  私としては,被告の補助金申請・受領にはこのように多くの疑念があり,偽りやその他不正な手段を用い補助金の交付を受けたということになるのではないか,被告には補助金の返還を命じられたり,刑事罰が適用される場合にあたるのではないかと考えます。そのため,県や九州経済産業省に更なる真っ当な検証を依頼しています。

  私達は,必ず,真相・真実に基づく検証を行い,組織権力であろうと不祥事行政であろうと社会正義を貫きます。大西市長は,市民に誠実に正直に向き合って相次ぐ職員の不祥事を根絶すると表明しているので,私達も同じく今後このように市民国民を裏切り損害を与えたこの度の不祥事を市長に通報,告発します。

  熊本市の一次調査は一部損壊でしたが,二次調査は,申請書も存在していないし,書面記録にも残っていません。熊本市の商業金融課は二次調査も行いませんでしたが,まるで現地調査を行ったかの如くの虚偽の住家被害調査票が作成され,熊本市長は何の疑いもせず罹災証明書を発行しています。

  被告が撮影した写真は証拠として存在しており,何処の誰が点数を判定したのか分かりませんが,大規模半壊になる住家被害調査票が存在し,調査も行われていないのに調査員の氏名もあります。しかし調査票においては黒塗りになっており,居住者は私達のはずですがそこも黒塗りにされています。

  黒塗りにされた部分は本当の調査員ではないし,居住者も私達ではないのだろうと推測され,黒塗りは偽造が明らかになるのを恐れてなされたことなのでしょうが,情報公開条例に反しているはずです。一般市民を愚弄し,不祥事を隠す,熊本市のレベルが分かる事です。条例うんぬんの話以前のことで,人として問われる問題です。

  このような市の異常な対応は,これまでの証拠からして組織的な法令違反を隠蔽するためだと確信しています。

  公務員の役職や氏名は,公務を遂行した者を特定し,その責任の所在を明示するためであり,公務執行にかかわる公務員の氏名については,原則公開すべきものと思います。それにもかかわらず,熊本市の黒塗りは,原告や,市民に見られてはいけないものを隠すためだったと思われますが,職員は誰でも見ているでしょうし,内容は法令に違反した内容だったと行政の中の風からの便りで聞いています。

  一方で,熊本市は,私達の個人情報を被告に積極的に提供し,裁判を被告側に有利にするため加担しています。行政の個人情報保護違反,守秘義務違反,法令以前の人としてのモラルの無さに唖然とし傷つき,熊本市での人生の終わりを感じ,未来の人に何と詫びたらいいか分かりません。

  被告は,不正な罹災証明書をもとに市の解体費用補助金1000万円,県,国の震災補助金1億円の補助金を申請し,内容に不備や瑕疵があるにも関わらず受理されています。その後も不正な変更がありました。

  さらに,被告は,訴訟の中で不正に発行された「大規模半壊」を行政からのお墨付きであるかのように声高に主張し立退き要求をしてきました。

  市民国民にとって,貴重な財源である税金が補助金に名を変えて,市の金融課と被告は地震直後から商店街ビル解体1000万円,建替費用1億円の補助金の交付を企んでいました。

一次調査で一部損壊とされた為,補助金の申請が受理されなかったため,原告の再調査の依頼には対応せず,被告のために例の罹災証明書が発行されたのです。

補助金は,入居者を立ち退かせた場合,補助金の交付はしないと中小企業庁は,回答していますので,

被告は,私達の存在が邪魔になり,組合員名簿及び組合員から抹消し,一部損壊であったところを大規模半壊と判定させて作成された罹災証明書を添付し不正な申請内容で熊本県に補助金の申請をしている

という他ありません。

熊本市は書類を偽造してまで,被告の資産形成に加担し,組合法に則った除名や議事録を作成しない組合を検証することもなく,現在も,補助金や助成金を垂れ流しのように交付し続けています。

何れも内閣の指針通りに調査せず,法令に従わず,赤字国債まで発行して地震の被災者の為に予算化された大事な補助金です。

しかし熊本市と健軍商店街の企てのため,私達は立ち退かされ,本件建物の持ち主である被告が補助金を受け取る利益誘導,資産形成により,このシステムが崩壊しています。

  私達は,被告のこうした企てのため,不条理な扱いを受け,その後,家族や,従業員の生業を失い廃業をすることになりました。

しかし,今でも,店の再開を望む人が多く,応援してくれている事は,大変ありがたく感謝しています。

以上