そういえば書いておこうと思っていて、今の今までほったらかしてたことを書くよ!
実はわたくし・・・・
3月にめでたく離婚成立しまして(過去記事見てる人は知ってるだろうけど・・・)今は戸籍上は独り身になってます。
んまぁ、それはどーでもいいんだけど、それに関わってくるのが治療費なんです。
あんまり私みたいな事情の方は少ないと思うんですけど、
○離婚するかしないかで悩んでいるときにガンが発覚した
○離婚してもやっていけるだけの蓄え、または収入がある
○離婚する前年度の所得がゼロ
↑の場合は、なるべく早く離婚することをおすすめします。
私の場合は、もう長らく別居中(元夫)&同棲中(今彼)だったのでいつ離婚しても金銭面的には問題なかったんだけど、相手方の家とか金銭的な問題が山積みで離婚しないままズルズルきてた。
で、3月にやっと問題も片付き離婚成立。
そこで限度額の話。
一般所得者(標準所得月額53万円未満の住民税課税世帯)
- 申請書の種類:限度額適用認定申請書
- 自己負担限度額:80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
- 多数該当:44,400円
低所得者(住民税非課税世帯)
- 申請書の種類:限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 自己負担限度額:35,400円
- 多数該当:24,600円
離婚する前は、私は毎月44,400円が限度額だった。(高額4ヶ月以降)
で、離婚した後35400円になり、先月から4ヶ月目になるから24600円しか払ってない。
この低所得者かどうかは前年度の収入で決まる。
私は前年度は働いてなかったので低所得決定ということになった。
一般所得と低所得の額はほぼ半額。
もっと早く離婚できていれば・・・と思う(笑)
だって一番高いハーセプチンも残るところ後数回だしね(´-∀-`;)
できれば術後のハーセプチン始まる前に離婚成立していれば、安くで済ませられたのに~~と。
気をつけなきゃいけないのは、一般所得から低所得に変わるとき、多数該当はリセットされてしまうって所。
一般中:限度額スタート80100円を三ヶ月
四ヶ月以降44400円
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離婚して低所所得者になりました
限度額スタート35400円
四ヶ月以降24600円
これってなんかおかしくなーい?
ずっと払ってきたのは変わらないのになんでまた高額スタート時点からの金額に戻るのさ!!(`‐ェ‐´)
って、かなり不満だったけど仕方ない(; ・`д・´)
それでも4万台が3万台になるので・・・まあ・・・ってところか。
前年度が専業主婦で無収入だった場合で、離婚しても生活に困らず、高額医療制度を受けられる治療をする場合は早めの離婚をおすすめします♪
変なことすすめんなよって感じだけど・・・お金は大事~時間も大事~ですのでね。
早々うまくは進まないけど、そんなことも頭に入れとくと得するかもよ!?