外務省が日韓請求権協定の議事録をマスコミに公表したそうですわね。
議事録は一般人には見れないようだけれど、
日韓請求権協定の原文なら見れます。
韓国との請求権・経済協力協定 (昭和40年12月18日効力発生)
んもーーー!! 縦書きに漢数字😩
愚女には難解ですが💦
頑張って読んでみます。
特に重要だと思える部分
とりあえず頭に入れるために横書きで抜き書きしてみます。(※部分は私のメモです)
第一条
1-(a) ※無償供与の項
現在において1080億円(108,000,000,000円)に換算される3億合衆国ドル(300,000,000ドル)に等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の薬務を、この協定の効力発生の日から十年の期間にわたって無償で供与するものとする。
(※以下原文参照)
1-(b) ※有償供与の項
現在において720億円(72,000,000,000円)に換算される2億合衆国ドル(200,000,000ドル)に等しい円の額に達するまでの長期低利の貸付けで、大韓民国政府が要請し、かつ、3の規定に基づいて締結される取極に従って決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務の大韓民国による調達に充てられる物をこの協定の効力の発生の日から十年の期間に渡って行うものとする。
(以下原文で)
前記の供与及び貸付けは、
大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。(※韓国の意向に沿った?)
2 ※合同委員会の設置の項
第二条
1 ※完全かつ最終的に解決の明言の項
両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
2 ※規定の対象外となるものの項
(※要するに戦後から協定締結日までに発生した戦争とは無関係の権利や財産を除外すること)
3 ※2以外のもの全ての対象に後から主張できないの項
2の規定に従うことを条件として、
一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であってこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であって同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。
第三条
1と2 ※紛争の解決法
(※ 以降の有償の供与に関することは原文で)
横書にしたら随分理解できるようになりましたわ〜w
自動翻訳もし易いしwww
第二条で明言されておりますように、物事の常識として
国家間の賠償請求は完全に終わっていますし(両当事者の個人・法人を含むの明言)、
常識として個人の側から見た請求権は両国内の問題ですわね。
両国内が、それぞれの国民に賠償するなり争うなりすればいいことです。
余計な一文の「経済に発展するため」という賠償金の使途目的があったとしても
到底覆せる道理はございません!(国家を形成している個人や法人賠償も韓国経済の発展に含まれるでしょうし)
「いかなる」というのは、除外の項目に記されていること以外のいかなることであり、
徴用工や違法行為なら協定に含まれないなんて脆弁にすぎませーん。
協定書を見るだけでも、韓国の主張のおかしさは、一目瞭然では?
で、そこへもって、
議事録には徴用工への個人賠償について明記されているというのですからw
外務省はちゃんと原文を英文化して下さいませ!!!
訳してるのかと思ったらこれ👇
Failure of the Republic of Korea
これじゃ、韓国が違反したという説明だけで、
上の肝心な協定の中身の記載がなくて
世界の方には全くわかりませんわよ!!!
しかもPDF歪んでて、事務方、やる気なし??👊
協定書と今回の議事録
そしてそれらを元にした韓国への反証
を英語でやって下さいな。
国際契約事項なのに
当事国の言語のみだと
相手の言語の内容が沿ってるかどうかすらわかりませんわ。
日本語・韓国語・英語の三段にすれば
こんなことになってなかったかもしれないのに!!!