障害基礎年金を請求する背景は十人十色あります。例えば…
①交通事故で両下肢が麻痺し、寝たきりの状態になってしまい障害基礎年金を請求。
障害認定日においてすぐさま1級や2級と認定されるケース。
②先天性の病気で元来視力が弱いものの、請求しても障害認定日において障害不該当と認定され、
その後徐々に悪化し障害等級1、2級に該当するケース。
③2級以上に該当しない障害を持っているが、その他にも障害が発生して初めて2級以上に
該当するケース。
さて、これらの障害基礎年金ですが、いつでも請求すればもらえるでしょうか?
<①のケース>
初診日時点でⅠ:国民年金の被保険者、Ⅱ:60歳以上65歳未満で以前国民年金の被保険者
(国内居住者限定)であれば請求可能です。
支給は障害認定日の翌月分から開始となります。
<②のケース>
65歳の誕生日の前日までに障害等級1、2級に該当かつ請求しないともらえません。
支給は請求した月の翌月分から開始となります。
<③のケース>
65歳の誕生日の前日までに他の障害と併せて障害等級2級以上に該当していれば、
65歳過ぎても請求可能です。
支給は請求した月の翌月分から開始となります。
※いずれのケースも保険料納付要件を満たしていること、65歳未満であれば老齢年金を
繰上げしてもらっていないことが前提です。
①については請求が遅くなると時効で5年以上遡れなくなりますし、②③については
請求した翌月分から支給が始まるので、どちらにしても早めに請求した方が良いでしょう。
