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若くて美人のコンビニ店員ぐうたです。(笑)
このお話は事実をもとに創作した愚痴?です。
(^^;
今悩んでいることの前に現在の私の状態のお話
趣味の求人情報検索でとっても美味しい求人を見つけた話
↑の続きです♪
まずはこちら↑からどうぞ♪
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↑時給は最低賃金の1.2倍!!
しかも交通費支給!!
しかもしかも1カ月だけの短期!!
応募したい!!
だけど、応募してWワークすると
週3日、1回4時間を1か月としても
週5早朝担当をしていると
社会保険の扶養枠を外れる!!
たった1か月ですので
今のコンビニバイトに
短期レジ派遣を足しても
年収は130万円を超えません。
ですが、社会保険の扶養を外れます!!
※
扶養について
税金の扶養は年収が103万円を超えて
配偶者控除が受けられなくなっても
年収160万円までは
配偶者控除と同額の控除が受けられる
配偶者特別控除があるので
私の場合関係ありません。
社会保険の扶養について
世間では年収130万円と言われますが
これ、ちょっと違います。
旦那さんが加入している健康保険組合によって
扶養の基準は年収ぷらす月収で判断します。
年収130万円と言うのは同じですが
年収とともに月収条件があります。
130万円を12カ月で割った
108,333円で判断します。
ネットで見つけた一番わかりやすい説明がこちら↓
家族の加入について | アイシン健康保険組合 (aisin-kenpo.or.jp)
↑こちらの会社は3カ月連続で
月収が108,333円を超えた場合
社会保険の扶養を外れます。
ですが、お父さんの会社の社会保険の扶養の計算はもっと厳しくて
連続した3か月の平均月収が
108,333円を超えると
社会保険の扶養を外れます!!
あ、ちなみに年収の基準の130万円も
移動合計?で判断します。
こちらはどの会社も同じはずです。
税金の年収は1月から12月の合計で判断しますが
社会保険の扶養は連続した12カ月の合計が
130万円を超えたら
社会保険の扶養を外れます。
ちょっと難しいので詳しく説明しますね♪
可愛くて美人のぐうたが
コンビニバイトで毎月6万円稼いでいるとすると
年収72万円
7月だけWワークをして
いつものバイト料プラスWワークのお給料と交通費で
21万円稼いだとします。
6万円×11カ月=66万円
66万円+7月の21万円=87万円
年収130万円を超えません。
↑の会社の場合
108,333円を超えるのが
7月だけなので
扶養を外れません。
ですが、お父さんの会社の場合
7月に21万円稼ぐと
5月+6月+7月の平均が
(6万+6万+21万)÷3=110,000円
となり108,333円を超えて
社会保険の扶養を外れます。
_| ̄|○
長くなったので
に続きます♪
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