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今回ものすごく不謹慎な話です。

読んでもブチ切れないとお約束できる方だけどうぞ♪

 

 

前回の遺族年金や障害年金を受給していても

税の扶養や社会保険の扶養に入れる話

 

意外と知らない扶養と遺族年金の話 | ぐうたら主婦ぐうたの日々思うこと (ameblo.jp)

 

 

↑からの続きです。

(o*。_。)oペコッ

 

 

前回は主に健康保険の扶養について書きました。

 

今回は、万一、お父さん(夫)が亡くなったら

が受け取れる遺族年金の額についてのお話です。

 

 

肝心のが受け取れる遺族年金の額は

 

遺族厚生年金が

お父さん(夫)が受け取るはずだった厚生年金の約4分の3

 

遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

 

国民年金(遺族基礎年金)は

・・・ ゼロ!!

 

です。

 

厚生年金の繰り下げ・繰り上げ受給を選択していた場合も

繰り下げ・繰り上げ受給しない場合の

厚生年金(比例報酬部分)の4分の3です。

65歳までに繰下げ受給の制約・注意点を理解(4) 家族への影響も考える(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

 

 

 

 

遺族基礎年金が受給できるのは

18歳未満の子どもを扶養している配偶者と

その子どものみ

 

ただし、↑に該当しない(18歳未満の子どもを扶養していない)場合で

なおかつ40歳以上65歳未満の場合は

中高齢寡婦加算として40歳から65歳になるまでの間

583,400円(年額)が遺族厚生年金に加算されます。

 

※中高齢寡婦加算

遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

65歳になったら中高齢寡婦加算がなくなり

代わりにの国民年金を受け取れます。

 

 

つまり、お父さんと二人暮らしのの場合

 

65歳まで

お父さんの厚生年金の4分の3 + 583,400円

 

65歳以降

お父さんの厚生年金の4分の3 + 自分の国民年金

 

と、なります。

 

 

現在共働きで配偶者の扶養に入っていない方へ

よく勘違いされている方が多いのですが

配偶者の扶養に入っていなくても

遺族年金は受給できます!!

 

遺族年金の受給要件

亡くなった方に「生計を維持されている」方です

簡単に言うと年収850万円未満の人です。

 

詳しくは↓

 

遺族年金|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 
生計維持

さ行 生計維持|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

 

お父さんの会社で入っていたお父さんの生命保険は全部解約したので

お父さんが死んだら入ってくる保険金なんて

払い込み済みにした生命保険会社の保険金のみ

額にして葬式代程度

 

その後の長い生活をやっていけるのか?

それでまぁ、こんなことを調べたわけですが

意外と皆さんご存じないようで

ブログネタにも困っていましたので

記事にしてみました。

(o*。_。)oペコッ

 

万一、夫が亡くなった場合に受け取れる遺族年金の額がわかれば

夫に高額の生命保険をかける必要があるのか?

いくらぐらいが妥当なのか?

考えるヒントになるわけで

 

夫に高額の生命保険をかけて

節約をがんばって高額の生命保険料を払っていたら

自分のほうが先に亡くなる可能性だって

あるわけで

 

なんてお父さんより先に亡くなる可能性が

めちゃくちゃ高くて

でも、長生きした場合も心配で

とりあえず、これで少し安心できました。

 

ブロ友の皆さ~ん♪

子育てが終わったら老後資金のために

夫の高額の生命保険を考えるのも良いかも知れません。

 

そのときは有史以来の宿命

 

「美人薄命」

 

なこともお忘れなく♪

(^_-)-☆