まさかの青少年健全育成条例違反で少年逮捕 違法では?[R5/10/23]
※自演防止@jien
1 :■忍【LV31,マドハンド,MT】第13艦隊◆IpxlQ2BXrcdb:23/10/23(月) 12:00:44 ID:???

 富山県で18歳未満の少女と性行為をしたとして、17歳の少年が青少年健全育成条例違反で逮捕されたという報道が話題と
なっている。条例の免責規定を看過した違法な逮捕ではないかと思われるからだ。

どのような事案?
 問題の報道は、次のようなものだ。
「富山県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、富山県東部に住む会社員の少年(17)」「少年は2023年7月上旬、
県東部で18歳未満の少女に対し、未成年であると知りながら、性行為をした疑い」

「被害にあってすぐに、被害関係者から警察に届け出があり、警察の捜査で男が浮上して、10月19日に逮捕」「警察の調べに対し
『間違いない』と話し、容疑を認めている」

「県警は富山県青少年健全育成条例の第15条『何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない』
にもとづき、逮捕した」

 7月上旬の事件だから、不同意性交等罪などが盛り込まれた改正刑法は適用されない。施行が7月13日だからだ。それでも、
少女が13歳未満だったり、暴行や脅迫が用いられたりしていれば、改正前の強制性交等罪で処罰できる。警察がこれで立件して
いないということは、そうした事案ではなかったということだろう。

 そうすると、2人に真摯な交際関係などなく、少年がこの少女を自らの性的欲望を満足させるための対象として扱っていると
しか認められないようなケースだったとして、条例違反で立件したということではないか。刑罰は最高で懲役2年、罰金だと100万円以下だ。

免責規定がある
 しかし、こうした条例は全国で制定されているものの、一部の自治体を除き、条例の中に当事者である「青少年」に対する
免責規定を設けている。富山県の場合、次のようなものだ。

「この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない」(26条)

 これは、こうした条例が青少年の保護や健全な育成の責任を大人に求めることとされている趣旨に基づく。富山県の場合、
青少年には刑罰ではなく、保護や指導を行うことで、健全な青少年に立ち返るように努めようというわけだ。

 したがって、17歳である少年もこの条例の「青少年」にあたり、彼に適用できる罰則が存在しないから、逮捕もできない。
「罪を犯したこと」を疑うに足りる相当な理由や逮捕の必要性といった要件を欠き、逮捕は違法ということになる。

(以下略)

前田恒彦元特捜部主任検事
10/21(土) 9:35
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/30a1e5ff8eb39c152d90f41deee1c6a6298bb33c

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