すでに紹介したファイザー社のワクチン治験要綱で、治験責任者に報告義務が化せられている妊娠中の曝露には、「妊婦のワクチン接種」は含まれていない。


”8.3.5.1. 妊娠中の曝露

EDP(妊娠中の曝露)は次の場合に発生する。

・ 研究介入(study intervention[つまり、投与])中またはその中止後に女性参加者が妊娠していることが判明した場合。
・ 受胎前またはその前後の女性パートナーが、研究介入を受けている最中か、またはそれを中止した男性参加者に曝露された場合。
・ 女性が、環境曝露によって研究介入に曝露されている間、または曝露された後に、妊娠していることが判明した場合。妊娠中の環境曝露の例:

・ 女性の家族または医療提供者が「彼女は、吸入または皮膚接触を通じて研究介入に曝露された後に妊娠した」と報告した。”

https://media.tghn.org/...


1.

まず「・ 研究介入中またはその中止後に女性参加者が妊娠していることが判明した場合。」

この場合、女性参加者は妊娠を自覚した状態で治験に参加していない。

参加した後に妊娠が発覚した状態。

2.

「・ 受胎前またはその前後の女性パートナーが、研究介入を受けている最中か、またはそれを中止した男性参加者に曝露された場合。


これは、妊娠前後の女性が直接ワクチンを投与された状態を指すのではなく、ワクチンを投与された男性と接触した状態を指す。

3.

「・ 女性が、環境曝露によって研究介入に曝露されている間、または曝露された後に、妊娠していることが判明した場合。」

これは、直接ワクチンを接種した状態ではなく、「環境曝露による研究介入への曝露」の状態。

「環境曝露」とはワクチンの直接投与ではなく、「吸入または皮膚接触を通じた研究介入への曝露」。

河野”デマ”大臣が安全を保証したのは、上記の1,2,3のいずれでもない。

上記の1,2,3は、「ワクチン接種もしくはワクチン接種者との接触の後に妊娠が発覚した場合の女性」。

ワクチン接種時に妊娠を知っている状態ではない。

しかし、河野は「妊娠した状態の女性によるワクチン接種」を保証した。

ワクチン接種後に妊娠が発覚しただけでも報告義務がある。

ワクチン接種した人間と接触しただけでも報告義務がある。

「妊娠を知っている女性がワクチンを接種した」場合がそれ以上の重大な事象であることは明らか。

ファイザー社の治験要綱にすら「妊婦のワクチン接種」は想定されていない。