13 隔離法

「殺してはならない」との戒めは、肯定的な要件として、神の法秩序の枠組みの中で生命を守り、育むことを命令している。この保存の枠組の基本にあるのが、隔離法である。
レビ記13~15章に、隔離または分離に関する法が詳細に記されている。昔の時代を念頭においているという点で、これらの法律の詳細を現代に適用することはできないが、その原理はまだ有効である。これらの法、とくにらい病に関する法は、「中世」の時代に実施され、その病気を深刻な問題としてヨーロッパから排除することに貢献したという点は注目に値する。これらの章に含まれている法には2つの種類がある。すなわち、第一、レビ記13・1~15・15の病気に関する法。第二、15・16~33の性に関する法。一般に、性的な儀礼が神と交わりの手段として用いられていたため、セックスは礼拝からはっきりと分離された(出エジプト記19・15)。モーセの時代に、異教徒たちは、寺院での儀式的売春を礼拝の一部として公認していた。再び現代の異教徒たちが、教会の内外において、儀式の中で性行為に役割を与えるようになっている。そのため、ボンシウスは次のように述べた。「性行為は、それ自体が、単に夫婦間でだけでなく神と人との交わりの外的かつ可視的な象徴である」1
病気に関する隔離法に話を戻すと、レビ記13章と14章に登場する病気は、らい病と疫病を指すと一般に考えられている。らい病という言葉の意味は、聖書や「中世」におけるそれからかなり離れてしまっている。2 当時それは、さまざまな伝染病を含んでいた。したがって、この法には「感染予防のため、伝染病の扱いには、最大限の注意が必要である」という意味が込められている。危険な伝染病から社会を守る必要がある場所ではどこでも立法が必要である。そのため、国は疫病、伝染病、性病、その他の伝染性を扱うための立法を制定する権威を有している。このような立法は、モーセ律法においてもはっきりと求められている(民数記5・1-4)。民法の問題であるだけではなく、宗教教育の本質的な側面でもあると宣言されている(申命記24・8)。
しかし、発病者または死体処理者を何らかの形で隔離または分離するように求めるこの法(民数記5・2)には、身体的病気の範疇を超える意味があることは明らかである。(つづく)

1. Robert H. Bonthius, Christian Paths to Self-Acceptance (New York: King’s Crown Press, 1948, 1952), p. 213 f. See also Derek Sherwin Bailey, The Mystery of Love and Marriage, A Study in the Theology of Sexual Relations (New York: Harper), p. 24, as reviewed by Otto A. Piper in Monday Morning (September 15, 1952).
2. See A. Rendle Short, The Bible and Modern Medicine (London: Pater¬noster Press, 1953), pp. 74-83.