家には着いてませんが、書こうと思います。

今回受けた釣りインストラクターは実はフィッシングショー2018みなとみらい横浜で勧誘されたので受けた事情があります。僕自体バスフィッシングをメインにやってますが実はいろいろな魚種が好きで、まあ何でも釣れたら嬉しい感はあります。
だから次のステップアップにならないかな?という思いで今回は受けました。もっと広い範囲で行動したいと。


しかし現実は違うものでした。




僕自身バスフィッシングが好きだし、いや釣り自体好きだしいろいろな人にその面白さをシェアしたい気持ちは山ほどあります。
だけどここに入ったら行動が限定されてしまうしものすごく固いというか凝ったものになってしまいそうなんですね。何だか今まで積み上げてきたものが失いそうな気がして怖いです。


だからボクは恐らくこのフィッシングインストラクターにはなりません。たとえ受かっても辞退します。




ボクは自由であるべきなんです。それがボクのスタイルだしそれが生き甲斐です。
しかしながら今回の試験勉強になりました。受かっても落ちても後悔はありません。まあちょっと高い勉強会だったぐらいですかね。


ボクの中で知らないこともあったし知ってても詳しくは知らなかったこともあります。その中でちょっと見てる人に為になる豆知識じゃないけど、釣り人に間接的に繋がってる事を紹介します。







・水産基本法・

    水産基本法は、わが国社会経済の大きな変化の中で、水産業についても国際的な海洋秩序の定着、国内漁業生産の減少と輸入水産物の増大、漁業者の減少と高齢化、遊漁などの海洋レクリエーションの増大などに対応するとともに、21世紀の水産業を展望し、国民に対する水産物の安定的な供給、水産資源の持統的な利用の確保、水産業の健全な発展と漁村の活性化を図る観点から、国の政策や行政施策の基本として制定された。



そしてこの水産基本法の第6条に

    遊漁者・遊漁船業者は、水産に関する施策の実施に協力しなければならない。

と書かれてます。
つまり、僕たち遊漁者は後で出てくる漁業に準じてる業者より弱い立場にあるということです。


漁業法


    漁業法は、漁業の生産に関する基本的なことを定め、水面を総合的に利用して漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民営化を図ることを目的にしたものです。同法では、漁業権、漁業調整等に関する事項が定められており、漁業者以外の人でも海や川・湖等公共の水面利用という点で深くか係わってきます。
    また漁業法では、水産動植物の採捕を生業とする漁業以外の水産動植物の採捕は(試験研究及び教育・実習を除き)全て遊漁として包括されます。



これに関連して今度は漁業権っていうのがあります。

・漁業権・


    漁業権とは、特定の水面において排他的に特定の漁業を営む権利で、知事の免許により設定されます。
    
これは要するに特定の漁業(淡水・気水域なら白魚とかワカサギ)これは第5種共同漁業になります。
この共同漁業は特定の水面(霞ヶ浦なら霞ヶ浦)を共同に利用して漁業を営む権利です。これを行使出来るのは漁協共同組合の組合員だけです。



ただこの漁業権は対象な水産動植物を採捕するもので漁業権に含まれない水産動植物を採捕するのは遊漁という扱いになります。なのでこの漁業を侵害しなければ同水面での遊漁業は可能です。しかし漁業を侵害すると漁業権の侵害とみなされ遊漁業ができなくなる可能性があります。それがいわゆる「釣り禁止」です。
なので釣りをする際は漁業権に該当する水産動植物を確認し漁業を営む方々の邪魔にならないように釣りをしましょう。


それが釣禁に繋がるし釣り業界の衰退に繋がるかもしれないのでね。






そして重要なことその2


これはかなり知られていない事ですが、
漁港、一般港湾は釣りのための施設ではなく基本釣りは禁止だそうです。それは淡水でも言えることで霞ヶ浦や北浦、琵琶湖にはたくさんの大小の漁港があります。その漁港の内側及び船が出入りする場所では釣りは禁止です。それでも釣りが出来るのは黙認しているっていうだけの理由で釣りは本来禁止なんです。だから土浦旧港も土浦新港も釣りは出来ないんです。


これは覚えておいた方がいいです。
僕もこれは覚えておきます。釣りをするときは港の外でやりたいと思います。





とりあえず今日はこれで終了したいと思います。




































ってオマエもかよ~~っ!