とんでもない罠にかかりました。
NPO法人の設立登記完了後に提出する書類が、
内閣府に提出されていない為、事業報告書が提出できなかったのだ。
私が設立登記したわけじゃないんだから、
『えぇ!?全部終わってたんじゃないの???』と驚いてしまいました。
ということでイソイソと書類を集めているのですが、
きっと私みたいに迷子になっている人がいるかも知れないのでメモしておきます。
ちなみに設立登記完了(法人成立)後に提出する書類を提出しなくても、
特に内閣府から請求はきません。怒られもしません。
そんな親切なことを内閣府がしてくれていたのなら、3年間もそんなことに気づかないはずがありません!!
ただし、この手続きを行っていないと、事業報告書が提出できません。
ちなみに手続きを行っていなくても、登記変更等の法務局管轄の処理はできるそうですww
長旅になりそうなので、やることを箇条書きで書いておきます。
1.設立登記完了後に提出する書類を出す
2.役員変更の手続きをする
3.事業報告書を出す
ということで長い事業報告書を出す為の旅が始まったわけです。
補足:
※ 特定非営利活動法人の解散をご検討の方は上記手続きを行っていないと解散手続きはできません。
※ 2.の役員変更の手続きは、任期が1年(定款に記載されてます)の人は1年毎に行う必要があります。
2年任期の人は2年毎ですね。また、特定非営利活動法人の各管轄の法務局に提出する登記の変更には印紙代は一切かかりません。
① まずは定款がなければ始まらない
特定非営利活動法人のどの申請にもほぼ必要なのが定款。
定款のデータはあるものの、最新かわからない場合は「情報公開の開示請求」を行うと、
内閣府に提出されている定款を入手することができます。
内閣府の情報開示請求の書類はこちら
http://www8.cao.go.jp/koukai/index.html
「開示請求書の様式と記載例」にある1番上の書類が必要な書類です。
『行政文書開示請求書』
2番目からある記載例に沿って書いていけば~い・い・は・ず・な・ん・だ・け・ど!
ここは素直に内閣府に電話して、「情報公開窓口つないでください」と言いましょう。
一応参考程度に説明してもらったことを書いておきます。
受任機関の長は
→ 大臣官房 (殿)
住所は
→ 請求する法人の登記されている住所。
「氏名又は名称」はどう書くか
→ 『特定非営利活動法人○○○(法人名) 理事 ○○ ○○』
謄本に理事しかいない場合は、代表となる理事の名前を一人書く。
請求する行政文書の名称等は
→ 『特定非営利活動法人○○(法人名)の定款(最新版)』と書く。
写しの送付を希望する場合送料等はあるか
→ 送付する写しの枚数が多い場合はかかるが、定款ぐらいなら無料。
どれくらいで届くか
→ 30日以内に届かせることが向こうの義務だけど、定款ぐらいなら1週間程度で届く。
だそうです。
あとは記載した日付を書いて(まだ封しちゃダメだよ!)、
封筒に内閣府大臣官房総務課情報公開窓口の住所を書いたら郵便局へGO!!
収入印紙300円分買って、
収入印紙をスポンジで濡らして「ここに収入印紙をはってください。」ってところにペタって貼る!
そしたら封筒に封をして、そのまま窓口で郵送しましょう
時間がないので、続きは後で書くか。。
NPO法人の設立登記完了後に提出する書類が、
内閣府に提出されていない為、事業報告書が提出できなかったのだ。
私が設立登記したわけじゃないんだから、
『えぇ!?全部終わってたんじゃないの???』と驚いてしまいました。
ということでイソイソと書類を集めているのですが、
きっと私みたいに迷子になっている人がいるかも知れないのでメモしておきます。
ちなみに設立登記完了(法人成立)後に提出する書類を提出しなくても、
特に内閣府から請求はきません。怒られもしません。
そんな親切なことを内閣府がしてくれていたのなら、3年間もそんなことに気づかないはずがありません!!
ただし、この手続きを行っていないと、事業報告書が提出できません。
ちなみに手続きを行っていなくても、登記変更等の法務局管轄の処理はできるそうですww
長旅になりそうなので、やることを箇条書きで書いておきます。
1.設立登記完了後に提出する書類を出す
2.役員変更の手続きをする
3.事業報告書を出す
ということで長い事業報告書を出す為の旅が始まったわけです。
補足:
※ 特定非営利活動法人の解散をご検討の方は上記手続きを行っていないと解散手続きはできません。
※ 2.の役員変更の手続きは、任期が1年(定款に記載されてます)の人は1年毎に行う必要があります。
2年任期の人は2年毎ですね。また、特定非営利活動法人の各管轄の法務局に提出する登記の変更には印紙代は一切かかりません。
① まずは定款がなければ始まらない
特定非営利活動法人のどの申請にもほぼ必要なのが定款。
定款のデータはあるものの、最新かわからない場合は「情報公開の開示請求」を行うと、
内閣府に提出されている定款を入手することができます。
内閣府の情報開示請求の書類はこちら
http://www8.cao.go.jp/koukai/index.html
「開示請求書の様式と記載例」にある1番上の書類が必要な書類です。
『行政文書開示請求書』
2番目からある記載例に沿って書いていけば~い・い・は・ず・な・ん・だ・け・ど!
ここは素直に内閣府に電話して、「情報公開窓口つないでください」と言いましょう。
一応参考程度に説明してもらったことを書いておきます。
受任機関の長は
→ 大臣官房 (殿)
住所は
→ 請求する法人の登記されている住所。
「氏名又は名称」はどう書くか
→ 『特定非営利活動法人○○○(法人名) 理事 ○○ ○○』
謄本に理事しかいない場合は、代表となる理事の名前を一人書く。
請求する行政文書の名称等は
→ 『特定非営利活動法人○○(法人名)の定款(最新版)』と書く。
写しの送付を希望する場合送料等はあるか
→ 送付する写しの枚数が多い場合はかかるが、定款ぐらいなら無料。
どれくらいで届くか
→ 30日以内に届かせることが向こうの義務だけど、定款ぐらいなら1週間程度で届く。
だそうです。
あとは記載した日付を書いて(まだ封しちゃダメだよ!)、
封筒に内閣府大臣官房総務課情報公開窓口の住所を書いたら郵便局へGO!!
収入印紙300円分買って、
収入印紙をスポンジで濡らして「ここに収入印紙をはってください。」ってところにペタって貼る!
そしたら封筒に封をして、そのまま窓口で郵送しましょう

時間がないので、続きは後で書くか。。