こんにちは、社会保険労務士の三木です(*^ー^)ノ
すっかり秋になりました、今年の夏は無限に暑さが続くでは!?と思うくらいに
暑かったですね~
今回は「マイナンバー制度」について
皆さんマイナンバー対策はお済みでしょうか?
来月から個人番号の通知(通知カード)が届きだしますね(汗
マイナンバー制度とはなんぞや??という方はhttp://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html#m1 (内閣官房のHP)
中小企業であれ、大企業であれマイナンバー制度は適用されます。
一部100人以下の中小企業にのみ一部特例はありますが。
基本的に従業員を雇用されている事業主さんは来年1月以降は、雇用保険や社会保険関連、
給与所得・退職所得の源泉徴収票作成の際に、個人のマイナンバーが必要になってきますので
今からしっかりと対策を練っておかなければいけません。
(100人以下の中小企業でも罰則は適用されますし、マイナンバーの収集・保管などをしなくても良いというわけではありません、念の為)
施行は来年一月からですが、今のうちに「マイナンバー制(番号法)に実施について」
お知らせの文章などを作成し、配布しておかれれば良いかと思います。
「基本方針」もシンプルなもので良いので作成し、事業所に備え付けておかれるか、配布されるのが
良いかと思います(*^ー^)ノ (利用目的も明確にされておかれるのが良いでしょう)
社労士業務との関連で言えば、やはり就業規則の改定は必要になります。
故意に他人のマイナンバーなどを流出などさせた場合には懲罰を与えるなどの規定は
必要になってくると思います。
マイナンバーの具体的な収集・保管の方法なども早めに決めておかれた方が良いですね。
10月以降に早めに収集して来年の施行に備えておかれるのが良いです♪
事業主さんは又仕事が増えて大変ですが、頑張ってください!
(わたしも及ばずながら情報提供に努めてまいります故)
それでは、今回はこれで失礼いたします。
良い連休をお過ごしください♪