労災審査請求 | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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3月に依頼のあった労災保険審査請求が佳境に近づいています。


就業中に誤って機械に挟まれてしまい、手の指が3本、切断なり機能低下してしまった事案なのです。


就業先で労働者と認められず、休業補償も障害補償も否認されてしまっています。


理由は下請けだからとの事。下請けの契約書も何もなく就業の実態からして間違いなく労働者だと


思うのですが、事業主は労働者ではないの一点張りで埒があきません。



事故当初は「労災あるから大丈夫」みたいな事を言ってたみたいなんですが、途中で態度が急変したと


の事。顧問の社労士が忠告したら顧問契約を解除して、あとは知らんぷり。


悪質な案件だと確信しています。



審査請求で労働局を訪れましたが初回はまずまずの印象。審査官の方は丁寧にこちらの話を聞いてく


れました。今月末に弁護士を交えての2回目の審議があるので気を引き締めて挑みたいと思います。



労働法の知識が疎く、安易な請負化、業務委託化を選択される事業所が多いように思います。


請負や業務委託は適法に行われている分には有効な手段であり、否定はしませんが、明らかに


指揮命令の実態がある。事業者性がなく労働力のみの提供、契約書等の要件をそろえていないなどの


実態が有る場合には労働基準法の労働者として扱われる可能性があり、正確な知識がなく


コストカットのみの目的で安易に請負を選択されるのは避けて欲しいです。



再度、証拠等の整理をして万全の準備で臨みたいと思います。



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