こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v
連日の、有給関連のお話でいきたいと思います。
有給休暇の比例付与、という制度をご存知でしょうか?
パートで働く職員さんにも、正職員と同じように条件を満たせば
有給休暇はあげなければいけません。
ですが、正職員に比べて、日数や時間数の少ない、パートさんに
同じように、有給休暇を付与するのは事業所にとっては負担ですね。
週4日未満で働くパートさんには、その出勤日数に応じて、
有給を比例付与してかまわない、と有ります。
要するに、
週所定 労働 日数 |
1年間の 所定 労働日数 |
雇入れの日から起算した継続勤務期間 |
||||||
6箇月 | 1年 6箇月 |
2年 6箇月 |
3年 6箇月 |
4年 6箇月 |
5年 6箇月 |
6年6箇月以上 | ||
4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
週の所定労働日数に応じて、付与する日数も少なくなります。
必ずしも、半年働けば毎年10日以上あげなければいけない、という訳ではないです。
意外と、ご存じでなくて、パートさんにも、正職員と同じ日数を付与してたり、
逆に、パートさんには有給がない(汗と思っておられる場合もありますが、
どちらでもありません。
訪問介護ではたらく非常勤のヘルパーさんにも、所定日数に応じて付与しなければ
いけないんです。
注意点は、週の所定労働日数が4日未満でも週の労働時間が30時間以上の場合は
正職員と同じ日数を付与しなければいけない点です。ご注意を。
退職する際に、パートさんにたくさん有給を付与しすぎないよう、
注意されるのが良いと思います(*^^)v
本日はこの辺で失礼いたします!
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