
はい。前回も手続きしていたので、送られてきました

今後は受給者証の期限も短く、半年に一回になっています

特定医療費受給者証の認定条件として、臨床個人調査票の重症度基準(症状の程度の基準)を満たす者。
『軽症かつ高額』に該当する者。
そして『高額かつ長期』に該当する者。
3パターンです。
軽症かつ高額とは、
更新申請する月を含めた過去12ヶ月以内に、申請した難病に係る医療費等総額(10割)が33,330円を超える月が3ヶ月以上あることが認定条件である。
『高額かつ長期』とは、
更新申請する日の属する月以前の12ヶ月の間において、支給認定を受けた指定難病の1ヶ月あたりの医療費等総額(10割)が50,000円を超えた月が6ヶ月以上あることが認定条件である。
支払いの上限票を見ると…
下の3段、区市町村民税課税(世帯)
区市町村民税(所得割)7.1万円未満、
同 7.1万円以上25.1万円未満、
同 25.1万円以上
の対象者は一般の申請者の半額になっています
私は昨年の9月と12月は入院していましたし、他の月も免疫抑制剤(ネオーラル)を服用していて薬剤費もかなりかかっているため、医療費等総額が毎月50,000円超えしておりましたので、『高額かつ長期』に該当します。
一般の申請者より半額はかなりありがたいことなので、『高額かつ長期』で申請しようと思います。
よく目を通して読むと、結構ありがたいことも書いてあったり
きちんと目を通して良かったです
該当者の方はぜひ、高額かつ長期で申請をしましょう

特定医療費(指定難病)受給者証の更新のワンポイントアドバイスでした
