はい。前回も手続きしていたので、送られてきましたメールキラキラ

今後は受給者証の期限も短く、半年に一回になっていますえーアセアセ

特定医療費受給者証の認定条件として、臨床個人調査票の重症度基準(症状の程度の基準)を満たす者。
軽症かつ高額』に該当する者。
そして『高額かつ長期』に該当する者。

3パターンです。

軽症かつ高額とは、
更新申請する月を含めた過去12ヶ月以内に、申請した難病に係る医療費等総額(10割)33,330円を超える月が3ヶ月以上あることが認定条件である。

高額かつ長期』とは、
更新申請する日の属する月以前の12ヶ月の間において、支給認定を受けた指定難病の1ヶ月あたりの医療費等総額(10割)50,000円を超えた月が6ヶ月以上あることが認定条件である。

支払いの上限票を見ると…


水色の矢印の票に注目!!

下の3段、区市町村民税課税(世帯)

区市町村民税(所得割)7.1万円未満、
同 7.1万円以上25.1万円未満、
同 25.1万円以上
の対象者は一般の申請者の半額になっています!!

私は昨年の9月と12月は入院していましたし、他の月も免疫抑制剤(ネオーラル)を服用していて薬剤費もかなりかかっているため、医療費等総額が毎月50,000円超えしておりましたので、『高額かつ長期』に該当します。

一般の申請者より半額はかなりありがたいことなので、『高額かつ長期』で申請しようと思います。

よく目を通して読むと、結構ありがたいことも書いてあったりキラキラきちんと目を通して良かったですお願い
該当者の方はぜひ、高額かつ長期で申請をしましょう鉛筆キラキラ

特定医療費(指定難病)受給者証の更新のワンポイントアドバイスでしたキラキラ