有期契約は途中で解除できる!? | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


連日の福祉労務Q&Aシリーズでいきたいと思います!



今日のテーマは「有期雇用契約は期間途中で解除できるか!?」についてです。




Q.有期雇用契約で雇用した職員を途中で契約解除(解雇)できますか?


A.基本的にできません。というか避けるべきです。

  でも時々あるんですよね、、



雇用契約には、定年まで期間の定めのない契約(正規職員)と

期間の定めがある契約(非正規職員)の2種類がありますね!



期間の定めのない契約は、一旦、入職した限り、労働者の側が、退職を申し入れるか、

使用者側が解雇を申し渡すかしない限り、定年まで雇用契約が続きます。



期間の定めがない代わりに、あまりに働きが悪いと最悪、解雇される可能性

はあるという事なんです。あくまで可能性です。理由のない解雇は許されませんが(汗



契約職員の場合、最初からいついつまでと雇用期間が定められているわけで。

例えば4月1日から9月末日までの6ヶ月契約で入職した場合は原則的には

6ヶ月間は雇用が保障されるわけです。



雇用期間の定めが有る代わりに、きめられた期間は雇用が保障される!

そういう感じですね。あくまで原則です。


雇用契約書に以下のような規定↓

「雇用期間中であっても、やむをえない事由が有る場合は会社は雇用契約を解除する事ができる。」



表現の仕方は様々でも、上記のような規定が契約書に書かれている場合は、

期間途中であっても雇用契約を解除する事は可能です。



これの根拠はこの法律↓


民法628条

(やむを得ない事由による雇用契約の解除)


当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由が

あるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合に

おいて、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、

相手方に対して損害賠償の責任を負う。



有期雇用契約(期間の定めのある契約)の場合は、民法の雇用契約の規定が

適用されますので、注意が必要です!



やむを得ない事由ってどんな事由なんでしょうね?

迷うところですが、、例えばこーんな事が有りました。



私(三木)が関与させてもらっている事業所様でお掃除のパート職員を雇用したところ、、

なかなか仕事を理解していただけなくて、指示した場所と全然違うところを掃除してしまうんです。



何回も管理職の方が注意するんですが、一向に改善しないんですね(汗

6ヶ月間の有期契約だったんですが、もうどうしようもないので、30日前の予告をして

雇用契約を途中解除(解雇)してしまったんです(汗



すぐに労働局に相談に行かれたらしくて。

労働局の方から「期間中の契約解除は認められないから、期間満了まで働かせてもらうか、

期間相当分の賃金の支払いを受けるように」とアドバイスいただいたらしいのです。



もちろん、途中解除(解雇)を避けるために、何度も注意指導は繰り返していましたし、

配置換えも検討しましたし、雇用契約書に途中解除の規定も盛り込んでありました。



でも、清掃で雇用した方を、他の職種に配置替えと行っても配置させる場所がないんです(汗

相談員や事務員にはできませんし、運転手にもできません。

困り果ててやむなく途中解除という事になったんですね。



労働局の方のアドバイスも原則通りでもっともなんですが、

実際の労務の現場はこのような事が起こりうる訳です!


これってやむを得ない事由にあたるんでしょうか?

私はこの時はやむを得ない事由に当たる!と判断させてもらい、

施設長を交えてその方と後日面談の上、ご理解いただいたんです。


(最後は仕方ないですねと言われ、、その方は帰っていかれました)



この事例がやむを得ないかどうかは、この場では判断できませんが、

清掃担当で雇用してまともに清掃してもらえないとなると、

事業所は無駄な賃金を期間満了まで支払う事になります。



有期雇用契約を途中解除するには、「やむを得ない事由」が必要ですが、この

「やむを得ない事由」というのは、一般的に期間の定めのない契約(正規職員)を解雇

する時の事由よりも、より厳格に判断されます。



採用した側の責任も有りますので、雇用期間満了まではなんとか居てもらって

途中解除は原則的に避けるべきというのが本日の答えです!



でも難しい時も現実にはあるんですね。

今回の事例の私の判断あれで良かったのか、、悩むところです。



有期雇用契約を結ぶ際は、期間に関しては慎重に!


本日はこの辺で失礼します!



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