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若くて美人のコンビニ店員ぐうたです。(笑)

このお話は事実をもとに創作した愚痴?です。

(^^;

 

 

今悩んでいることの前に現在のの状態のお話

 

趣味の求人情報検索でとっても美味しい求人を見つけた話

 

↑の続きです♪

まずはこちら↑からどうぞ♪

(^^)

 

↑時給は最低賃金の1.2倍!!

しかも交通費支給!!

しかもしかも1カ月だけの短期!!

 

応募したい!!

 

だけど、応募してWワークすると

週3日、1回4時間を1か月としても

週5早朝担当をしていると

社会保険の扶養枠を外れる!!

 

たった1か月ですので

今のコンビニバイトに

短期レジ派遣を足しても

年収は130万円を超えません。

 

ですが、社会保険の扶養を外れます!!

 

扶養について

税金の扶養は年収が103万円を超えて

配偶者控除が受けられなくなっても

年収160万円までは

配偶者控除と同額の控除が受けられる

配偶者特別控除があるので

私の場合関係ありません。

 

社会保険の扶養について

世間では年収130万円と言われますが

これ、ちょっと違います。

 

旦那さんが加入している健康保険組合によって

扶養の基準は年収ぷらす月収で判断します。

 

年収130万円と言うのは同じですが

年収とともに月収条件があります。

130万円を12カ月で割った

108,333円で判断します。

 

ネットで見つけた一番わかりやすい説明がこちら↓

家族の加入について | アイシン健康保険組合 (aisin-kenpo.or.jp)

 

↑こちらの会社は3カ月連続で

月収が108,333円を超えた場合

社会保険の扶養を外れます。

 

ですが、お父さんの会社の社会保険の扶養の計算はもっと厳しくて

連続した3か月の平均月収が

108,333円を超えると

社会保険の扶養を外れます!!

あ、ちなみに年収の基準の130万円も

移動合計?で判断します。

こちらはどの会社も同じはずです。

 

税金の年収は1月から12月の合計で判断しますが

社会保険の扶養は連続した12カ月の合計が

130万円を超えたら

社会保険の扶養を外れます。

 

ちょっと難しいので詳しく説明しますね♪

 

可愛くて美人のぐうたが

コンビニバイトで毎月6万円稼いでいるとすると

年収72万円

 

7月だけWワークをして

いつものバイト料プラスWワークのお給料と交通費で

21万円稼いだとします。

 

6万円×11カ月=66万円

66万円+7月の21万円=87万円

年収130万円を超えません。

 

↑の会社の場合

108,333円を超えるのが

7月だけなので

扶養を外れません。

 

ですが、お父さんの会社の場合

7月に21万円稼ぐと

5月+6月+7月の平均が

(6万+6万+21万)÷3=110,000円

となり108,333円を超えて

社会保険の扶養を外れます。

_| ̄|○

 

 

長くなったので

 

 

に続きます♪