アッサラーム アレイクム

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広島県の投票所から有権者が某政党に携帯電話で連絡。選挙人の投票を誘導する会話が録音されています。

「公職選挙法第228条・投票干渉罪」に触れるのでは?

 




某政党の方:「1枚目はxxxx」

有権者:「あっ、わかりました」

某政党の方:「2枚目はxxxxと書いていただくと、xxxxに何とか100万票でトップ当選させたいんですよね」

有権者:「はぁー、はい」





私は弁護士ではないので違反か否かはわかりかねます。詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。


ご拝読いただきありがとうございました。

マアッサラーマ