パート職員さんの有給休暇 | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


連日の、有給関連のお話でいきたいと思います。


有給休暇の比例付与、という制度をご存知でしょうか?

パートで働く職員さんにも、正職員と同じように条件を満たせば

有給休暇はあげなければいけません。


ですが、正職員に比べて、日数や時間数の少ない、パートさんに

同じように、有給休暇を付与するのは事業所にとっては負担ですね。


週4日未満で働くパートさんには、その出勤日数に応じて、

有給を比例付与してかまわない、と有ります。


要するに、


週所定
労働
日数
1年間の
所定
労働日数

雇入れの日から起算した継続勤務期間

6箇月 1年
6箇月
2年
6箇月
3年
6箇月
4年
6箇月
5年
6箇月
6年6箇月以上
4日 169~216日  7日  8日  9日 10日 12日 13日 15日
3日 121~168日  5日  6日  6日  8日  9日 10日 11日
2日 73~120日  3日  4日  4日  5日  6日  6日  7日
1日 48~72日  1日  2日  2日  2日  3日  3日  3日




週の所定労働日数に応じて、付与する日数も少なくなります。

必ずしも、半年働けば毎年10日以上あげなければいけない、という訳ではないです。


意外と、ご存じでなくて、パートさんにも、正職員と同じ日数を付与してたり、

逆に、パートさんには有給がない(汗と思っておられる場合もありますが、

どちらでもありません。


訪問介護ではたらく非常勤のヘルパーさんにも、所定日数に応じて付与しなければ

いけないんです。




注意点は、週の所定労働日数が4日未満でも週の労働時間が30時間以上の場合は

正職員と同じ日数を付与しなければいけない点です。ご注意を。


退職する際に、パートさんにたくさん有給を付与しすぎないよう、

注意されるのが良いと思います(*^^)v


本日はこの辺で失礼いたします!



関連記事 : 「有給休暇はいつでも取得できる」


       : 「有給休暇の取得順」




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