【逮捕状や起訴状の被害者名を加害者側に秘匿】15日から新制度…被告側の「反証」困難との懸念も[R6/2/08]

※自演防止@jien

1 :忍【LV34,マドハンド,MT】第13艦隊◆IpxlQ2BXrcdb:24/02/08(木) 18:52:02ID:???

 性犯罪などの被害者を保護するため、起訴状を含む刑事手続き書類に記載する被害者名を加害者に秘匿する新制度が15日に始まる。
逮捕から判決まで被害者を特定する情報が伝わらなくなり、加害者から改めて狙われる再被害の防止に役立つとみられる。
ただ、刑事弁護人らからは被告側の反証が困難になりかねないといった懸念も示されている。

現在は原則として、逮捕状や起訴状などに被害者の氏名や年齢などが記載され、容疑者や被告には原本が示されたり、
それらの写し(謄本)が送られたりしている。
刑事訴訟法は起訴状に犯罪の日時や場所、方法をできる限り明示するよう規定し、被害者も具体的に特定すべきだと解釈されてきたからだ。

 被告側が刑事手続きで自らを守るための防御権を保障する目的があるが、被害者側は面識のない加害者にも氏名が伝わって
報復を受ける恐れなどがあると指摘。
2012年11月には逮捕状の記載内容を被害女性の住所の割り出しに使ったとみられるストーカー殺人事件も起き、改善を求めていた。

 昨年5月に成立し、15日に施行される改正刑訴法では、主に性犯罪で、逮捕時に警察官らが容疑者に示す逮捕状には氏名
などが記載されていない書面(抄本)を使い、被告に送る起訴状も抄本にすることが可能になった。勾留状や判決文でも氏名などを秘匿できる。

 防御権に配慮し、弁護人には被告に知らせないことを条件に氏名などの載った起訴状の謄本を送る。
ただ、被害者に危害が加えられる恐れがある場合などは、弁護人にも抄本を送り、氏名などを伏せられる。被告側が不服を申し立てた場合、
裁判所が検察側の意見を聞き、秘匿の可否を判断する。

 刑事裁判では07年から、裁判所が被害者の氏名を明かさない「秘匿決定」をできるようになったが、主に法廷での傍聴人に
向けた措置だった。今回施行される制度により、加害者に被害者の情報が伝わらない仕組みが整ったことになる。

検察「泣き寝入り防ぐ」、弁護士「冤罪生む可能性」

Yahoo!ニュース 読売新聞オンライン2/8(木) 5:01

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 性犯罪などの被害者を保護するため、起訴状を含む刑事手続き書類に記載する被害者名を加害者に秘匿する新制度が15日に始まる。逮捕から判決まで被害者を特定する情報が

https://news.yahoo.co.jp/articles/409c856e803a48af77ddd6173e6cf4b76146ee3b



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