2010年11月18日


『1歳の男児がカップ入りこんにゃくゼリーで窒息死した事故をめぐる裁判で
神戸地裁姫路支部は被告・マンナンライフ側の主張をほぼ認め、商品に
製造物責任法(PL法)上の欠陥はないと判断した。』



亡くなられた子供さんのご冥福とご両親のお気持ちを察しますが きわめて
妥当な判決です。消費者、ユーザーはPL法で保護されていますが自己責任の
範ちゅうを超えての訴えについては疑問です。権利ばっかり主張して義務である
ルールを守らなければ事故も怪我もしますから・・・・。どこかの大国みたいに
・たばこを吸っていたら癌になったのでたばこ会社を訴える
・ハンバーガーを食べて太って病気になったので、お店を訴える
となったら、まずいでしょう。